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要綱に基づく「解体工事標識設置届出書」は、令和6年度より区への届出は不要となりました。
ただし、工事現場への掲示や石綿事前調査結果報告は必要です(右のチラシをクリックすると拡大表示されるのでご参照ください)。
全ての建物(建築物・工作物)について、解体・リフォーム(改造・補修)工事を行なう際には、事前にアスベスト含有建材の有無を調査しなければなりません。以下のページを必ずご確認ください。
令和4年4月より、一定規模以上の解体・リフォーム(改造・補修)工事を行なう際には、元請業者による都道府県等への事前調査結果の報告が義務となりました。
以下のいずれかに該当する工事
事前調査結果の報告は、原則として石綿事前調査結果報告システム(新しいウィンドウで開きます)から電子申請していただくことになっています。
詳しくは環境省ホームページ「(石綿)事前調査結果の報告について」(新しいウィンドウで開きます)をご覧ください。
豊島区では「豊島区建築物等の解体工事における事前対策等に関する要綱」を定め、解体工事にあたり隣接住民への事前周知として、標識の設置や説明の実施等を規定しています。
要綱改正に伴い、令和6年度より区への届出は不要となりました。
ただし、工事現場への掲示は必要です。
掲示標識については、下記「建築物等の解体等の作業に関するお知らせ」をご利用ください。
豊島区内で行われるすべての建築物等の解体工事
工事開始の7日前までに、工事の名称、工事期間、施工者、アスベストの調査結果などを明記した標識をA3以上の大きさで設置してください。
掲示の様式例です。
(注釈)アスベストの種類によって、使用するエクセル・PDFファイルのシートが異なるため、ご利用の際はご注意ください。
建築物等の解体等の作業に関するお知らせ(エクセル:58KB)
工事開始の7日前までに、以下の事項(第9条)を説明し、隣接住民(敷地境界から解体する建物の高さ(1H)の範囲)の理解を得るよう努めてください。
豊島区建築物等の解体工事における事前対策等に関する要綱(PDF:163KB)
建設リサイクル法の届出は、建築課のホームページを参照してください。
豊島区建築物等解体工事標識設置届の届出情報は行政情報コーナーで閲覧できます。
お問い合わせ
電話番号:03-3981-2405