ホーム > まちづくり・環境・産業 > 住まい・生活環境 > 解体工事・特定建設作業・工場・指定作業場・特定施設・アスベスト対策工事・アスベスト分析調査助成 > 解体工事・リフォーム工事の際の届出について
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全ての建物(建築物・工作物)について、解体・リフォーム(改造・補修)工事を行なう際には、事前にアスベスト含有建材の有無を調査しなければなりません。
事前調査は、元請業者または自主施工者が実施します。
令和5年10月からは、必要な知識を有する者(建築物石綿含有建材調査者など)による事前調査が義務付けられています。
(注意点)
工事を行なう建築物等のすべての建材について、調査が必要です。
内壁や外壁、天井などにスタッコやリシンなどの「仕上げ塗材」が使用されている場合は、アスベストが含まれている可能性がありますので、分析による調査が必要です。
<仕上げ塗材の施工例>
事前調査結果の説明や報告などについて、アスベストの有無にかかわらず、以下のことを行わなければなりません。
以下の工事を行なう際には、アスベストの有無にかかわらず、事前調査結果の報告が必要です。
以下のいずれかに該当する工事
事前調査結果の報告は、原則として石綿事前調査結果報告システムから電子申請していただくことになっています。
詳しくは環境省ホームページ「(石綿)事前調査結果の報告について」(新しいウィンドウで開きます)をご覧ください。
事前調査の結果についての掲示が必要です。工事が終了するまで、見やすい位置に掲示して下さい。
掲示の様式例です。
(注釈)アスベストの種類によって、使用するエクセル・PDFファイルのシートが異なるため、ご利用の際はご注意ください。
建築物等の解体等の作業に関するお知らせ(エクセル:58KB)
以下の対応が必要となります。
詳しくは国や都のマニュアルを参考にしてください。
(環境省)アスベスト飛散防止対策マニュアル(新しいウィンドウで開きます)
(東京都)アスベスト飛散防止対策マニュアル(新しいウィンドウで開きます)
※東京都は更新日現在マニュアル改定作業中です
豊島区では、要綱に基づき隣接住民への説明や掲示が必要です。
令和6年4月以降は、「解体工事標識設置届出書」の提出は不要になりました。
ただし、掲示や大気汚染防止法に基づく石綿事前調査結果報告は必要です。
詳しくは以下のページをご確認ください。
建築物等の解体工事に関する届出(建築物等解体工事標識設置届出書)
建設リサイクル法の届出は、建築課のホームページを参照してください。
お問い合わせ
電話番号:03-3981-2405