ホーム > まちづくり・環境・産業 > 住まい・生活環境 > 解体工事のお知らせ・特定建設作業・工場・指定作業場・特定施設・アスベスト対策工事に関する届出 > 特定建設作業に関する届出
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解体工事を実施する場合には、特定建設作業とは別に届出が必要な場合があります。
詳しくは、以下のページをご覧ください。
次の作業は特定建設作業となり、それぞれ法に基づく届出が必要です。
騒音規制法施行令別表2に掲げる作業の種類
注:対象外としている機械は、環境大臣が指定しているものです。
低騒音型建設機械指定状況(国土交通省ホームページ)(新しいタブで開きます)
振動規制法施行令別表2に掲げる作業の種類
対象の機械の詳細や基準値、作業可能時間、届出が必要かどうかなどについて、以下の表をご確認ください。
画像をクリックするとPDFファイルが開きます(PDF:37KB)
正副2部(、メールを除く)の届け出が必要です。
対象作業の特定建設作業実施届出書に次の資料を添付してください。
<夜間・日曜・休日に特定建設作業を行う場合>
<添付書類の片方の省略>
騒音規制法と振動規制法の両方が対象になる場合は、添付書類の片方を省略することが可能です。
騒音規制法に基づく届出様式
特定建設作業実施届出書(騒音)Word(ワード:43KB)、記入例(PDF:267KB)、Excel(エクセル・振動共通:45KB)
振動規制法に基づく届出様式
特定建設作業実施届出書(振動)Word(ワード:43KB)、記入例(PDF:257KB)、Excel(エクセル・騒音共通:45KB)
令和2年12月28日に押印を求める手続の見直し等のための環境省関係省令の一部を改正する省令(令和2年環境省令第31号)が施行され、押印が不要となりました。
特定建設作業実施届出書については、郵送及びメールでも提出を受け付けています。
区受理日の8日後から作業可能となりますので、余裕をもって送付してください。
いずれの届け出方法でも、到着した日に受理しますので業務時間外に到着した場合は翌業務日の受理となります。
期日以降に届いた場合は、工期をずらしていただくことになります。
返信用封筒を同封のうえ、正副2部を以下の住所へ送付してください。
〒171-8422
東京都豊島区南池袋2-45-1
豊島区環境清掃部環境保全課公害対策グループあて
届出様式及び添付書類を1部添付し、以下のアドレス宛にメールを送信してください。
メールアドレス:A0015003@city.toshima.lg.jp
ファイル容量が大きいと受信できないことがありますのでご注意ください。
届出書を受理したら、受理スタンプを押した表紙のみPDFファイルで返送します。
そのほかの方法による返却には対応しておりません。
エクセルの騒音・振動共通届出書(エクセル:45KB)にメールを自動生成するボタンを用意してあります。
資料1部と騒音・振動共通届出書をそのまま添付して送信ください。
お問い合わせ
電話番号:03-3981-2405