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重度心身障害者手当(都制度)

 心身に重度の障害を有するため、常時、複雑な介護を必要とするかたに、手当を支給します。

対象者および手当の額

対象者

  • 重度の知的障害であって、日常生活について常時複雑な配慮を必要とする程度の著しい精神症状を有するかた
  • 重度の知的障害と重度の身体障害が重複してあるかた
  • 重度の肢体不自由者であって、両上下肢機能が失われ、かつ座っていることが困難なかた

 (注釈1)ただし、新規申請時に65歳以上のかたは除きます。 
 (注釈2)東京都の判定に基づき、支給の決定が行われます。判定の結果、非該当となる場合があります。

 

支給金額

月額60,000円

所得制限

 20歳以上のかたは本人、20歳未満のかたは扶養義務者の前年所得(申請する月が1月から10月となる場合、前前年の所得)から社会保険料控除、医療費控除、
障害者控除等の控除を引いた額が基準以下であることが必要です。

判定所得額=所得金額-(社会保険料控除等+障害者控除等)

扶養親族数

0人

1人

2人

3人

4人

基準額

3,604,000円

3,984,000円

4,364,000円

4,744,000円

5,124,000円

 下記に該当する場合は、限度額にそれぞれの金額が加算されます。

  • 老人控除対象配偶者、老人扶養親族がいる場合、1人につき100,000円
  • 控除対象扶養親族、特定扶養親族がいる場合、1人につき250,000円

控除額表

控除の種類 本人の所得で判定する場合 扶養義務者の所得で判定する場合
社会保険料控除 相当額 80,000円
医療費控除 相当額

相当額

雑損控除 相当額 相当額
小規模共済掛金控除 相当額 相当額
長期(短期)譲渡所得の特別控除 相当額 相当額
配偶者特別控除 相当額(上限33万円) 相当額(上限33万円)
特別障害者控除(本人) - 400,000円
特別障害者控除(扶養1人につき) 400,000円 400,000円
障害者控除(本人) - 270,000円
障害者控除(扶養1人につき) 270,000円 270,000円
勤労学生控除 270,000円 270,000円
寡婦(夫)控除

270,000円

270,000円
ひとり親控除 350,000円 350,000円

 

給付方法および給付時期

指定いただいた金融機関へ振り込みます。支給時期は毎月となります。

申請の方法

 障害福祉課給付グループへ申請します。申請には下記のものが必要です。

  1. 障害者手帳・愛の手帳(お持ちのかた)
  2. 印鑑
  3. 本人確認書類(手帳をお持ちでない場合)
  4. 本人のマイナンバーが確認できるもの(20歳未満のかたは、扶養義務者のマイナンバーが確認できるものも必要です。)

 (注釈)マイナンバー照会で所得が確認できない場合は、住民税課税証明書が必要になる場合があります。


 次のようなかたは、障害が固定するまで医学的判断ができない場合があり、障害が固定してからの申請になります。

  1. 脳血管障害、頭部外傷、脳挫傷、低酸素脳症などの発症から、6ヶ月を経過していないかた
  2. 3歳未満の乳幼児

届出が必要な場合

 次の場合は、届出をしてください。

  • 本人または代行者の住所や氏名が変わったとき
  • 施設に入所したとき
  • 病院・診療所に3ヶ月を超えて入院したとき
  • 振込口座を変更するとき

資格が消滅するとき

 次の場合は、手当の受給資格がなくなります。

  • 施設に入所したとき
  • 所得が所得基準を超えたとき
  • 病院に3ヶ月以上入院することとなったとき

お問い合わせ

障害福祉課給付グループ

電話番号:03-3981-1963

更新日:2022年11月29日