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土砂災害警戒区域内における豊島区擁壁等対策工事等助成について

豊島区擁壁等対策工事等助成

豊島区の土砂災害警戒区域内又は土砂災害特別警戒区域内の急傾斜地に存する擁壁又はがけ(以下「擁壁等」という)について、補強設計等及び対策工事を行った場合に助成金を交付しています。また、土砂災害特別警戒区域内で建築行為を行う場合、土砂災害防止法による特定開発許可が必要になる場合がありますので、ご注意ください。

助成対象となる擁壁等

擁壁の補強設計等

  1. 対象地にある擁壁等で耐震診断により崩落又は倒壊のおそれがあると判断されたものであること。
  2. 当該擁壁等の下端から水平距離がその高さの2倍以内又は当該擁壁の上端から水平距離が10メートル以内に建築物があること。
  3. 補強設計等は、原則、土砂災害特別警戒区域の指定を解除できる水準のものであること。
  4. 補強設計は、建築基準法(昭和25年法律第201号)及び関係法令に重大な不適合がある場合は、是正する設計を同時に行うものであること。

擁壁等の対策工事

  1. 対象地にある擁壁で耐震診断により崩落又は倒壊のおそれがあると判断されたものであること。
  2. 当該擁壁等の下端から水平距離がその高さの2倍以内又は当該擁壁等の上端からの水平距離が10メートル以内に建築物があること。
  3. 対策工事は、原則、土砂災害特別警戒区域の指定を解除できる水準のものであること。
  4. 対策工事は、建築基準法(昭和25年法律第201号)及び関係法令に重大な不適合がある場合は、是正が同時になされるものであること。
  5. 新たに築造する擁壁等については、建築基準法の道路に突出せず、豊島区狭あい道路拡幅整備条例(平成13年7月13日条例第50号)に基づく拡幅整備が必要な場合には協力すること。

要綱

お問い合わせ

建築課構造審査グループ

電話番号:03-3981-0614

更新日:2025年3月21日