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子供を犯罪の被害から守るための条例整備を求める意見書

夏休み最中の8月13日、寝屋川市の中学1年生の男女が殺害された事件は、犯行の残虐性と相まって、国民に大きな衝撃を与えることとなった。

次第に詳らかになる事件の経過から、いつ誰が被害者となっていてもおかしくなかったことが明らかとなっており、子育て中の保護者を不安に陥れている。

報道によれば、事件への関与が疑われる犯人は、以前にも少年に対する性犯罪で服役したことがあり、昨秋に出所したばかりとのことである。性犯罪は再犯率が高いのが特徴であるが、過去に性犯罪を犯していても、刑期さえ終えてしまえば、殆ど制約を受けることなく生活できるのが我が国の現状である。

海外には、GPSによって性犯罪者の出所後の居場所が確認できる制度や住所等をインターネットで公開する制度を導入している国もある。我が国でも子供への性犯罪を犯した者は出所情報を法務省から警察庁へ提供し、警察機関で所在確認等の再犯防止措置を図るといった制度があるが、諸外国に比べると、子供を犯罪の被害から守るための対策は遅れていると言わざるを得ない。

こうした我が国の状況から、平成17年の奈良県を皮切りに、大阪府、栃木県、宮城県が、子供に対する言い掛かりなど現行法上では対応が困難な行為について罰則を規定した条例を制定し、子供を犯罪の被害から守るための対策を強化している。特に大阪府は、児童に対する性犯罪を犯した者に対して出所後5年間の住所届出義務を課している。

加害者の人権を尊重することは当然であるが、それに偏するあまり、子供の命が失われるようなことがあってはならない。子供の生命こそが第一に尊重されるべきである。よって、豊島区議会は、東京都に対し、子供を犯罪の被害から守るため、条例整備を行うなど、実効性のある対策を講ずるよう強く要請する。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成27年10月27日

豊島区議会議長 村上 宇一

東京都知事あて

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更新日:2018年12月10日