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一定規模以上の解体工事やリフォーム工事を行なう場合には、特定建設作業とは別に届出が必要な場合があります。
詳しくは、以下のページをご覧ください。
正副2部(メール提出の場合は1部)ご提出ください。
特定建設作業実施届出書(騒音・振動共通様式)(エクセル:57KB)
記入例(1ページ目:騒音規制法、2ページ目:振動規制法)(PDF:315KB)
手書き用届出様式(1ページ目:騒音規制法、2ページ目:振動規制法)(PDF:66KB)
特定建設作業実施届出書に次の資料を添付してください。
<夜間や休日に特定建設作業を行う場合>
<添付書類の片方の省略>
騒音規制法と振動規制法の両方を提出する場合は、添付書類は片方(騒音もしくは振動のいずれか)に添付してください。
特定建設作業実施届出書については、メールや郵送での届出を受け付けています。
区が受理した日の8日後から作業可能となりますので、余裕をもって送付してください。
郵送やメールでの届出において、区の開庁時間外に区に書類が到着した場合は、翌開庁日が受理日となります。
週末や祝日を挟む場合、特に年末年始や連休は、提出期限にご注意ください。
上記送付書類をメールに添付し、下記メールアドレスあてに送付してください。
メールアドレス:A0015003@city.toshima.lg.jp
上記送付書類に返信用封筒を同封のうえ、正副2部を以下の住所へ送付してください。
〒171-8422
東京都豊島区南池袋2-45-1
豊島区環境清掃部環境保全課公害対策グループあて
令和2年12月28日に押印を求める手続の見直し等のための環境省関係省令の一部を改正する省令(令和2年環境省令第31号)が施行され、押印が不要となりました。
以下の作業が特定建設作業に該当し、法に基づく届出が必要です。
騒音規制法施行令別表2に掲げる作業の種類
注:対象外としている機械は、環境大臣が指定しているものです。
低騒音型建設機械指定状況(国土交通省ホームページ)(新しいタブで開きます)(新しいウィンドウで開きます)
振動規制法施行令別表2に掲げる作業の種類
対象の機械の詳細や基準値、作業可能時間、届出が必要かどうかなどについて、以下の表をご確認ください。
画像をクリックするとPDFファイルが開きます(PDF:37KB)
お問い合わせ
電話番号:03-3981-2405