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理容所・美容所の開業を予定されているかたへ

相談や申請で来所される際には、事前にご予約をお願いします。(03-3987-4176:環境衛生グループ直通)

1.お店を開く手続とその流れ

 

手続き

持参していただくもの

準備

構造設備には基準があります(詳細は「3.必要な構造設備」をご覧ください)。

場所を決める前にこれかがきちんとそろえられるかどうか、確認をしてください。

ご不明な点は保健所までお問い合わせください。

 

相談

構造設備の審査と、申請についての説明を受けてください。

申請用紙は窓口で配布しているほか、豊島区のホームページからもダウンロードできます。

施設平面図

申請

申請書に必要事項を記入し、手数料を添えて申請してください。検査の日程の打合せをします。

開設に必要な書類(詳しくは「2.届出と必要書類」をご覧ください)

施設検査

お店にうかがって、構造設備について検査をします。

 

再検査

構造設備基準に適合しないところがある場合は、再検査が必要となります。

 

確認書受領

確認書は保健所の窓口にてお渡しいたします。確認書受領後、開店できます。

印鑑

開店

 

 

2.届出と必要書類

新規申請が必要な場合

(注意)事前の相談が必要です

新しく開店

開設届

添付書類

  • 構造設備の概要
  • 従業員名簿
  • 従事する理美容師の免許証、および管理理美容師の修了証(本証提示)
  • 健康診断書(3か月以内のもの)
    (注釈)結核・皮膚疾患等伝染性疾病の有無に関する医師発行のもの
  • 開設者が法人の場合は、登記事項証明書(6か月以内のもの)

手数料:16,000円

名義変更
個人←→法人
個人←→個人
法人←→法人

開設届

添付書類

  • 構造設備の概要
  • 従業員名簿
  • 従事する理美容師の免許証、および管理理美容師の修了証(本証提示)
  • 健康診断書(3か月以内のもの)
    (注釈)結核・皮膚疾患等伝染性疾病の有無に関する医師発行のもの
  • 開設者が法人の場合は、登記事項証明書(6か月以内のもの)

手数料:16,000円

廃止届

建て替え・移転

増改築・模様替え
(大規模の場合)

変更届が必要な場合

(注意)改築の際には事前の相談が必要です

増改築・模様替え
(小規模の場合)

変更届
変更したことが分かる図面

店の名称変更
営業者(個人)の住所・氏名変更

変更届
(営業者が有資格者の場合、氏名変更の場合には免許の書換も必要です)

営業者(法人)の所在地・名称・代表者の変更

変更届
変更した内容が確認できる登記事項証明書(6か月以内のもの)

従業者登録

従業者の雇用・解雇・氏名変更
管理理美容師の変更
無資格者が免許を取得

お店においてある従業員名簿
有資格者の場合、
免許証、管理理美容師の修了証(本証提示)
健康診断書(結核・皮膚疾患等伝染性疾病の有無に関する医師発行のもの・発行から3ヶ月以内のもの)

承継届出

相続

承継届
被相続人の戸籍謄本
相続人が二人以上いる場合はお店を引き継ぐ相続人以外の全員の同意書

法人の合併・分割

承継届
合併又は分割の事実が記載された登記事項証明書

廃止届

お店を廃業

廃止届

3.構造設備例

構造設備例

  • 面積の測定方法は内のりです。
  • その他、消毒設備やゴミ箱・毛髪箱等の設備に関しては、管轄する保健所にお問い合わせください。

お問い合わせ

生活衛生課環境衛生グループ

電話番号:03-3987-4176

更新日:2024年1月5日