ホーム > 子育て・教育・若者 > 子育て > ベビーシッター利用支援事業に関すること(保育認定を問わないもの、小学生を対象とするもの) > 訪問型病児保育利用料助成(学童クラブに在籍する小学生対象)
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学童クラブに在籍する小学1年生から6年生までのお子さんが、病気やけがのため学校をお休みし、保護者の方が仕事の都合などの理由により家庭での保育ができない時に、居宅訪問型病児・病後児保育サービスを利用した場合、その利用料の一部を助成します。
1.お子さん及び保護者の方ともに豊島区内に住民登録かつ居住していること
2.小学6年生までのお子さんで、学童クラブ(児童福祉法に基づき実施されている施設)に在籍していること
3.助成対象の保育サービス事業者が実施する居宅訪問型病児・病後児保育サービスを利用していること
4.保育サービスの利用の前後7日以内に医療機関を受診していること(受診したことがわかる書類が必要です)
居宅訪問型病児・病後児保育サービスを利用した児童の保護者
公益社団法人全国保育サービス協会加盟事業者(新しいウィンドウで開きます)
公益社団法人全国保育サービス協会が国から委託を受けて実施するベビーシッター派遣事業の割引券取扱事業者(新しいウィンドウで開きます)
保護者が事業者に支払った保育サービス利用料のうち、自宅における保育に要した費用が対象です。
入会金、年会費、登録料、手数料、交通費、各種クーポン券の利用、その他これらに準ずる費用は対象外です。ただし、月会費等に保育利用料が含まれる場合は、助成対象となります。
助成対象費用の半額を、年度内(4月1日から翌年3月31日まで)5万円まで助成します。
住民税非課税世帯または生活保護受給世帯の場合は、助成対象費用の全額を、年度内10万円まで助成します。
サービスの利用後、下記の書類を揃えて区に申請してください(区役所窓口での提出または郵送)。
(記入例)助成金交付申請書兼口座振替依頼書(PDF:355KB)(注)必ず記入例をご参照ください。
2.サービスの利用に係る領収書(原本)および利用明細書(利用児童の氏名、利用日、利用時間、利用単価などが記載されたもの)
請求書では申請できません。事業所によっては、領収書の発行までに日数がかかる場合がありますので、各事業所にお問い合わせください。
3.医療機関を受診したことがわかる書類(診療明細書、レシート、処方箋などの写し)
4.【該当の方のみ】クーポンによる支払いや、勤務先の福利厚生等の助成を受けたことがわかるものの写し
5.【該当の方のみ】住民税非課税世帯の方は、住民税非課税証明書(写し可)
利用日が令和6年4月1日から令和6年6月30日で、令和5年1月1日時点で豊島区外にお住まいの方は、「令和5年度の住民税非課税証明書」
利用日が令和6年7月1日から令和7年3月31日で、令和6年1月1日時点で豊島区外にお住まいの方は、「令和6年度の住民税非課税証明書」
6.【該当の方のみ】生活保護受給世帯の方は、生活保護受給証(原本)
利用した月 |
提出期限 |
4月から12月まで | 当該年度の3月31日(子育て支援課必着) |
1月から3月まで |
当該年度の3月31日 もしくは 利用日から3か月後の月末まで(下記の例参照) (注)4月1日以降の提出分は、翌年度の助成枠(上限枠)からの支払いとなりますのでご注意ください。 |
例1)1月27日にサービスを利用した場合、3か月後の月末である4月30日が提出期限となります。
例2)3月3日にサービスを利用した場合、3か月後の月末である6月30日が提出期限となります。
〒171-8422豊島区南池袋2-45-1豊島区役所4階
子育て支援課庶務・事業グループ(病児保育助成担当)
提出いただいた書類の審査後、「交付決定通知書」をお送りし、助成金を指定された口座に振り込みます。審査の結果、助成が不適当の場合は、「不交付決定通知書」によりお知らせします。
お問い合わせ
電話番号:03-4566-2478