ページID:33578

更新日:2026年3月5日

ここから本文です。

地域貢献型空き家利活用事業

空き家を地域貢献施設に改修すると、改修補助を受けられます。

地域貢献施設の例

  • 多世代交流が生まれる地域に開かれたコミュニティカフェ
  • 子育てママたちを支援するふれあい・交流スペース
  • 高齢者の健康サポートやコミュニティデイサービス
  • 放課後児童の居場所づくりや学習支援・こども食堂
  • 多言語交流の輪が広がる集いや憩いの場
  • そのほか、地域の活性化や暮らしやすいまちづくりなどに資する公益的活動施設

事業の概要

マッチング・安定的な収入の確保、改修費補助の3つが特徴です。

実績のある事業者とマッチングできる

戸建て空き家を地域貢献のために提供したいとお考えのオーナーと、その建物で地域貢献活動を展開したいNPO法人や社会福祉法人などの団体を、区が仲人役になり双方をマッチングします。(オーナーが自ら改修し地域貢献施設の運営を行うこともできます。)

空き家を解消し安定的な収入を確保できる

マッチング後、オーナーと団体との間で建物の賃貸借契約を結んでいただきます。条件等は双方で協議のうえ決定します。
契約後のトラブルに関して区は関与できませんのでご承知おきください。

改修費の補助が受けられる

地域貢献活動に必要な建物の改修費の3分の2(上限200万円)を区が補助します。ただし、予算の範囲に限ります。

事業の対象要件

事業の実施にあたっては以下の対象要件を満たしている必要があります。

空き家オーナー

  1. 住民税、固定資産税及び都市計画税を滞納していないこと。
  2. 暴力団関係者(豊島区暴力団排除条例第2条第1号から第3号に掲げる者をいう。)ではないこと。
  3. 事業の趣旨に賛同し、かつ、改修工事の完了の日から少なくとも10年間は、当該空き家を地域貢献のために自ら使用し又は事業者に提供する意思を有すること。

地域貢献団体

  1. 営利的、政治的又は宗教的な目的を有するものではないこと。
  2. 暴力団(豊島区暴力団排除条例第2条第1号に掲げる者をいう。)ではないこと。
  3. 地域交流の活性化、地域コミュニティの再生、地域まちづくりの推進等の地域貢献に関する公益的活動について、3年以上の実績を有するものであること
  4. 事業の趣旨に賛同し、かつ、当該空き家の改修工事の完了の日から少なくとも10年間は、当該空き家を地域貢献のために利活用する意思を有するものであること。

空き家

  1. オーナーの名義で所有権保存登記若しくは所有権移転登記が行われたものであること(共有名義の場合にあっては共有者全員の同意を得たものに限る。)又は当該物件に対して管理権原を持ち、その利活用について所有権者の同意を得たものであること、若しくは借地権者と土地の所有者との間で借地契約が締結されており、かつ、当該空き家を地域貢献団体が使用することについて土地の所有権者の承諾を得ているものであること。
  2. 建築基準法(昭和25年法律第201号)に適合する建築物であること(改修工事完了時において適合するものを含む。)
  3. 新耐震基準(昭和56年6月1日施行)の基準を満たしていること(改修工事完了時において当該基準を満たすものを含む。)
  4. 改修工事の完了の日から少なくとも10年間は、事業のために利活用することができると見込まれるものであること。

対象になる工事の例

床、玄関、外壁、断熱、屋根、手すり、段差解消等のバリアフリー化、キッチン、トイレ、風呂洗面等の水回りのリフォーム、部屋等の間仕切り変更、クロスの張替、空調、電気、給排水、防災・防犯、耐震工事 等

活用事例

 発行物

 

お問い合わせ