ここから本文です。
補助金の対象となるのは、次のすべてを満たす方です。
1.施設等利用給付認定を受けた幼児と同居する保護者で、豊島区に住民登録がある方。
2.幼児が国立幼稚園等に在籍し、入園料・保育料を納入している方。
3.幼児が以下の年齢に該当する方。
ただし、就学義務を猶予又は免除された幼児は対象となります。
(注釈)
補助制度については、施設等利用給付の認定区分によって補助内容が異なります。下記のリンク先よりご案内をご覧ください。
この案内は、お通いの幼稚園経由で保護者へお配りいたします。
施設等利用給付認定を受けた全ての方が対象です。保護者が国立幼稚園等に納入した入園料・保育料が補助上限額です。
国立幼稚園…1か月あたり8,700円
国立特別支援学校幼稚部…1か月あたり400円
(注釈)
施設等利用給付2号認定または3号認定(保育の必要性の認定)を受けた方のみ対象です。1日あたり450円、月あたり下記記載額を上限とし、給付します。ただし、実際に支払った預かり保育料が下記記載の上限額を下回る場合は、預かり保育料が給付限度額となります。保育の必要性の認定方法等については、こちらをご確認ください。なお、保育の必要性の認定は、施設の利用前に申請が必要です。
また、通園している幼稚園の預かり保育が一定の基準を満たしていない場合は、認可外保育施設等の利用料が、幼稚園の預かり保育と合わせて下記上限額まで無償化の対象となります。
(注釈)請求にあたっては、当該施設・事業者が自治体に「確認」の手続きを終えていることが必要です。確認手続きが完了している施設・事業者については、施設所在地の自治体にご確認ください。豊島区所在であり「確認」手続きを終えている施設・事業者はこちらです。
対象 | 認定区分(保育の必要性のない方は対象外) | 補助上限額 |
---|---|---|
3歳児~5歳児 | 施設等利用給付2号認定 | 11,300円 |
認定区分によって提出していただく書類が異なります。
施設等利用給付1号認定児の保護者の提出書類 | 内容 |
---|---|
施設等利用費請求書(第1号様式)(PDF:319KB) | 通園している幼稚園に納入した入園料・保育料へ補助金の請求書です。 |
通園している幼稚園に納入した入園料・保育料に対する補助金の領収証です。幼稚園に発行していただく必要があります。 |
施設等利用給付2号認定児もしくは3号認定児の保護者の提出書類 | 内容 |
---|---|
施設等利用費請求書(第2号様式)(PDF:371KB) | 通園している幼稚園に納入した入園料・保育料・預かり保育料、認可外保育施設等の利用料に対する補助金の請求書です。 |
特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証兼提供証明書(第7号様式)(PDF:34KB) |
通園している幼稚園に納入した入園料・保育料・預かり保育料に対する補助金の領収証です。幼稚園に発行していただく必要があります。 |
特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証兼提供証明書(第11号様式)(PDF:38KB) | 認可外保育施設等の利用料に対する補助金の領収証です。認可外保育施設等に発行していただく必要があります。 |
いずれもお通いの幼稚園経由でお配りしていますが、紛失等された場合は、上記書類をダウンロードして、ご利用ください。
前期分は、各幼稚園を通して「請求書類」と「ご案内」を令和6年6月下旬頃配布いたします。
後期分は、各幼稚園を通して「請求書類」と「ご案内」を令和6年1月上旬以降に配布いたします。
各種補助金の交付時期は以下の通りです。ページ上部の締切までに書類提出が間に合わない場合は、交付が遅れることがあります。
前期(4~8月分) | 後期(9~3月分) | |
---|---|---|
交付時期 | 令和6年11月末 | 令和7年5月末 |
交付方法 | 申請された保護者の口座へ振り込み | 申請された保護者の口座へ振り込み |
〒171-8422
豊島区南池袋2-45-1 豊島区役所本庁舎4階 子ども家庭部保育課幼稚園グループ
電話:03-4566-2481
お問い合わせ
電話番号:03-4566-2481