ブロック塀等改善工事助成事業【道路に面する塀のみ】
豊島区内の避難路に面するブロック塀等で、地震等により倒壊の危険のあるものについて、撤去費用・設置費用の一部を助成します。
助成金の申請は契約前・工事着手前、工事完了は年度内のものが対象となります。
豊島区ブロック塀等改善工事助成金交付要綱(PDF:291KB)
助成対象となる塀等
助成金の対象となる塀等は、次の各号に掲げる要件をみたすものとする。ただし、既存のブロック塀等の除却を伴わない工事は対象としない。
- 豊島区内に存する塀又は門柱のうち、別紙1「ブロック塀の点検のチェックポイント」にある1から6のチェック欄に1以上のチェックが入ること。
- 倒壊の恐れのあるブロック塀等としては、擁壁を含むものとする。また、撤去する塀等としては、コンクリートブロック造、石造、レンガ造その他これらに類する構造であること。
- 撤去する塀等及び新たに築造する塀等は、豊島区耐震改修促進計画に定める避難路(以下、「避難路」という。)に面していること。又は、一般の交通の用に供している通路に面していること。
- 撤去する塀等は、避難路又は通路の路面(以下、「路面」という)の中心から対象物の上端部までの垂直距離が1.2m超であること。
- 既設ブロック塀等の部分除却については、路面の中心から対象物の上端部までの垂直距離を1.2m以下とすること。ただし、既設の擁壁の高さが1.2mを超え、かつ、ブロック塀等の全部の除却が困難な場合は、敷地地盤面上に存する既存ブロック塀等の一部を除却することとする。
- 新たに築造する塀等については、路面の中心から対象物の上端部までの垂直距離が1.2mを超える部分を、フェンス等とすること。ただし、敷地の形状及び構造上やむを得ないもの又は構造耐力上安全であることが確かめられたものについては、この限りではない。
- 新たに築造する塀等については、避難路に突出することなく、豊島区狭あい道路拡幅整備条例(平成13年7月13日条例第50号。以下「条例」という。)に基づく拡幅整備を尊守すること。
- その他特に区長が必要と認めるもの。
助成対象者
助成対象者は、助成対象ブロック塀等の所有者とする。
なお、次の各号のいずれかに該当する者を除くものとする。ただし、区長が特に必要があると認める者についてはこの限りでない。
- 国、地方公共団体その他これらに準じる団体。
- ブロック塀等改善工事について、本要綱以外による助成金交付の決定を受けた者。
- 建築物の販売による利益を目的とした事業者。
- 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号の規定による中小企業者以外の会社。
- 条例第6条第2項による事前協議により、拡幅整備が行われた場合を除き、条例第6条第1項による事前協議が必要となるもの。
助成金の交付額等
次の費用の合計額になります。
撤去費用:1メートルあたり2500円
新設費用:助成対象経費の2分の1(30万円が限度)
手続きの流れ
手続きの流れ(PDF:85KB)
必要な書類
1.承認申請時
- ブロック塀等助成承認申請書(ワード:33KB)
- ブロック塀の点検チェックポイント(JPG:109KB)
- 登記事項証明書
- 付近見取り図
- 配置図
- 立面図
- 写真
- 見積書の写し
- 同意書(土地・建物の所有者が申請者と異なる場合等)(エクセル:31KB)
- 中小企業要件確認書(必要に応じて)(ワード:33KB)
2.工事完了時
- ブロック塀等改善工事完了報告書(ワード:31KB)
- ブロック塀等改善助成金交付申請書(ワード:33KB)
- 助成金交付申請額の計算書(区で用意します。)
- 契約書の写し
- 領収書の写し
- 写真(工事着手前、工事中、及び工事後の写真とする。)
3.助成金交付決定通知後
- ブロック塀等改善助成金交付請求書(ワード:31KB)
- 口座振替依頼書(ワード:17KB)