ホーム > 子育て・教育・若者 > 子育て > ベビーシッター利用支援事業に関すること(保育認定を問わないもの、小学生を対象とするもの) > 令和7年度ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)について
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本ページは令和7年4月1日~令和8年3月31日に未就学児のベビーシッターの利用を検討されているかたに向けたご案内ページです。
1.事業概要(基本的なこと・制度全体のこと)
2.利用の流れ(助成までの流れ)
3.申請書の提出について(申請に必要な書類と申請スケジュール)
5.よくある質問
6.申請書類ダウンロード(「助成金交付申請書兼口座振替依頼書(令和7年度様式)」、「ベビーシッター利用内容内訳表(令和7年度様式)」)(令和6年度の申請書兼口座振替依頼書では申請を受け付けることはできません。)
7.提出先
豊島区では、一時的に保育を必要とする家庭の保育の受け皿の確保およびその経済的負担の軽減を図るため、日常生活上の突発的な事情等により、一時的にベビーシッターを利用した保護者に対し、その利用料の一部を助成する事業を実施しています。
令和7年度においても、東京都の補助金を活用して令和8年3月31日まで本事業を実施します。
リーフレットは本事業の要点をまとめたものになります。詳細につきましては、必ず本ホームページ記載内容もご確認ください。
未就学児(0歳から満6歳に達する年度の末日まで)の児童と同一世帯で、豊島区に住所を有する、以下のいずれかに該当する保護者のかた(保育認定は問いません)
1.日常生活上の突発的な事情や社会参加などにより、一時的に保育を必要とするかた
(保護者の残業、病気、自己実現、学校行事など、一時的に保育が必要となる場面で利用可能です。)
2.ベビーシッターを活用した共同保育を必要とするかた
(子育てに不安を抱える保護者が悩みなどを相談する場合を想定し、保護者とベビーシッターが共同して保育を行う場合で、かつ保護者が契約において同意している場合に利用可能です。)
令和7年4月1日から令和8年3月31日に利用したベビーシッター利用料のうち、保護者が事業者に支払った純然たる保育サービス提供対価(税込み)(以下、「保育利用料」)のみが助成対象です。
(注1)下記は助成対象外となります。
(注2)保育利用料として小数点以下の端数が出たときは、切り捨てとなります。
24時間365日
土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)も対象です。
助成金はベビーシッターを実際に利用した保育時間から算出します。
7時から22時までの利用分:1時間当たり2,500円まで
22時から翌7時までの利用分:1時間当たり3,500円まで
年度内で144時間(多胎児の場合は、児童1人当たり年度内で288時間)まで
児童1人ごと1か月単位で利用時間を合計し、1時間に満たない「分」単位を切り捨てて計上します。1か月の利用時間の合計が1時間未満の場合は、申請できませんのでご注意ください。
事業者との契約において、クーポンや福利厚生の割引券、企業主導型ベビーシッター利用者支援事業割引券などをご利用いただいても問題ありませんが、下記の点を必ず確認していただき、ご利用ください。また、利用事業者発行の書類については、利用事業者にご確認ください。
原則、割り引かれた料金は助成の対象外のため、対象となる保育利用料からクーポンや割引券などを利用した割引相当額を差し引いて算定します。保育利用料以外に充当できる割引を利用した場合は、割引内容および割引が保育利用料以外に充当していることが明確にわかる利用事業者発行の書類の添付が必要です。
原則、クーポンや割引券などを利用した場合、ベビーシッターを実際に利用した保育時間から減算はできません。クーポンや割引券などを利用した時間分をベビーシッターを実際に利用した保育時間から減算する場合は、実際に利用した時間帯のうち、クーポンや割引券などを利用した時間帯が「具体的に」確認できる利用事業者発行の書類が必要です。
東京都のベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)認定事業者
対象事業者の最新の状況は、東京都のホームページ(新しいウィンドウで開きます)でご確認ください。
(注)上記東京都のホームページから事業者名をクリックすると各社ホームページにジャンプしますが、事業者によっては「ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)」専用のページを掲載していない場合があります。事業者とのご契約の際は、必ず「東京都のベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)を活用したい」旨を伝えてください。
東京都が定める研修を修了した者
ベビーシッター事業者から、利用したベビーシッターに関する「ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助事業ベビーシッター要件証明書」(以下、「要件証明書」)を受領してください。
申請の際に必要になります。
児童1人に対し、ベビーシッター1人の配置により提供されるものであること
ただし、対象児童とその兄弟姉妹(当該兄弟姉妹が助成対象の場合に限ります。)を、保護者とベビーシッターが共同して保育(=共同保育)を行う場合で、かつ保護者が契約において同意している場合は、ベビーシッターが一人であっても助成の対象となります。助成対象となる共同保育の場合、保護者は常に保育に関わっていることが条件となります。ご利用の際は、ご契約内容が助成対象となる共同保育に該当するか、ご利用のベビーシッター事業者に必ずご確認ください。利用事業者発行の書類や利用事業者への確認で、共同保育と認められない場合、助成対象外となりますのでご注意ください。
本事業はベビーシッターを直接あっせんする事業ではないため、利用希望者のベビーシッター利用を保証するものではありません。また、ベビーシッターとの契約に関するトラブルについては豊島区は関与できません。契約の際には内容を十分確認してください。
特に、利用契約にあたっては、こども家庭庁などが定める「ベビーシッターなどを利用するときの留意点」(新しいウィンドウで開きます)等を踏まえ、事業者を選定してください。
本事業に係る助成金は、所得税法上の非課税所得に該当します。
利用料助成には事前登録が必要です。助成金の申請の前に、指定の登録フォームから豊島区へ利用助成の事前登録を行ってください。登録内容の確認後、おおむね7営業日以内に豊島区から「登録番号」とともに登録完了のお知らせをメールします。(自動返信メールではありません。)
(注1)登録番号は「助成金交付申請書兼口座振替依頼書」の記入時に必要となります。
(注2)一度取得した登録番号は、年度が変わった後も引き続き使用できます。再度登録の必要はありません。
(注3)豊島区に住所を有するかたが対象のため、登録内容について住民基本台帳で確認を行います。
利用の登録は、下記登録フォームから行ってください。
ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)利用料助成の事前登録を行うかた(新しいウィンドウで開きます)
東京都のベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)認定事業者から利用したい事業者を選び、保護者と事業者との間で直接利用契約を行ってください。その際、「東京都のベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)を活用したい」旨を必ず事業者に伝えて下さい。(都ホームページに掲載されている事業者が、助成の対象とならないベビーシッターサービスを実施している場合があります。)
(注1)豊島区がベビーシッターのあっせんをする事業ではありません。ご予約は直接事業者へご連絡ください。
(注2)利用するベビーシッターが助成の対象要件を満たしているかどうかは、事前に事業者へご確認ください。
(注3)東京都の認定事業者以外でのご利用は、助成対象外となります。
ベビーシッターを利用し、利用に応じた料金をお支払いください。
利用後に、助成金申請に必要な下記3点の書類を事業者から受領してください。(詳しくは、「3.-1)申請に必要な書類と提出先」をご確認ください。)
(注)複数のベビーシッターを利用した場合は、すべてのベビーシッターの要件証明書を受領してください。
申請書類は、ベビーシッターの利用後にご提出ください。利用前(事業者へのご予約のみ)での申請は受け付けできません。
申請についての詳細は、3.申請書の提出についてをご確認ください。
助成には審査があります。区の書類審査を経て、助成上限の範囲内で交付決定・助成します。助成金額の決定通知を送付し、指定された口座に振り込みます。(申請を受け付けた月の末日から2か月程度を要します。)
申請には「申請者ご自身が作成するもの(ア.助成金交付申請書口座振替依頼書、イ.ベビーシッター利用内容内訳表)」と「ベビーシッター事業者から受領するもの(ウ.領収書、エ.利用明細書、オ.要件証明書)」が必要です。申請書の審査は、添付書類も含め、申請に必要な書類がすべて揃った後に開始します。
「申請書類ダウンロード」に掲載の該当年度様式の書類を必ずご使用ください。
(注)修正液・テープや消せるボールペンは使用できません。
毎申請時、利用した児童ごとに作成してください。振込先金融機関は、申請者本人名義の口座に限ります。申請者と口座名義人が一致しているか、必ずご確認ください。(申請者以外の口座の場合、委任状が必要です。)
ひと月の利用分は1回にまとめて、利用した児童ごとに1部ずつ作成してください。同じ月の利用分を複数回に分けての申請はできません。すでに申請のあった利用月分については助成対象外となりますので、漏れがないか必ずご確認の上、作成してください。
(注1)1回の申請に複数月分の「ベビーシッター利用内容内訳表」をご提出いただくことは可能です。この場合も、児童ごとに、ひと月の利用分を1回にまとめて1部ずつ作成してください。
(注2)同じ月の利用分が複数の明細に分かれて記載されている場合や複数の事業者をご利用の場合などにおいては、ひと月の利用分の申請に漏れがないように、十分にご確認ください。同月の利用分の申請は1回のみのため、例えば、7月の利用分の申請後に、7月の利用分の申請時に未記入の7月30日分を8月の利用分の「ベビーシッター利用内容内訳表」に記入した場合、すでに7月分は申請済みのため、7月30日分は助成対象外となります。
原本の提出が必要です。
領収書の宛名が申請者と同一であることを確認してください。
(注1)必ず領収書をご提出ください。請求書や振込明細では代替できません。
(注2)事業者によっては領収書等の発行に時間がかかる場合があります。発行時期については、事業者にご確認ください。
エ.利用明細書
写しでの提出が可能です。「利用した児童名・利用日・利用時間・利用料の内訳・利用したベビーシッターの名前」がわかる事業者発行の書類であれば書類の名称は問いません。
(注)利用明細が明記されている領収書の場合、兼用できます。
従事したベビーシッターが本事業の助成要件を満たしていることを証明する書類で、写しでの提出が可能です。
発行日が利用日当日または利用日より前の日付であることを確認してください。利用したベビーシッターが利用日時点で本事業の要件を満たしていることが確認できる保育料が助成対象となります。
「ベビーシッター利用内容内訳表」に記入があっても、要件証明書の提出のない保育利用料は助成対象外となりますのでご注意ください。
(注1)複数のベビーシッターを利用した場合、すべてのベビーシッター分の要件証明書の提出が必要です。
(注2)申請ごとに、利用したすべてのベビーシッターの要件証明書の提出が必要です。以前の申請で要件証明書をすでに提出済みのベビーシッターを利用した場合でも、改めて提出が必要です。(提出したことがある要件証明書でも、新たな申請時に提出を省略することはできません。)
(注3)必要に応じて、原本をご自身で保管し、写しをご提出ください。(各ベビーシッターの初回利用時のみ要件証明書を発行する事業所もあります。)発行形態については、利用したベビーシッター事業者へご確認ください。
【見本】ベビーシッター要件証明書(ベビーシッター事業者が発行する書類です)(PDF:282KB)
最終の提出期限にご注意ください。
令和7年度(令和7年4月1日から令和8年3月31日)ご利用分の最終の申請期間は、その他の申請期間と異なりますのでご注意ください。令和8年4月15日(郵送の場合は消印有効)までに申請がない場合、助成対象外となりますので、お早めに申請書類をご提出ください。
不足書類受付について
申請時に不足書類があり、不足書類受付期限までに必要なすべての書類が揃わない場合、次の回の審査となります。次の回の不足書類受付期限までに必要なすべての書類が揃わない場合、提出された書類をご返却させていただきますので、改めてご申請いただきますようお願い致します。なお、申請受付日は、返却致しました申請書類を改めて提出された日となります。
不足書類の提出が最終受付期限の令和8年5月8日(必着)を過ぎた場合、助成できかねますのでご注意ください。
(例)
申請書および内訳表 提出日(消印日) |
不足書類提出日 (到着日) |
審査対象と なる申請回 |
振込予定時期 | |
例1 | 令和7年5月15日 | 令和7年6月28日 | 第2回 | 令和7年7月下旬 |
例2 | 令和7年5月15日 | 令和7年7月2日 | 第3回 | 令和7年8月下旬 |
例3 | 令和8年4月4日 | 令和8年5月8日 | 第13回 | 令和8年5月下旬 |
例4 | 令和8年4月4日 | 令和8年5月15日 | 不足書類の最終受付期限を過ぎているため、助成できません。 | |
例5 | 令和8年4月18日 (不足書類なし) |
書類はすべて揃っていても、最終の申請書類提出期限を過ぎているため、助成できません。(申請を受け付けられません。) |
(注1)不足書類をご提出いただく際は、「登録番号・該当する児童名」をご記入の上、「不足書類の提出」と明記してください。
(注2)不足書類の受付は、申請受付をした「助成金交付申請書兼口座振替依頼書」および「ベビーシッター利用内容内訳表」に対応するご利用月分となります。不足書類として、追加のご利用月分の申請はできません。別途、「助成金交付申請書兼口座振替依頼書」を作成していただき、必要書類を揃えてご申請ください。(申請受付日は、別途、作成していただいた申請書類をご提出いただいた提出日(消印日)となります。
未就学児のきょうだいの場合は、保護者とベビーシッターが共同して保育を行い、かつ保護者が契約において同意している場合(=共同保育)に助成対象となります。(「保育基準」をご確認ください。)
一人当たりの保育利用料金は、保育利用料金の合計をきょうだい数で割り、算出した料金となります。(1円未満の端数が生じる場合は、いずれか一人の児童の保育利用料金を切り上げ(下げ)て算出してください。)
(注1)未就学児のきょうだいの保育を共同保育を行わずに一人のベビーシッターに依頼した場合、助成対象外となります。
(注2)「助成の要件」の対象から外れるきょうだい分にかかる保育利用料金の助成は受けることはできません。例えば、兄7歳(就学児)、弟5歳のご兄弟の同時保育を依頼した場合の助成対象は、保育利用料金の合計を兄弟数で割った弟の分のみとなります。
(注3)申請書は児童ごとに作成いただく必要があります。
(注4)「助成時間の上限」は児童ごとに適用されます。上限時間に満たない分をきょうだい間で融通することはできません。
【例】三姉妹、かつ次女・三女が双子の姉妹構成の場合、利用時間の上限は、それぞれ長女144時間、次女288時間、三女288時間となります。長女のみの利用で720時間分、また、次女・三女の二名のみの利用で360時間分ずつ、等の配分により助成を受けることはできません。
本事業に関するご質問についてまとめました。
ベビーシッター利用支援事業(一時預かり事業)に関するFAQ(PDF:694KB)
「助成金交付申請書兼口座振替依頼書」(毎申請時に作成してくだい。)
「ベビーシッター利用内容内訳表」(児童ごと、利用月ごとに1部ずつ作成してください。)
郵送または子育て支援課窓口にて、必要書類を揃えてご提出ください。
(提出先)
〒171-8422
豊島区南池袋2-45-1
豊島区子育て支援課庶務・事業グループ(ベビーシッター利用支援事業担当)
(豊島区役所4階 10番窓口)
申請書を郵送いただく際は、不足料金のないように、郵便料金のご確認をお願い致します。郵便料金の不足により差出人に返送された場合、返送された申請書等を改めてお送りいただいた消印日(不足書類の場合は、必着日)が受付の判断となります。申請書等は、十分に余裕をもってご提出ください。郵便料金の詳細は郵便局のホームページをご覧ください。
(注1)申請書類等の到着に関するお問い合わせはご遠慮ください。また、郵送事故等の補償はできかねます。必要に応じて、レターパックなど追跡可能な郵送方法をご利用ください。なお、受領確認できる追跡可能郵便を利用されなかった場合の、申請書の未着等の責任は負いかねます。
(注2)原則、提出された書類はご返却できませんので予めご了承ください。
(注3)消印日はポスト投函日ではないのでご注意ください。また、クリックポスト等で発送していただいた場合は、郵便局や宅配業者の配送履歴の引受日で判断させていただきます。
お問い合わせ
電話番号:03-4566-2478