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更新日:2026年4月7日
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豊島区内の木造住宅の耐震改修について、助成金を交付します。
なお、助成金の申請は契約前、耐震改修工事は各年度2月末迄に完了する工事のみが対象となりますので、ご注意ください。
【パンフレット】あなたと大切な人の命を守る住まいの耐震化(PDF:685KB)
NEW!令和8年4月1日から災害時要援護者(※)が居住している木造住宅に対する助成額を拡充しました。災害時要援護者が居住している木造住宅の場合、助成額が最大250万円となります。
※災害時要援護者:豊島区が作成する「災害時要援護者名簿(全件名簿)」に掲載のある方
災害時要援護者の詳細については区のホームページをご確認ください。(新しいウィンドウで開きます)
耐震改修工事を行った住宅に対する固定資産税・都市計画税の減免制度があります。(耐震改修が完了した日から3か月以内に、都税事務所に申請する必要がありますので、ご注意ください。)
詳しくは、都税事務所のホームページをご確認ください。
耐震改修工事を行った住宅に対する、固定資産税・都市計画税の減免制度(新しいウィンドウで開きます)
※昭和56年6月1日から平成12年5月31日以前に建築されたものにあっては、在来軸組工法であること。
令和6年4月から、助成対象者を「助成対象建築物の所有者かつ居住者」から、下記の通りに拡充しました。
助成対象建築物の所有者、所有者の親族(一親等及び二親等に限る)又は居住者で、かつ住民税を滞納していない世帯。
なお、次の各号のいずれかに該当する者を除くものとする。ただし、区長が特に必要があると認める者についてはこの限りでない。
(1)から(3)までの合計額で、耐震改修工事に要した費用(※)を超えない額
※補強設計・工事監理費用を除く。
(1)耐震改修工事に要した費用の3分の2(100万円が限度)
災害時要援護者が居住している場合は耐震改修工事に要した費用の1分の1(100万が限度)
(2)工事施工者が区内事業者の場合
耐震改修工事に要した費用の6分の1(50万円が限度)を上乗せで助成します。
災害時要援護者が居住している場合は耐震改修工事に要した費用の1分の1(50万円が限度)
(3)災害時要援護者が居住している場合
耐震改修工事に要した費用の1分の1を加算(100万円が限度)
※助成金の申請は契約前、耐震改修工事は各年度2月末までに完了するもののみが対象となりますので、ご注意ください。
下記書類をA4ファイル綴り、正・副各1冊を提出して下さい。
添付書類…詳細は要綱別表を確認して下さい。
下記書類を1部提出して下さい。
添付書類
下記書類を1部提出して下さい。
助成承認後、対象事業を取止める場合は1部、内容を変更する場合は、正・副各1部提出してください
※変更承認申請書には、変更内容がわかる書類(図面・見積等)を添付してください。
診断/改修についてもっと知ろう(新しいウィンドウで開きます)
電話番号:03-3981-0590