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更新日:2026年6月2日

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目次

 

親子連れ投票について

選挙人の同伴する子供(18歳未満の方)の投票所への入場

公職選挙法の一部改正により、平成28年から選挙人に同伴する子ども(18歳未満の方)も投票所に入ることができるようになりました。子どものときに保護者と一緒に投票所へ行ったことのある人は、行ったことのない人と比べて、有権者になったときの投票率が高いという調査結果が出ています。ぜひお子様とご一緒に投票所へお越しください。

親子連れ投票のご案内(PDF:562KB)

 

【ご注意】

・子どもだけでは入場できません。

・大声を出すなど、他の方の迷惑にならないようご注意ください。

・お子さんに投票用紙へ記載させたり、投票箱へ投函させたりすることはできません。

・投票所の秩序が損なわれると判断したときは、入場をお断りする場合もございます。

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