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公職選挙法の寄附行為禁止の徹底に努める決議

私達豊島区議会議員は、区民の負託を受けた代表者であり、高い倫理観と責任を持って議員活動を行うとともに、法令の遵守に努めなくてはならない。
しかるに、今般の祭礼の寄附行為については、誠に遺憾であり、当事者は真摯に、そして謙虚に自省すべきである。
私達豊島区議会議員はこれからも政治活動に関する法令を遵守し、有権者にもその旨の周知を行い、議員による選挙区内のいかなる寄附行為も禁止することを徹底しなくてはならない。
私達豊島区議会議員は、清潔な議員活動の推進を図るため、「贈らない」、「求めない」、「受け取らない」の3点のルールを再確認し、真に公職選挙法の精神を遵守しなくてはならない。
豊島区議会は、ここに改めて、議員自らの襟を正し、区民の理解を得て、公職選挙法の寄附行為禁止規定の遵守に努めていくことを決意する。
以上、決議する。

平成27年12月4日

豊島区議会

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更新日:2018年12月25日