ホーム > 区政情報 > 選挙 > 啓発・出前講座・模擬投票 > 親子連れ投票について
ページID:56809
更新日:2026年6月2日
ここから本文です。
目次
公職選挙法の一部改正により、平成28年から選挙人に同伴する子ども(18歳未満の方)も投票所に入ることができるようになりました。子どものときに保護者と一緒に投票所へ行ったことのある人は、行ったことのない人と比べて、有権者になったときの投票率が高いという調査結果が出ています。ぜひお子様とご一緒に投票所へお越しください。
【ご注意】
・子どもだけでは入場できません。
・大声を出すなど、他の方の迷惑にならないようご注意ください。
・お子さんに投票用紙へ記載させたり、投票箱へ投函させたりすることはできません。
・投票所の秩序が損なわれると判断したときは、入場をお断りする場合もございます。
電話番号:03-4566-2821