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更新日:2026年1月15日

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定期調査・検査報告制度についてよくあるご質問

定期調査・検査報告制度について、よくいただくご質問にお答えします。

本項では、定期調査・検査報告制度に基づく特定行政庁への報告を「定期報告」と表記します。

定期報告について

質問 回答
「定期報告についてのご案内」が届きました。どのようにすればよいですか。

東京都防災・建築まちづくりセンターより、定期報告に該当すると思われる建築物の所有者、もしくは管理者の方に、「定期報告についてのご案内」をお送りしております。内容をご確認いただき、定期報告に該当する場合は報告をお願い致します。該当しないと思われる場合は、同封のはがき等にてご返送ください。

「定期報告についてのご案内」が届かない場合は、報告義務のない建築物ですか。 「定期報告についてのご案内」は、報告時期が近付いた建築物に対してのご案内です。建築物の報告義務とは無関係です。また、所有者・管理者の特定が出来ず、ご案内が届いていない場合があります。「定期報告対象建築物・建築設備等及び報告時期一覧(PDF:9,370KB)」の表をご確認ください。
建物の所有者や管理者が変わりましたが、「定期報告についてのご案内」が届きました。 建物の所有者や管理者が変わる場合、建築物等の所有者等変更届の提出が必要です。昇降機や防火設備のみの設置の場合も同様です。
建物を解体(使用休止)しましたが、「定期報告についてのご案内」が届きました。 建物を解体(使用休止)した場合、建築物除却・使用休止届の提出が必要です。昇降機や防火設備のみの設置の場合も同様です。
テナント撤退等の理由で、特定建築物の一部分の利用を休止する場合は、特定建築物の対象外となりますか。 建物全体の用途で判断するため、利用を休止している部分も含めて定期報告が必要です。
特定建築物に該当しない建築物で、昇降機(エレベーター、エスカレーター等)がある建築物は、定期報告の対象になりますか。 昇降機の定期報告が必要です。(一戸建て、長屋または共同住宅の住戸内に設けられた昇降機(いわゆる「ホームエレベーター」「階段昇降機」等)は除きます。)
検査資格者を紹介してもらえますか。 区では紹介を行っていません。建物管理会社や、建築物の設計者、工事を行った建設会社等にご相談ください。なお、以下のホームページにて、検査資格者名簿を閲覧できます。
【特定建築物】一般財団法人日本建築防災協会(新しいウィンドウで開きます)
【建築設備・昇降機】一般財団法人日本建築設備・昇降機センター(新しいウィンドウで開きます)
消防用設備の点検を毎年行って消防署に提出しているので、定期報告は問題ないですか。 消防用設備(消火器、自動火災報知設備、誘導灯等)の点検報告は消防法に基づくもので、建築基準法に基づく定期報告とは異なるものです。詳細は所轄消防署にお問い合わせ下さい。
保健所に特定建築物の届け出を提出しているので、定期報告は問題ないですか。 保健所に届け出るものは、建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づくもので、建築基準法に基づく定期報告とは異なるものです。
定期報告を行わないと罰則はありますか。

定期報告制度は建築基準法第12条に定められており、報告を怠ることや虚偽の報告を行うことは法令違反になります。その場合、建築基準法101条により100万円以下の罰金が課されることがあります。

建築図が見つからず、延床面積等が分かりません。

建築時の検査済証や建築計画概要書をご確認ください。現状の各階の用途等は調査をお願いします。
定期報告を行おうとしていますが建築物の整理番号がわかりません。 電子申請(新しいウィンドウで開きます)にて照会が行えます。
仮使用中は定期報告は必要ですか。 建築物の全部又は大部分を使用する場合は、仮使用認定日を検査済証の交付日とみなして報告対象建築物としてください。
吹付タイル仕上げの外壁に打診調査は必要ですか。 下地材にモルタルが使用されている場合、モルタルの厚みによって、調査が必要となる場合があります。判断しがたい場合はお電話にてご相談ください。

定期報告の概要書について

質問 回答
交付を希望する建築物は「特定建築物/防火設備/建築設備/昇降機」の定期報告を行っています。概要書の交付手数料はいくらですか。 概要書の交付手数料は、1通=300円(非課税)です。ご質問の場合、概要書が4件では300円×4通=1200円(非課税)となります。
定期報告の原本(正本)を閲覧/交付を希望することはできますか。 概要書の閲覧/交付のみとなります。

定期報告の初回免除について

質問 回答
特定建築物や、昇降機のある建築物を新築(改築)する場合、定期報告の初回報告はいつになりますか。

【特定建築物の定期報告】
新築・改築後は、検査済証の交付を受けた日の属する年度の翌年度以降の2回目の報告時期から、報告が必要となります。
例1.:共同住宅において(用途コード:40)
令和7年7月1日に検査済書交付
→令和12年5月1日~10月31日までに初回報告
例2.:事務所において(用途コード:34)
令和7年7月1日に検査済書交付
→令和11年5月1日~10月31日までに初回報告
(用途コードごとに提出時期が異なりますのでご注意下さい)
【防火設備の定期報告】
新築・改築後は、検査済証の交付を受けた日の属する年度の翌年度以降の2回目の報告時期から、毎年報告が必要となります
例:令和7年7月1日に検査済書交付
→令和10年1月31日までに初回報告
【建築設備及び昇降機】

建築設備及び昇降機の定期検査は、新築・改築後、検査済証の交付を受けた日の翌日から起算して2年を経過する日までに初回の定期検査報告を提出する必要があります。
例:令和7年7月1日に検査済書交付
→令和9年7月1日までに初回報告
(特定建築物及び防火設備の初回免除とは扱いが異なります)

増築工事を行う場合の定期報告はどのようにすればよいですか。

以下の通りとなります。
【特定建築物】
新築や改築以外の工事は1回目の報告時期から、報告が必要となります。
(初回免除はありません)

例1.:共同住宅において(用途コード:40)
令和7年7月1日に検査済書交付
→令和9年5月1日~10月31日までに初回報告

【防火設備】
検査済証の交付される工事は2回目の報告時期から、報告が必要となります。
例:令和7年7月1日に検査済書交付
→令和9年4月1日~令和10年1月31日までに初回報告

【建築設備/昇降機】
検査済証の交付される工事は2回目の報告時期から、報告が必要となります。
例:令和7年7月1日に検査済書交付
→令和9年7月1日までに初回報告
なお、工事等で建築物の使用を停止する場合は、休止届等を提出してください。(各種届出様式参照

大規模の修繕・大規模の模様替え(建築確認が必要な、新築や改築以外の工事)を行う場合の定期報告はどのようにすればよいですか。

以下の通りとなります。
【特定建築物】
大規模の修繕・大規模の模様替え(建築確認が必要な、新築や改築以外の工事)は1回目の報告時期から、報告が必要となります。
(初回免除はありません)

例1.:共同住宅において(用途コード:40)
令和7年7月1日に検査済書交付
→令和9年5月1日~10月31日までに初回報告

【防火設備】
検査済証の交付される工事は2回目の報告時期から、報告が必要となります。
例:令和7年7月1日に検査済書交付
→令和9年4月1日~令和10年1月31日までに初回報告

【建築設備/昇降機】
検査済証の交付される工事は2回目の報告時期から、報告が必要となります。
例:令和7年7月1日に検査済書交付
→令和9年7月1日までに初回報告
なお、工事等で建築物の使用を停止する場合は、休止届等を提出してください。(各種届出様式参照

定期報告の必要がある既存建築物の用途変更する場合、定期報告はどのようにすればよいですか。 用途変更の場合は、直近の対象年度に報告が必要になります。(初回免除の対象にはなりません)
確認申請の手続きが必要ない(大規模の修繕・大規模の模様替えに該当しない)工事を行う場合、定期報告はどのようにすればよいですか。 工事等で建築物の使用を停止する場合は、休止届等を提出してください。(各種届出様式参照
工事竣工後、供用開始前に検査を行い、報告をお願いいたします。

「定期報告が必要な建築物及び報告時期一覧」の表(PDF:9,370KB)について

質問 回答
共同住宅(マンション)と店舗からなる建築物があります。この場合、用途はどちらになりますか。 それぞれの用途の確認を計算いただき、面積が大きいほうの用途となります。
地階のある建築物はすべて定期報告の対象ですか。 一覧表の中に「地階」と記載のある用途の建築物で、その用途に供する地階の床面積の合計が100平方メートルを超えるものが対象になります。
複合用途建築物の定期報告が必要な規模は、「F≧3階、A>500平方メートル」とありますが、どのように解釈すればよろしいですか。

(1)F≧3階…その用途に供する部分の床面積が3階以上の階で100平方メートル以上ある

または

(2)A>500平方メートル…その用途に供する床面積の合計が500平方メートルより大きい

となります。

表の読み方について、解説した資料はありますか。

以下を参照ください。(東京都のホームページ)
(1)物販店舗、共同住宅、共同住宅等と他の用途の複合建築物、事務所について
報告対象建築物の判断のフローチャート(新しいウィンドウで開きます)

(2)病院・旅館・ホテル、複合用途建築物、共同住宅、展示場・キャバレー・遊技場・飲食店等、事務所について
報告対象建築物の判断のケーススタディ(新しいウィンドウで開きます)

お問い合わせ

建築課設備審査グループ

電話番号:03-3981-2198