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結核に係る定期の健康診断実施報告

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の2及び第53条の7に基づき、下記の実施義務者は毎年結核健康診断を実施し、報告することになっています。

結核健康診断は、発症すれば二次感染を引き起こす危険が高い学校、医療機関及び社会福祉施設等の従事者に対して、年に1回の実施が事業者に義務付けられております。健康診断未実施の方には積極的に受診を勧めていただきますようお願いいたします。

健康診断実施後、届出様式により池袋保健所へ提出してください。

1.実施義務者及び受診者

実施義務者

受診者

定期

1.事業者

(1)学校(専修学校及び各種学校を含み、幼稚園を除く)の従事者

(2)病院、診療所、助産所の従事者

(3)介護老人保健施設、社会福祉施設(注)の従事者

毎年度

2.学校長

大学、高校等(修業年限が1年未満の者を除く)の学生または生徒

入学した年度

3.施設の長

社会福祉施設(注釈)に収容されている者

65歳以降毎年度

注:救護施設、更生施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、障害者支援施設、婦人保護施設

2.届出様式

定期の健康診断実施報告(PDF:57KB)

3.提出期限

健康診断を実施した年度末(3月31日)まで

4.提出方法

郵送またはファクスにより提出してください。

郵送先:〒170-0013豊島区東池袋4-42-16池袋保健所保健予防課感染症グループ

ファクス:03-3987-4178

お問い合わせ

更新日:2023年11月9日