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20歳未満で、重度の障害により日常生活において常時介助を必要とするかたに、手当を給付します。判定の結果非該当となる場合があります。
政令で定める程度の重度の障害に該当するかた
手当の支給対象となるかは、医師が証明する指定の診断書をもとに判定を行います。
月額16,100円(令和7年4月1日現在)
障害者本人または扶養義務者の前年の所得(1月から7月までの申請は前前年の所得)から、下記控除額表の控除額を引いた金額が所得制限限度額未満であることが必要です。
判定所得額=所得金額-(各種控除)
(注釈)障害者または、障害者と生計を同一とする親族で、もっとも所得の高いかたの所得を判定所得額とします。
所得制限限度額表
扶養親族数 | 0人 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 |
---|---|---|---|---|---|
障害者本人 | 3,604,000円 | 3,984,000円 | 4,364,000円 | 4,744,000円 | 5,124,000円 |
扶養義務者 | 6,287,000円 | 6,536,000円 | 6,749,000円 | 6,962,000円 | 7,175,000円 |
下記に該当する場合、限度額にそれぞれの金額が加算されます。
障害者本人の所得で所得を判定する場合
扶養義務者の所得で判定する場合(扶養親族がふたり以上に限る)
控除額表※個別の計算についてはご相談ください
控除の種類 | 本人所得で判定する場合 | 扶養義務者の所得で判定する場合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
社会保険料控除 |
相当額 |
80,000円 |
|||||||
医療費控除 |
相当額 |
相当額 |
|||||||
雑損控除 |
相当額 |
相当額 |
|||||||
小規模企業共済等掛金控除 |
相当額 |
相当額 |
|||||||
長期(短期)譲渡所得の特別控除 |
相当額 |
相当額 |
|||||||
配偶者特別控除 |
相当額(上限33万円) |
相当額(上限33万円) |
|||||||
特別障害者控除(本人) |
- |
400,000円 |
|||||||
特別障害者控除(扶養1人につき) |
400,000円 |
400,000円 |
|||||||
普通障害者控除(本人) |
- |
270,000円 |
|||||||
普通障害者控除(扶養1人につき) | 270,000円 | 270,000円 | |||||||
勤労学生控除 | 270,000円 | 270,000円 | |||||||
寡婦(夫)控除 | 270,000円 | 270,000円 | |||||||
ひとり親控除 | 350,000円 | 350,000円 |
指定いただいた金融機関へ振り込みます。支給時期は2月、5月、8月、11月で、支給する月の前月分までを振り込みます。
障害福祉課へ申請します。申請には下記のものが必要となります。
(注)マイナンバー情報連携の不具合やご本人の所得状況等によっては、別途必要書類のご案内をする場合があります
次の場合は届出をしてください。
(注釈)区外へ転出した場合、新住所地で手当の住所変更届を行うことで、支給が引き継がれます。
本人または扶養義務者等の所得が限度額以上の年度(8月~翌年7月)は手当が停止されます。
お問い合わせ
電話番号:03-3981-1963