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家族的な住まい方とは、親族関係にない方々がシェア居住しながら共同生活を営む居住形態です。住宅をシェアハウスとして使用する場合、建築基準法で改修が必要となる場合がありますが、家族的な住まい方として申請し、認定されると住宅のままシェア居住をすることが可能となります。
認定を受けるには要件があり、家族的な住まい方認定審議会での審議を経て認定されます。例外的に、すべての要件に該当しなくても認定を受けられる場合がありますので申請前にご相談ください。お問い合わせは、住宅課施策推進グループまで(電話:03-3981-2655、メール:A0022901@city.toshima.lg.jp)お願いします。
(1) 居住者数は、4人以上であり、かつ、居室数を上限としたものであること。
(2) 居住者は、18歳以上であり、全員が親族関係にないこと。
(3) 居室の床面積は、それぞれ7平方メートル以上であること。
(4) 所有者と居住者の入居に係る契約(以下「入居契約」という。)は、居住者全員の連名で行い、その契約に基づく一切の債務について居住者が連帯して履行の責任を負うものであること。
(5) 入居契約は、契約者以外の者が入居できないものであること。
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