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感染症の場合、下記の表のとおり、学校保健安全法に基づいて登校を停止し、他のお子さんへの感染を防ぎます。この場合は欠席とはなりません。
早期発見・早期治療が回復を早め、予防の効果を高めます。学校からの指導を参考にして、完全に治してから登校させてください。
登校する際は、以下の「証明書」を医療機関で書いてもらって提出してください。
登校に関する医師の証明書(区立小中学校・区立幼稚園)(PDF:23KB)
学校において予防すべき感染症及び出席停止の期間
感染症の種類 | 出席停止期間 | |
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第一種 |
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、 ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎(ポリオ)、 ジフテリア、重症急性呼吸器症候群、中東呼吸器症候群、 特定鳥インフルエンザ |
治癒するまで |
第二種 | インフルエンザ | 発症後5日経過し、かつ解熱後2日経過するまで |
百日咳 | 特有の咳消失、または5日間の抗菌薬療法終了まで | |
麻しん(はしか) | 解熱後3日まで | |
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) |
耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹の発見後5日経過し、 かつ全身状態が良好になるまで |
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風しん(三日はしか) | 発しん消失まで | |
水痘(水ぼうそう) |
すべての発しんが痂皮化する(かさぶたになる)まで |
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咽頭結膜炎(プール熱)* | 主要症状が消退した後2日まで | |
新型コロナウイルス感染症 |
有症状の場合、発症後5日経過しかつ症状軽快後1日を経過するまで 無症状の場合、検体を採取した日から5日を経過するまで |
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結核 | 感染のおそれがないと認められるまで | |
髄膜炎菌性髄膜炎 | 感染のおそれがないと認められるまで | |
第三種 |
コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、 パラチフス、流行性角結膜炎*、急性出血性結膜炎 |
感染のおそれがないと認められるまで |
第三種 (その他) ※一例 |
感染性胃腸炎 | 下痢・おう吐から回復し、全身状態が良好になるまで |
マイコプラズマ肺炎 | 症状が改善し、全身状態が良好になるまで | |
溶連菌感染症 | 抗生剤治療開始後24時間を経て前進状態が良好になるまで |
出席停止期間については、保健所等の指導の下、変更や個別に設定することがあります。
注)
1.*印の病気の場合、プール入泳については欠席の日から30日後より可とされていますが、主治医・校医と相談をして許可を得てください。 (糞便からウイルス排出のおそれが消失するまで)
2.文書料は医療機関により異なる場合があります。詳しくは、受診される医療機関へお問い合わせください。
3.現在、インフルエンザ及び新型コロナウイルスについては、治癒証明書の提出は不要です。 り患した場合には、発症日・受診日・医療機関名・症状の経過等を学校にご連絡ください。
4.「第三種(その他)」は、校長が学校医の意見を聞き、第三種の感染症としての措置を取る必要があると判断したものに限り出席停止措置を行うことができ ます。
書式選択 |
A4横 |
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郵送受付 |
不可 |
備考 |
区立小中学校・区立幼稚園に登校(園)の際に、お持ちください。 |
お問い合わせ
電話番号:03-3981-1176