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介護保険制度における軽度者への福祉用具貸与及び住宅改修の見直しに関する意見書

2015年6月30日閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針2015」(「骨太の方針2015」)では、「介護保険制度の利用者負担や要介護軽度者に対する給付の見直しを検討する方針」が盛り込まれている。
しかし、いわゆる「要介護軽度」の方は、福祉用具等の介護保険サービスを利用することにより生活の幅が広がり、社会参加も可能になっている方々である。例えば、手すりや歩行器などの軽度者向けの福祉用具は、転倒・骨折の予防や自立した生活の継続を実現するとともに重度化を防ぎ、または遅らせることに役立っている。さらに、安全な外出機会を保障することにより、一人暮らしの高齢者のとじこもりを防ぎ、社会生活の維持につながっている。
次期介護保険制度改革に向けて、社会保障審議会介護保険部会において検討が始まったところであるが、仮に、軽度者に対する福祉用具、住宅改修の利用が全額自己負担となれば、その多くの方が生活維持のためにサービスを断念せざるを得ないという事態になる。その結果、介護度の重篤化を招き、逆に社会保障費全体が増大するおそれがある。
よって、豊島区議会は、政府に対し、次の事項について強く要望する。

 1 介護保険制度における要介護軽度者への給付の見直しについて利用者の声を十分に反映させること。
以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出する。

平成28年10月28日

豊島区議会議長 竹下 ひろみ

内閣総理大臣
厚生労働大臣あて

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更新日:2019年10月23日