ホーム > まちづくり・環境・産業 > 住まい・生活環境 > 解体工事・特定建設作業・工場・指定作業場・特定施設・アスベスト対策工事・アスベスト分析調査助成 > アスベストの対策工事に関する届出
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全ての建物(建築物・工作物)について、解体・リフォーム(改造・補修)工事を行なう際には、事前にアスベスト含有建材の有無を調査しなければなりません。詳しくは以下のページをご確認ください。
令和2年6月5日に大気汚染防止法が改正され、アスベスト規制が強化されています。
詳しくは、東京都環境局や環境省のホームページをご覧ください。
以下の工事を行なう際には、元請業者による都道府県等への事前調査結果の報告が必要です。
以下のいずれかに該当する工事
事前調査結果の報告は、原則として石綿事前調査結果報告システムから電子申請していただくことになっています。
詳しくは環境省ホームページ「(石綿)事前調査結果の報告について」(新しいウィンドウで開きます)をご覧ください。
建築物・工作物の解体・改造・補修工事の際に、アスベスト(石綿)関する以下の作業を行なうときには届出が必要です。
大気汚染防止法に基づく届出…特定粉じん排出等作業実施届出書
環境確保条例(都条例)に基づく届出…石綿飛散防止方法等計画届出書
吹付け石綿並びに石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材が使用されている建築物・工作物を解体、改造又は補修する工事
工事開始の14日前までに、対象法令の届出書類(正・副の2部)を提出してください。
手書きの時は以下を出力してください。
東京都環境局が、アスベストに関する大気汚染防止法等の規制についてわかりやすく解説した動画を目的別に3本作成し、YouTubeにアップロードしています。
チャプター機能等もありますので、確認したい部分のみの視聴も可能です。
アスベストに関する大気汚染防止法等の規制【全体概要編】(60分)(新しいウィンドウで開きます)
アスベストに関する大気汚染防止法等の規制【事前調査編】(30分)(新しいウィンドウで開きます)
アスベストに関する大気汚染防止法等の規制【除去作業編】(30分)(新しいウィンドウで開きます)
お問い合わせ
電話番号:03-3981-2405