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更新日:2026年2月4日
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目次
区では、災害などの緊急時に「高齢者等避難」、「避難指示」、「緊急安全確保」の3種類の避難情報を発令します。
区民の皆さんには、避難情報のそれぞれの意味を理解していただき、状況に応じて、適時適切な避難行動を行ってください
避難が必要になったときは、区から対象地域と避難情報が発令されます。避難が必要な地域にいる方は、「警戒レベル4避難指示」で必ず避難行動をとりましょう。
| 警戒レベル | 避難情報 | 住民のとるべき行動 |
|---|---|---|
| 警戒レベル5 | 緊急安全確保 | 命の危険、直ちに安全確保 |
| 警戒レベル4 | 避難指示 | 危険な場所から全員避難 |
| 警戒レベル3 | 高齢者等避難 | 高齢者や障害者など、自力での避難が困難な人々は避難 |
防災気象情報は自治体が発令する避難指示等よりも先に発表されます。このため、危険な場所からの避難が必要とされる警戒レベル4や高齢者等の避難が必要とされる警戒レベル3に相当する防災気象情報が発表された際には、避難指示等が発令されていなくてもキキクル(危険度分布)や河川の水位情報等を用いて自ら避難の判断をしてください。
防災気象情報と警戒レベルとの対応について(気象庁HP)(新しいウィンドウで開きます)
避難とは、「難」を「避」けることです。必ずしも小中学校などの救援センターに行く必要はありません。
避難行動には主に以下の3種類があります。
区が指定する避難場所や、安全な場所にある親戚・知人宅、ホテルや旅館に移動します。区が指定する避難場所以外に避難する際には、ハザードマップでそこが安全な場所かどうかを確認してから避難してください。
自宅や施設の上階や、高層階など安全な場所にとどまることです。ハザードマップでの浸水深より居室が高いか、水が引くまでの備えが十分にあるかなど、自宅にいても大丈夫かを確認してください。※土砂災害警戒区域に入っている地域では、必ず立ち退き避難を行ってください。
すでに災害が発生しているか、切迫している状況で「立退き避難」や「屋内安全確保」による避難が完了していない場合に、可能な限り命の危険から身の安全を確保するために、今よりも安全な場所へただちに移動することです。自宅の上の階に移動する、崖から離れた部屋に移動するなどの行動があります。
新たな避難情報に関するポスター・チラシ(内閣府)(PDF形式:2.3MB)(新しいウィンドウで開きます)
電話番号:03-4566-2574