ここから本文です。

建築物等の解体工事について

要綱に基づく「解体工事標識設置届出書」は、令和6年度より区への届出は不要となりました。Flyer2

ただし、工事現場への掲示石綿事前調査結果報告は必要です(右のチラシをクリックすると拡大表示されるのでご参照ください)。

全ての建物(建築物・工作物)について、解体・リフォーム(改造・補修)工事を行なう際には、事前にアスベスト含有建材の有無を調査しなければなりません。以下のページを必ずご確認ください。

解体工事・リフォーム工事の際のアスベスト対策について

大気汚染防止法の改正に伴う石綿事前調査結果の報告

令和4年4月より、一定規模以上の解体・リフォーム(改造・補修)工事を行なう際には、元請業者による都道府県等への事前調査結果の報告が義務となりました。

対象工事

以下のいずれかに該当する工事

  • 作業床面積80平方メートル以上の建築物の解体工事
  • 請負金額100万円以上の建築物の改修工事
  • 請負金額100万円以上の工作物の解体工事・改修工事

事前調査結果の報告

事前調査結果の報告は、原則として石綿事前調査結果報告システム(新しいウィンドウで開きます)から電子申請していただくことになっています。
詳しくは環境省ホームページ「(石綿)事前調査結果の報告について」(新しいウィンドウで開きます)をご覧ください。

解体工事に関する要綱

豊島区では「豊島区建築物等の解体工事における事前対策等に関する要綱」を定め、解体工事にあたり隣接住民への事前周知として、標識の設置や説明の実施等を規定しています。

要綱改正に伴い、令和6年度より区への届出は不要となりました。
ただし、工事現場への掲示は必要です。
掲示標識については、下記「建築物等の解体等の作業に関するお知らせ」をご利用ください。

要綱の概要

対象となる解体工事(第3条)

豊島区内で行われるすべての建築物等の解体工事

工事内容の掲示(第7条)

掲示

工事開始の7日前までに、工事の名称、工事期間、施工者、アスベストの調査結果などを明記した標識をA3以上の大きさで設置してください。

「建築物等の解体等の作業に関するお知らせ」

掲示の様式例です。
(注釈)アスベストの種類によって、使用するエクセル・PDFファイルのシートが異なるため、ご利用の際はご注意ください。

oshirasekeiji
建築物等の解体等の作業に関するお知らせ(エクセル:58KB)

建築物等の解体等の作業に関するお知らせ(PDF:83KB)

工事説明の実施(第8条)

工事開始の7日前までに、以下の事項(第9条)を説明し、隣接住民(敷地境界から解体する建物の高さ(1H)の範囲)の理解を得るよう努めてください。

隣接住民への説明事項(第9条)

  1. 建築物等の規模、構造、作業範囲、隣接建築物等との位置関係の概要
  2. 工事期間、解体方法、作業時間
  3. 安全対策、騒音・振動・粉じん等に対する公害防止対策
  4. 資材、廃材等の搬出経路、工事車両の通行経路
  5. 建築物等への石綿(アスベスト)の使用の有無

要綱全文

豊島区建築物等の解体工事における事前対策等に関する要綱(PDF:163KB)

関連情報

建設リサイクル法の届出は、建築課のホームページを参照してください。

新築・増築・改築には建築確認(建設リサイクル法の届出)

豊島区建築物等解体工事標識設置届の届出情報は行政情報コーナーで閲覧できます。

 

お問い合わせ

環境保全課公害対策グループ

電話番号:03-3981-2405

更新日:2024年5月9日