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重度の心身障害者のかたの保健の向上と福祉の増進を図ることを目的として、東京都が医療費の自己負担額の一部を助成します。
次の要件に該当するかたが、医療費助成を受けられます。
次にあてはまるかたは、助成が受けられません。
(注釈1)所得制限について、20歳以上のかたは本人所得、20歳未満のかたは加入する社会保険の被保険者(国民健康保険については世帯主)の所得で判定します。
所得制限
20歳以上のかたは障害者本人、20歳未満のかたは扶養者(国民健康保険の世帯主あるいは、社会保険の被保険者)の前年の所得(1月から8月までの申請は前前年の所得)から、社会保険料控除、医療費控除等の各種控除を引いた額が、基準額以下であることが必要です。
判定所得額=所得金額-(社会保険料控除+医療費控除+各種控除)
(注釈)20歳未満であっても、国民健康保険の世帯主、または社会保険の被保険者となっている場合は障害者本人の所得で判定します。
所得制限基準額表
扶養親族等 | 0人 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 |
---|---|---|---|---|---|
基準額 | 3,604,000円 | 3,984,000円 | 4,364,000円 | 4,744,000円 | 5,124,000円 |
下記に該当する場合、限度額にそれぞれの金額が加算されます。
控除額表
控除の種類 | 本人の所得で判定する場合 | 扶養義務者の所得で判定する場合 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
社会保険料控除 | 相当額 | 80,000円 | |||||||||
医療費控除 | 相当額 |
相当額 |
|||||||||
雑損控除 | 相当額 | 相当額 | |||||||||
小規模企業共済等掛金控除 | 相当額 | 相当額 | |||||||||
長期(短期)譲渡所得の特別控除 | 相当額 | 相当額 | |||||||||
配偶者特別控除 | 相当額(上限38万円) | 相当額(上限38万円) | |||||||||
特別障害者控除(本人) | - | 400,000円 | |||||||||
特別障害者控除(扶養1人につき) | 400,000円 | 400,000円 | |||||||||
障害者控除(本人) | - | 270,000円 | |||||||||
障害者控除(扶養1人につき) | 270,000円 | 270,000円 | |||||||||
勤労学生控除 | 270,000円 | 270,000円 | |||||||||
寡婦(夫)控除 |
270,000円 |
270,000円 | |||||||||
ひとり親控除 | 350,000円 | 350,000円 |
次の医療費を助成します。保険診療以外の医療や診断書などの文書料、差額ベッド代、介護保険の利用者負担額等は助成の対象になりません。
医療に要する費用(医療保険対象総医療費)から、保険給付の額と一部自己負担金等相当額を除いた額が助成額となり、医療機関での支払いが1割となります。
例)国民健康保険の場合
(注釈)実際に医療機関で支払う金額は、保険診療対象外の医療や限度額などにより異なります。
一部負担金等相当額とは
(注釈)多数回とは、過去12ヶ月以内に3回以上、57,600円の上限に達した場合に、4回目から上限が44,400円となります。なお、住民税非課税のかたは、変更ありません。
医療に要する費用(医療保険対象総医療費)から、保険給付の額を除いた額が助成額となり、医療機関での支払いがなくなります。
例)国民健康保険の場合
(注釈)実際に医療機関で支払う金額は、保険診療対象外の医療や限度額などにより異なります。
障害福祉課へ申請し、マル障受給者証の交付を受けます。
(注釈)マイナンバーによる所得の確認ができなかった場合、改めて課税(非課税)証明書の提出をお願いする可能性があります。
受診するときは、病院など(病院、診療所、調剤薬局、訪問看護ステーション、接骨院)がマル障受給者証を取り扱っているかどうかを確認してください。
医療機関や調剤薬局の窓口で、健康保険の資格確認できる書類と「マル障受給者証」を提示してください。難病患者へ交付される「マル都医療券」などをお持ちのかたは、あわせて提示してください。
(注釈)診断書などの文書料、差額ベッド代など健康保険の適用にならないものは対象になりません。
保険診療の自己負担分を医療機関の窓口でお支払いください。後日、障害福祉課に医療助成申請をし、還付を受けます。
還付請求に必要なもの
受給者証は、毎年9月1日に更新します。更新にあたって手続きは必要ありません。8月下旬に郵送します。
受給者証は、毎年9月1日に更新します。更新にあたって手続きは必要ありません。8月下旬に郵送します。ただし年度更新日(9月1日)までに手帳の有効期限が切れるかたについては、手帳の更新をした後、継続交付申請が必要です。
次の場合は、届出をしてください。
次の場合は、受給者証の資格がなくなります。
障害福祉課給付グループ 電話番号03-3981-1963、ファクス03-3981-4303
東部障害支援センター 電話番号03-3946-2511、ファクス03-3943-9763
西部障害支援センター 電話番号03-3974-5531、ファクス03-3959-8260
※精神障害者保健福祉手帳をお持ちのかたは障害福祉課のみの受付です。
お問い合わせ
電話番号:03-3981-1963