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[申請書ダウンロード]建築物再使用届(建築基準法第12条第1項の定期報告)

使用休止届が出されている建築物を再使用するとき届け出ます。

建築物再使用届(RTF:104KB)

再使用を開始する3日前までに、この再使用届を提出して下さい。

また、建築基準法第12条第1項の定期報告も併せて行って下さい。

(注)建築設備・昇降機については別途様式があります。

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申請に必要なもの

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関連情報

建築設備等廃止・使用休止・再使用届

お問い合わせ

建築審査担当課設備審査グループ

電話番号:03-3981-2198

更新日:2022年12月9日