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[申請書ダウンロード]建設リサイクル法届出書[郵送受付可]

建設廃材の発生する工事(建築物の解体・土木工事など)をするときは

建設工事に係る資源の再資源化に関する法律(建設リサイクル法)の届出について

特定の建設資材を分別し再資源化を促進することで、資源の有効活用と廃棄物の適正な処理による削減をはかることを目的として、平成14年に「建設工事に係る資源の再資源化に関する法律」(建設リサイクル法)が施行されました。下記の規模の建設工事を行う場合、着手する7日前までに届け出が必要です。

届け出が必要な建設工事等

  • 床面積の合計が80平方メートル以上の解体工事
  • 床面積の合計が500平方メートル以上の新築・増築工事
  • 請負代金の額が1億円以上の修繕・模様替(リフォーム等)
  • 請負代金の額が500万円以上の建築物以外の工作物等の工事(土木工事等)

※延床面積1万平方メートルを超える建築物の敷地内の対象建設工事の場合は、東京都都市整備局建築指導課(Tel03-5388-3373)が届け出先です。

届け出に必要なもの

1.届出書:様式第一号

2.分別解体等の計画等:解体工事【別表1】

新築・増築・修繕・模様替工事【別表2】

建築物以外で解体工事又は新築工事等(土木工事等)【別表3】

3.写真(解体):外観を1面以上、サービス版以上の写真を貼付してください。

設計図(新築等):配置図・平面図・立面図等(A4サイズ又はA4サイズに折ってください。)

4.案内図:工事場所を朱色で着色してください。

5.工程表:A4サイズ又はA4サイズに折ってください。

6.委任状:代理者が届け出を行う場合に必要になります。

  • 届け出に関しては正・副(計2部)提出をお願いいたします。

届け出窓口及び問合せ先

  • 〒171-8422豊島区南池袋2-45-1本庁舎6階10番窓口
  • 都市整備部建築課設備審査グループ
  • 電話:03-3981-2198

受付時間

  • 午前8時30分から午後5時15分まで

関連情報

  • 豊島区内で延床面積80m²以上の建物を解体する場合は、「豊島区建築物等の解体工事における事前対策等に関する要綱」に基づき、近隣への事前周知の標識設置や事前説明を実施したうえ、環境保全課(03-3981-2405)へ別途届出が必要となります。

[申請書ダウンロード]建設リサイクル法届出書[郵送受付可]

 

書式選択

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申請に必要なもの

案内図、計画図面、写真他(上記、記入例を参照)

受付窓口

建築課

郵送受付

郵送受付について(PDF:201KB)

備考

正副2部提出

届け出については、工事着工の7日前までに

関連情報

建築リサイクル法通知書(公共工事用)(ワード:22KB)

解体工事の事前周知の標識設置について(環境保全課)

床面積が1万平方メートルを超える建築物の問合せ先(東京都都市整備局TEL03-5388-3373)(新しいウィンドウで開きます)

建設工事の実施にあたっては『分別』と『リサイクル』が必要です。(2019年2月)(PDF:2,004KB)

お問い合わせ

建築審査担当課設備審査グループ

電話番号:03-3981-2198

更新日:2023年10月11日