結核指定医療機関
結核指定医療機関は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による公費負担患者の医療を担当する機関です。
結核指定医療機関には、病院、診療所、薬局があります。
結核指定医療機関でないと、原則として結核公費負担医療を行うことができません。
結核指定医療機関は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の定めるところにより結核医療を担当しなければなりません。
医療を担当する上で適当でないと思われる場合には、指定が取り消される場合もあります。
新たに結核指定医療機関の申請をする場合
- 申請者
病院、診療所または薬局の開設者
- 指定日
指定医療機関となった指定日以降でなければ結核公費負担医療を行えません。それ以前の日で指定を希望する場合は、「遡及願」を添付申請してください。ただし、遡及ができない場合もあります。
辞退後に再申請するときは、再指定日が決定するまでの期間は非指定医療機関となります。公費負担患者が受療中の場合は、指定期間が継続するように「遡及願」を一緒に提出してください。
- 申請書類
1.結核指定医療機関指定申請書、2.医療機関であることを確認できる書類「開設許可証(届出書)の写し」、3.遡及願(必要時)
*住所地は「〇丁目〇番〇号〇〇ビル〇階」のように、住居表示どおり正確に記載してください。
指定医療機関を辞退する場合
- 申請者
指定医療機関の開設者(開設者が死亡等の場合にはその家族)
- .辞退日
辞退する日
- 申請書類
1.結核指定医療機関辞退届、2.医療機関指定書(紛失した場合は「紛失届」を添付)
指定内容に変更がある場合
結核指定医療機関の名称や所在地などに変更がある場合には、変更についての届出が必要です。変更内容によって手続き方法が異なります。
開設者の変更、医療機関の移転など
現在の指定を辞退し、新たに指定申請が必要です。
- 開設者を変更する場合(例:親から子へ)
- 開設者を個人から法人(いわゆる「一人医療法人」を含む)、または法人から個人へ変更する場合
- 医療機関を移転する場合(増改築などによる仮移転を含む)
- 診療所を病院、または病院を診療所に変更する場合
1.申請者
指定医療機関の開設者(開設者が死亡等の場合にはその家族)
2.申請書類
1.結核指定医療機関辞退届、2.医療機関指定書(紛失した場合は「紛失届」を添付)、3.結核指定医療機関指定申請書、4.医療機関であることを確認できる書類「開設許可証(届出書)の写し」、5.遡及願(必要時)
医療機関の名称や住居表示の変更、開設者の住所変更など
変更届の提出が必要です。
- 医療機関の名称のみを変更した場合
- 住居表示変更などにより、医療機関所在地名の呼称および地番に変更があった場合
- 婚姻、養子縁組、法人の名称変更などにより、開設者名に変更があった場合
- 開設者住所に変更があった場合
(備考)法人の代表者の変更の場合は届出不要です。
1.申請者
指定医療機関の開設者
2.変更日
変更のあった日
3.申請書類
1.指定医療機関変更届、2.医療機関指定書(紛失した場合は「紛失届」を添付
申請様式
必要な様式を印刷して使用してください。提出先は保健予防課管理・感染症事務グループです。