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固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続を求める意見書

内閣府による平成29年11月公表の月例経済報告において、「景気は、緩やかな回復基調が続いている」とされたものの、青色申告者を含む区内の小規模事業者を取り巻く環境は、長期的な景気の低迷や世界規模の経済状況の不安定化に加え、雇用不安、金融事情の悪化、後継者不足など、依然として深刻な状況にある。

このような社会経済環境の中で、小規模事業者は厳しい経営を強いられ、家族を含めてその生活基盤は圧迫され続けている現状にある。

また、小規模事業者のみならず多くの都民が、税や社会保障などの負担の増加にあえいでいる実態にある。

小規模住宅用地に対する都市計画税を2分の1とする軽減措置は、都民の定住確保と地価高騰に伴う負担の緩和を目的として昭和63年度に創設されて以来、多くの都民と小規模事業者が適用を受けている。

小規模非住宅用地に対する固定資産税及び都市計画税を2割減額する減免措置は、過重な負担の緩和と中小企業の支援を目的として平成14年度に創設されて以来、多くの都民と小規模事業者が適用を受けている。

商業地等における固定資産税及び都市計画税について負担水準の上限を65%に引き下げる減額措置は、負担水準の不均衡の是正と過重な負担の緩和を目的として、平成17年度に創設されて以来、多くの都民と小規模事業者が適用を受けている。

この厳しい環境下において、都独自の施策として定着しているこれらの軽減措置が廃止されることとなると、小規模事業者の経営や生活は更に厳しいものとなり、ひいては地域社会の活性化のみならず、日本経済の回復に大きな影響を及ぼすことにもなりかねない。

よって、豊島区議会は、東京都に対し、次の事項について強く要望する。

1 小規模住宅用地に対する都市計画税を2分の1とする軽減措置を、平成30年度以後も継続すること。

2 小規模非住宅用地に対する固定資産税及び都市計画税を2割減額する減免措置を、平成30年度以後も継続すること。

3 商業地等における固定資産税及び都市計画税について負担水準の上限を65%に引き下げる減額措置を、平成30年度以後も継続すること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成29年12月5日

豊島区議会議長 木下 広

東京都知事あて

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更新日:2017年12月7日