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空家の利活用

平成24年度に設立した豊島区居住支援協議会では、NPO法人と連携し住宅確保要配慮者の入居の支援に取り組むとともに、「としま居住支援バンク」を運営し、空家と入居者のマッチングを進めています。

また、平成27年度には「リノベーションまちづくり構想」を策定し、空き家や遊休不動産を活用することで、住んで働いて暮らせる持続可能なまちの実現を進めています。

平成28年度に空家実態調査を行い、外観目視調査により空き家と判断した建物の所有者にアンケート調査を実施しました。空家と判断した建物は、戸建て住宅では594戸で空家率は2.1%、民間賃貸住宅では4,588戸で空き室率は4.3%でした。アンケート調査により、所有者の70.6%が空家として認識していないことや、空家を活用する意向のない所有者が45.9%であることなど、所有者の意識や意向を把握することができました。

本来、空家の管理は所有者責任が大原則ですが、空家を放置すると、防犯・防災・衛生面などで地域へ悪影響を及ぼすことから、空家の利活用を促すことを目的に「豊島区空家活用条例」を制定しました。

条例は平成30年4月1日から施行しています。

豊島区空家活用条例

空家の有効活用に関し必要な事項を定めることにより、生活環境及び景観の悪化等の社会問題による都市の活力や魅力の低下並びに火災及び犯罪の発生を防止し、もって安全で安心して住み続けられるまちづくり及び区民等の多様なライフスタイルの実現に寄与することを目的としています。

本条例では、空家活用について、区の責務、空家所有者の責務、区民等の責務、関連団体の責務を定めた上で、空家の登録制度、空家活用事業者の登録制度、家族的な住まい方の認定制度などを設けています。

条例の概要

空家活用条例の概要(PDF:161KB)

条例本文

空家活用条例本文(PDF:97KB)

 施行規則本文

空家活用条例施行規則本文(PDF:79KB)

 逐条解説

空家活用条例逐条解説(PDF:361KB)

豊島区空家活用条例の関連事業

空家・空室・空店舗に関する問題解決の為に支援メニューを用意しています。

 

地域貢献型空き家利活用事業

豊島区は、空き家対策の新たな取り組みとして、空き家活用と地域コミュニティの活性化を目指し、「地域貢献型空き家利活用事業」を平成31年4月1日からスタートしました。ぜひ、お気軽にご相談ください。

 事業の概要

戸建て空き家を地域貢献のために提供したいとお考えのオーナーと、その建物で地域貢献活動を展開したいNPO法人や社会福祉法人などの団体を、区が仲人役になり双方をマッチング(結び付け)します。もちろん、オーナーが自ら公益的な活動を行うこともできます。また、団体は、オーナーとの間で建物の賃貸借契約を結んでいただきます。さらに、地域貢献活動に必要な建物のリフォーム工事費等の一部を区が補助します(上限200万円)

補助を受けるにあたっては、事前相談のうえ区へ登録申請が必要です。

対象

次のすべてにあてはまること 

  1. 建築基準法・新耐震基準に適合する建物であること(改修完了時において適合するものを含む)
  2. 団体の活動については3年以上の実績があること
  3. 事業を10年間継続できる見込みがあること

地域貢献活動の例

  • 多世代交流が生まれる地域に開かれたコミュニティカフェ
  • 子育てママたちを支援するふれあい・交流スペース
  • 高齢者の健康サポートやコミュニティデイサービス
  • 放課後児童の居場所づくりや学習支援・こども食堂
  • 多言語交流の輪が広がる集いや憩いの場
  • そのほか、地域の活性化や暮らしやすいまちづくりなどに資する公益的活動

手続きの流れ

事前相談⇒登録申請⇒マッチング⇒賃貸借契約⇒事業計画書提出⇒改修工事⇒補助金交付申請⇒補助金交付⇒事業開始⇒実績報告

 ご相談・問合せ

都市整備部住宅課 施策推進グループ

電話:03-3981-2655 

放置空き家、特定空き家に関することは都市整備部建築課 建築防災グループ(03-3981-9503)へお問い合わせください。

 発行物

 

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更新日:2022年11月2日