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建設業従事者のアスベスト被害者の早期救済・解決を図ることを求める意見書

アスベストを大量に使用したことによるアスベスト被害は多くの労働者、国民に広がっています。現在でも、建物の改修・解体に伴うアスベストの飛散は起こり、労働者や住民に被害が広がる現在進行形の公害です。

欧米諸国では製造業の従事者に多くの被害者を出しているのに比べ、日本では、建設業就業者に被害者が最も多くなっていることが特徴です。それはアスベストのほとんどが建設資材など建設現場で使用されていることと、国が、建築基準法などで不燃化対策、耐火工法としてアスベストの使用を進めたことに大きな原因があります。

とくに建設業に就業する被害者の多くは重層的な下請け構造の下で多くの現場に雇用されていることから、労災に認定されることにも多くの困難が伴い、多くの製造業で支給されている企業独自の上乗せ補償もありません。石綿被害者救済法が成立しましたが、不十分なもので、成立後一貫して抜本改正が求められています。

現在建設業に従事していたアスベスト被害者たちが、全国6つの地方裁判所に、国とアスベスト建材製造企業に補償とアスベスト対策の抜本改正を求めて裁判を起こしています。最も早く提訴した東京地裁と横浜地裁では、平成24年中に判決が出されます。

司法の場での結論を問わず、被害者の苦しみは変わりません。

よって、豊島区議会は、政府に対し、建設アスベスト被害者と遺族が生活できる補償の実施とアスベスト被害の拡大を根絶する対策を直ちにとり、アスベスト被害の早期の解決を要望します。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。

平成24年7月6日

豊島区議会議長 村上 宇一

内閣総理大臣、厚生労働大臣あて

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