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更新日:2026年3月25日
ページ番号:56032
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豊島区では、住宅宿泊事業法に基づく届出住宅が、増加の一途をたどっており、現在約1,850件となっている。これらの届出住宅における住宅宿泊事業に起因する騒音、ゴミの取扱い等に関する苦情が増加するなど生活環境が悪化している。このような状況の中、令和7年12月に「豊島区住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例」を改正し、区域を定めて住宅宿泊事業を実施する期間を制限することとした。
また、法令や条例を守らない不適切な事業者に対して、指導・監督を徹底していくこととしているが、法に基づく不利益処分を行ったとしても、事業廃止命令がかかる前に自ら廃業届を出し、改めて届出をすれば事業継続が可能であるなど、住宅宿泊事業が届出制であることによる弊害が想定されている。
住宅宿泊事業法附則第4条において「政府は、この法律の施行後3年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。」と規定されているが、見直しは行われていない。
よって、豊島区議会は、住環境の悪化を未然に防ぎ、地域の安全を確保するため、国に対し各自治体がその地域の実情に応じて規制を行うことができるよう、法改正や制度を見直すことを求めるものである。
記
1.各自治体が地域の実情に応じて規制を行うことができるよう法改正を行うこと。
2.各自治体の住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する財政支援を図ること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和8年3月24日
豊島区議会議長 島村 高彦
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
厚生労働大臣
国土交通大臣
観光庁長官 あて
電話番号:03-3981-1453
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