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新型コロナウイルス感染症対策における認可保育施設の対応について、以下のとおりお知らせいたします。
令和5年5月8日以降の保育園における感染症対策見直し等について(PDF:210KB)
令和4年12月27日付け内閣府及び厚生労働省より「新型コロナウイルス感染症により保育所等が臨時休園等を行った場合の利用者負担額の減免措置について」が発出されました。
これに伴い、新型コロナウイルス感染症による臨時休園等により保育の提供を受けられなかった日がある場合には、利用者負担額を日割りにより減免することとしてきましたが、令和5年4月1日以降は廃止されますのでお知らせいたします。
【国通知】新型コロナウイルス感染症により保育所等が臨時休園等を行った場合の利用者負担額の減免措置について(新しいウィンドウで開きます)
認可保育施設に入園を予定している方及び既に認可保育施設に在園している方より、新型コロナウイルス感染症に関して、多くのご質問、ご相談をお受けしております。その中でも、特に多く寄せられているご質問について、区の対応をまとめましたので、ご確認ください。
また、今後国の動向等により、内容が変更になる場合もあります。その場合は、以下のFAQを随時更新していきます。
新型コロナウイルス感染症対策における認可保育施設の対応について、以下のとおりお知らせいたします。
新型コロナウイルス感染症対策における認可保育施設の対応について、以下のとおりお知らせいたします。
マスク着用の考え方については、下記リーフレットおよび厚生労働省HPをご覧ください。
まん延防止等重点措置が解除された場合の保育園の対応につきお知らせいたします。
新型コロナウイルス感染症の再拡大に伴う認可保育施設の対応について、以下のとおりお知らせいたします。
緊急事態宣言が解除された場合の保育園の対応につきお知らせいたします。
平素より保育園運営ならびに新型コロナウイルス感染症への対策等にご理解、ご協力をいただき誠にありがとうございます。
新型コロナウイルス感染症拡大に伴う認可保育施設の対応について、以下のとおりお知らせいたします。
平素より保育園運営ならびに新型コロナウイルス感染症への対策等にご理解、ご協力をいただき誠にありがとうございます。
緊急事態宣言が発出されることに伴う保育園の対応について、以下のとおりお知らせいたします。
緊急事態宣言が解除された場合の保育園の対応につきお知らせいたします。
平素より保育園運営ならびに新型コロナウイルス感染症への対策等にご理解、ご協力をいただき誠にありがとうございます。
緊急事態宣言が発出されたことに伴う保育園の対応について、以下のとおりお知らせいたします。
緊急事態宣言が延長されることによる対応の変更はありません。
平素より保育園運営ならびに新型コロナウイルス感染症への対策等にご理解、ご協力をいただき誠にありがとうございます。
令和3年1月8日に緊急事態宣言が発出されたことに伴う保育園の対応について、以下のとおりお知らせいたします。
緊急事態宣言が解除された場合の保育園の対応につきお知らせいたします。
令和2年5月7日(木曜日)以降に応急保育を利用される方は、以下の様式を在籍園に提出していただく必要があります。
(1)対象者(4月13日更新)※5月7日(木曜日)以降も同様です。
豊島区内の認可保育所・地域型保育事業・待機児童対策施設・認証保育所を利用中であって、原則として世帯全員が下記1.2.いずれかの要件に該当する場合
1.警察官、消防官、医療従事者
2.その他社会機能維持に必要な職種の方等(2.の場合別途「(様式)応急保育利用に係る証明書」による証明が必要となります。)
※上記以外でも自宅での保育が特に困難な場合はご相談ください。
(2)必要な書類(5月7日更新))
(3)令和2年5月7日(木曜日)以降の対応。
・実施場所:原則として園児が在籍する保育園で実施します。ただし、在籍保育園において応急保育の実施が困難な場合は、区立保育園にて対応します。
・利用申込:在籍保育園に直接お申し込みください。在籍保育園が休園している場合は、保育課入園グループ(3981-2140)へお問い合わせください。
平素より本区の保育事業にご理解、ご協力をいただき誠にありがとうございます。令和2年5月4日(月曜日)の「新型コロナウイルス感染症対策における『緊急事態宣言』」が延長して発令されたことに基づき、区内認可保育施設等の対応を以下のとおり決定しましたのでお知らせいたします。
5月中に、国から緊急事態宣言の解除等の方針がでた場合でも、臨時休園期間の短縮はいたしません。なお、臨時休園期間終了後も、当面の間は引き続き登園の自粛をお願いすることを予定しております。その後の登園自粛要請の解除につきましては、都内の感染状況等を踏まえて対応してまいります。
保護者の皆様にはご負担をおかけしますが、この難局を乗り越え、一日も早く保育園が、本来の子どもたちが楽しく過ごせる場所になるよう、何卒、ご理解とご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
保育園の臨時休園、応急保育実施期間が以下のとおり延長となりましたのでお知らせいたします。
【登園自粛要請期間】令和2年4月7日から4月9日まで
【臨時休園期間】 令和2年4月10日から5月6日まで
【臨時休園期間延長】令和2年5月7日から5月9日まで
【臨時休園期間延長】令和2年5月11日から5月30日まで
【登園自粛要請期間】令和2年6月1日から6月30日まで
臨時休園中に代替措置として実施している「応急保育」については、令和2年5月7日(木曜日)以降、原則午前7時15分から午後6時15分までとします。
詳しくは、応急保育を実施中の保育園へお問い合わせください。なお、応急保育の申込に必要な書類等は「2.臨時休園に伴う応急保育について」をご確認ください。
臨時休園中のお困り事やご不安等ございましたら、各区立保育園や子ども家庭支援センターの電話相談等をご利用ください。
なお、各施設の連絡先は下記リンクをご覧ください。
各認可保育所で実施している一時保育事業につきましては、臨時休園の期間中は休止しておりました。
過日、緊急事態宣言が解除されたことを受け、令和2年6月1日から利用を再開します。ただし、再開後も当面の間は感染防止のため、不要不急の用事に伴うものについては、ご利用の自粛を要請します。
(参考)登園についてのお願い(協力依頼)(PDF:47KB) (こちらは4月2日(木曜日)に掲載したものです。)
(参考)保護者の皆様へ(PDF:55KB)(こちらは令和2年4月10日(金曜日)に掲載したものです。)
(参考)「緊急事態宣言」が出された場合の臨時休園のお知らせ(PDF:126KB)(こちらは令和2年4月13日(月曜日)に掲載したものです。)
(参考)【保護者の皆様へ】5月7日以降の保育園の対応について(PDF:193KB) (こちらは令和2年4月28日(火曜日)に掲載したものです。)
令和2年4月分保育料の日割り計算に関するお知らせを、日割り計算の対象となるみなさまに郵送しました。郵送した書類と同様のものを掲載します。
(1)郵送した書類(令和2年5月8日更新)
※保育料が0円(幼児教育・保育無償化の対象者等)の場合は、日割り計算の対象外のため、特に書類等の郵送はしておりません。
※各個人の状況により、郵送されている書類は異なります。
※地域型保育事業を利用されている場合、4月分の保育料の取扱は在籍園にご確認ください。
(2)申請書の提出〆切(令和2年5月8日更新)
令和2年5月11日(月曜日)以降、臨時休園が延長されたため、次のとおりの対応とします。
1.応急保育実施園
申請書の提出〆切は、令和2年5月11日(月曜日)のまま、変更なしとします。在籍園にご提出ください。
2.応急保育未実施園
申請書の提出〆切は、令和2年5月11日(月曜日)のまま、変更なしとします。ただし、在籍園より申請書の提出方法等について、
ご案内させていただきます。
令和2年6月分の保育料につきましては、保育料徴収の対象者のみなさまに令和2年5月28日(木曜日)にお知らせを郵送いたしました。
届きましたら内容をご確認ください。なお、「1.新型コロナウイルス感染症の影響による保育園の入園等に関するFAQ」もあわせて、ご確認ください。
※登園自粛をする場合は、事前に在籍園へのお申し出が必要となります(様式等はありません)。在籍園に直接ご相談ください。
※対象者のみなさまに送付した書類と同内容です。
※登園日数による保育料の一覧表です。6月分保育料の参考にしてください。なお、4月に登園自粛していた方は、4月分の保育料の差額を6月分以降の
保育料に充当等するため、6月分の当初徴収額が一覧表の「当初徴収額(2)」と異なる場合があります。ご不明な点がございましたらお問い合わせ
ください。
※地域型保育事業は、各園により徴収方法等が異なるため、各在籍園に直接お問い合わせください。
※「確認一覧表」のうち、短時間認定の一覧表の表題(「6月分」が「4月分」と表示されていました。)を修正しました(6月3日修正)。
金額等内容に修正はありません。
育児休業から復職する期限を、10月1日までに延長しました(令和2年6月24日更新)。
4月以降入園のお子さんの保護者の皆様が育児休業から復職する期限を8月1日までとしておりましたが、10月1日まで延長することとしました。なお、10月1日は最長の復職期限です。実際の延長期間については、勤務先とご相談のうえ、ご家庭の状況に合わせてお決めください。
・令和2年7月1日より、登園自粛要請が解除されます。そのため、7月分以降の保育料より、登園の有無にかかわらず、通常の月額保育料を徴収します。
・事前の手続きは不要です。復職後2週間以内に「復職証明書」を保育課入園グループにご提出ください。
・慣れ保育の開始時期等については、各保育園にご相談ください。
お問い合わせ
電話番号:03-3981-2140