ここから本文です。

建築物等の解体工事に関する届出(建築物等解体工事標識設置届出書)

全ての建物(建築物・工作物)について、解体・リフォーム(改造・補修)工事を行なう際には、事前にアスベスト含有建材の有無を調査しなければなりません。以下のページを必ずご確認ください。

解体工事・リフォーム工事の際のアスベスト対策について

大気汚染防止法の改正に伴う石綿事前調査結果の報告

令和4年4月より、解体・リフォーム(改造・補修)工事を行なう際には、元請業者による都道府県等への事前調査結果の報告が義務となりました。

対象工事

以下のいずれかに該当する工事

  • 作業床面積80平方メートル以上の建築物の解体工事
  • 請負金額100万円以上の建築物の改修工事
  • 請負金額100万円以上の工作物の解体工事・改修工事

事前調査結果の報告

事前調査結果の報告は、原則として石綿事前調査結果報告システム(新しいウィンドウで開きます)から電子申請していただくことになっています。
詳しくは環境省ホームページ「(石綿)事前調査結果の報告について」(新しいウィンドウで開きます)をご覧ください。

 

解体工事に関する届出(建築物等解体工事標識設置届出書)

豊島区では「豊島区建築物等の解体工事における事前対策等に関する要綱」を定め、解体工事にあたり隣接住民への事前周知として、標識の設置や説明の実施等を規定しています。

要綱の概要

対象となる解体工事(第3条)

以下のいずれかに該当する解体工事

建設リサイクル法の対象工事のうち、解体工事に該当する工事

1.建築物に係る解体工事で、床面積の合計が80平方メートル以上のもの

2.工作物に係る解体工事で、その請負代金の額が500万円以上のもの

アスベスト(レベル3を含む)が使用されている建築物等の解体工事

3.上記以外の解体工事で、アスベスト(吹付け石綿、石綿含有保温材・耐火被覆材・断熱材、石綿含有塗材、石綿含有成形板等)が使用されているもの

標識の設置、区への届出(第7条)

標識の設置

工事開始の7日前までに、工事の名称、工事期間、施工者、アスベストの調査結果などを明記した標識(第1号様式)A3以上の大きさで設置してください。

区への届出

標識の設置後、速やかに届出をしてください。

届出は、発注者、元請業者、下請業者、自主施工者のいずれの方でも構いません。

押印不要です。

届出書類

下記4点を提出してください。

  1. 標識設置届出書(第2号様式)
  2. 解体工事のお知らせ(第1号様式)
  3. 標識の設置場所がわかる資料(地図など)
  4. 工事説明した対象住民の範囲がわかるもの(地図など)

注:3と4は同じ地図に記入することもできます。

標識及び届出様式

解体工事のお知らせ(第1号様式)及び標識設置届出書(第2号様式)(エクセル:107KB)

手書きの時はこちらを出力してください。

解体工事のお知らせ(第1号様式)(PDF:118KB)

現場に張り出すお知らせは、A3以上の大きさにしてください。
区に提出するお知らせの写しは、A4サイズにしてください。

標識設置届出書(第2号様式)(PDF:136KB)

区に提出するときは、A4サイズにしてください。

工事説明の実施(第8条)

工事開始の7日前までに、以下の事項(第9条)を説明し、隣接住民(敷地境界から解体する建物の高さ(1H)の範囲)の理解を得るよう努めてください。

隣接住民への説明事項(第9条)

  1. 建築物等の規模、構造、作業範囲、隣接建築物等との位置関係の概要
  2. 工事期間、解体方法、作業時間
  3. 安全対策、騒音・振動・粉じん等に対する公害防止対策
  4. 資材、廃材等の搬出経路、工事車両の通行経路
  5. 建築物等への石綿(アスベスト)の使用の有無

要綱全文

豊島区建築物等の解体工事における事前対策等に関する要綱(PDF:95KB)

区への届出

添付資料

対象作業の標識設置届出書(第2号様式)に次の資料を添付してください。

  • 解体工事のお知らせ(第1号様式)
  • 標識の設置場所がわかる資料(地図など)
  • 工事説明した対象住民の範囲がわかるもの(地図など)

注:3と4は同じ資料に記入することもできます。

押印について

令和2年12月28日に押印を求める手続の見直し等のための環境省関係省令の一部を改正する省令(令和2年環境省令第31号)が施行され、押印が不要となりました。

届出方法について

届出書については、郵送及びファクシミリ、メールでも提出を受け付けています。

郵送での届出

届出様式及び添付書類を以下の住所に送付してください。

〒171-8422

東京都豊島区南池袋2-45-1
豊島区環境清掃部環境保全課公害対策グループあて

副本の返却が必要な場合は、返信用封筒を同封のうえ、正副2部を送付してください。

ファクシミリでの届出

届出様式及び添付書類を以下の番号へ送付してください。

ファクシミリ番号:03-3980-5134

副本の返却が必要な場合は、届出書を受理したのち受理スタンプを押した表紙のみを、ファクシミリで返送しますので、送信票に副本が必要な旨とファクシミリ番号を記載ください。
そのほかの方法による返却には対応しておりません。

メールでの届出

届出様式及び添付書類を1部添付し、以下のアドレス宛にメールを送信してください。

メールアドレス:A0015003@city.toshima.lg.jp

ファイル容量が大きいと受信できないことがありますのでご注意ください。
副本の返却が必要な場合は、届出書を受理したのち受理スタンプを押した表紙のみを、PDFファイルで返送しますのでメールタイトルにその旨を記載ください。
そのほかの方法による返却には対応しておりません。

エクセルの解体工事のお知らせ(第1号様式)及び標識設置届出書(2号様式)には、メールを自動生成するボタンを用意してあります。
上記添付資料各1部解体工事のお知らせ(第1号様式)及び標識設置届出書(第2号様式)をそのまま添付して送信ください。

注意事項

  • 届出書類の内容について問い合わせることがあります。場合によっては追加資料を送付していただく可能性があります。
    日中連絡のつく電話番号を届出書類に記載してください。

関連情報

建設リサイクル法の届出は、建築課のホームページを参照してください。

新築・増築・改築には建築確認(建設リサイクル法の届出)

豊島区建築物等解体工事標識設置届の届出情報は行政情報コーナーで閲覧できます。

 

お問い合わせ

環境保全課公害対策グループ

電話番号:03-3981-2405

更新日:2024年3月4日