土砂災害警戒区域等にかかる助成事業
土砂災害警戒区域内及び土砂災害特別警戒区域内の急傾斜地(傾斜度が30度以上である土地の区域であって、高さが5メートル以上のものをいう。以下同じ。)に存する擁壁又はがけについて、下記のとおり助成事業および専門家派遣事業を行っています。
助成事業の具体的な内容や、申請の流れなどについては、下記までお問い合わせください。
土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域の範囲については下記リンクよりご確認ください。
東京都土砂災害警戒区域等マップ(新しいウィンドウで開きます)
豊島区擁壁等対策工事等助成
豊島区の土砂災害警戒区域内及び土砂災害特別警戒区域内の急傾斜地に存する擁壁又はがけ(以下「擁壁等」という)について、補強設計等及び対策工事を行った場合に助成金を交付しています。また、土砂災害特別警戒区域内で建築行為を行う場合、土砂災害防止法による特定開発許可が必要になる場合がありますので、ご注意ください。
助成対象となる擁壁等
擁壁の補強設計等
- 対象地にある擁壁等で耐震診断により崩落又は倒壊のおそれがあると判断されたものであること。
- 当該擁壁等の下端から水平距離がその高さの2倍以内又は当該擁壁の上端から水平距離が10メートル以内に建築物があること。
- 補強設計等は、原則、土砂災害特別警戒区域の指定を解除できる水準のものであること。
- 補強設計は、建築基準法(昭和25年法律第201号)及び関係法令に重大な不適合がある場合は、是正する設計を同時に行うものであること。
擁壁等の対策工事
- 対象地にある擁壁で耐震診断により崩落又は倒壊のおそれがあると判断されたものであること。
- 当該擁壁等の下端から水平距離がその高さの2倍以内又は当該擁壁等の上端からの水平距離が10メートル以内に建築物があること。
- 対策工事は、原則、土砂災害特別警戒区域の指定を解除できる水準のものであること。
- 対策工事は、建築基準法(昭和25年法律第201号)及び関係法令に重大な不適合がある場合は、是正が同時になされるものであること。
- 新たに築造する擁壁等については、建築基準法の道路に突出せず、豊島区狭あい道路拡幅整備条例(平成13年7月13日条例第50号)に基づく拡幅整備が必要な場合には協力すること。
助成対象者
助成対象となる擁壁等の所有者等で、次の各号のいずれかに該当する者を除きます。
- 国、地方公共団体その他これらに準じる団体。
- 対策工事等について、本要綱以外による助成金交付の決定を受けている者。
- 建築物又は土地の販売による利益を目的とした事業者。
- 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号の規定による中小企業者以外の会社。
助成金の交付額
擁壁の補強設計
擁壁等の対策工事
- 対策工事に要した費用の3分の2(1,000万円が限度)
助成金の申請は契約締結前、完了は年度内のものが対象となりますので、ご注意ください。
要綱
要綱については、下記リンクをご覧ください。
豊島区擁壁等対策工事等助成金交付要綱(PDF:319KB)
豊島区擁壁等専門家派遣
土砂災害警戒区域内及び土砂災害特別警戒区域内の急傾斜地に存する擁壁又はがけについて、専門家の派遣事業を行っています。
派遣業務内容
派遣する擁壁等の専門家は、1回の派遣につき1名となります。時間は2時間以内で、同一の擁壁等につき2回までとなります。
ただし、区長が特に必要と認めた場合は、制限回数を超えることができます。
業務内容は下記のとおりです。
- 擁壁等の安全性に関する相談、及び専門的立場からの助言。
- 擁壁等の耐震診断、補強設計等、対策工事に関する相談。
- 耐震診断、補強設計等、対策工事を進めるために必要な法律、公的な支援等の検討。
- その他区長が必要と認めること。
専門家派遣を受けることのできる方
対象地内の擁壁等の所有者等で、次の各号のいずれかに該当する者を除きます。
- 国、地方公共団体その他これらに準じる団体。
- 対策工事について、助成金交付の決定を受けている者。
- 建築物又は土地の販売による利益を目的とした事業者。
- 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号の規定による中小企業者以外の会社。
要綱
要綱については、下記リンクをご覧ください。
豊島区擁壁等専門家派遣要綱(PDF:239KB)