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性暴力の根絶を目指す決議

性暴力は、被害者の個人の尊厳が害され、被害者が自らを個人として尊重されるべき存在であると認識することが困難になる等重大で深刻な被害が生じる。同時に、被害者がその被害の性質上、被害を訴えることや支援を求めることが難しく、事件として顕在化するものは氷山の一角に過ぎない。また、その後の過程において、周囲からの発言や対応で被害者が更なる心理的・社会的ダメージを受ける二次被害も大きな問題であり、このような被害があることも併せて啓発し、性暴力の根絶を目指すことが重要である。

豊島区議会は平成25年第1回定例会において、「虐待と暴力のないまちづくり宣言」を採択し、セーフコミュニティ国際認証都市としてあらゆる暴力の根絶を区民とともに取り組むことを確認した。また、平成28年第1回定例会では、地方自治法第99条の規定に基づく意見書「性犯罪等被害者を支援するワンストップセンターの設置等を求める意見書」を国へ提出し、性暴力被害者を支援する法律の制定、各種支援施策の要望、施策の立案過程への当事者の参加、刑法改正等を要望している。

平成29年には、110年ぶりとなる刑法の改正により、性犯罪に関する厳罰化等が図られたが、公訴時効の撤廃または停止、不同意性交に関する規定の創設、地位・関係性を利用した性的行為に関する規定の創設等、いくつかの課題が積み残しとなっていた。当該改正法の附則には施行後3年を目途として実態に即した検討を行う旨が謳われており、施行から3年を迎えようとする現在においては、本年3月に法務省設置の実態調査ワーキンググループによる取りまとめ報告書が出され、改正を議論する検討会が行われようとしている。

これらを踏まえ、豊島区議会は、刑法をはじめとする法規・施策が性被害当事者の実態に即したものとなるよう推進し、性暴力の根絶を目指すことを決議する。

令和年2年6月16日      

                                                                                                                                                                                         豊島区議会

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更新日:2020年6月23日