ホーム > まちづくり・環境・産業 > 住まい・生活環境 > 建築 > 建物の維持・管理 > 昇降機・定期報告について > 特定建築物等定期調査・検査報告のご案内
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建築基準法令に適合するように正しく造られた建築物については、ある程度の災害が発生した場合においても、被害の拡大を防ぎ、安全に避難できるように設計されていますが、維持管理状態や使用状況、経年による劣化等によってはその機能が大きく損なわれてしまう恐れもあります。
多くの方々が利用する店舗・共同住宅・事務所・学校・病院・ホテル・遊技場等(特定建築物といいます)においては、建築物を適正に維持管理をしないと、災害等の発生時に思わぬ惨事につながることが予想されます。
建築基準法では「一定規模以上の特定建築物等」について、有資格者や一級・二級建築士により定期的に建築物の調査・防火設備の検査・建築設備の検査・昇降機等の検査を実施し、その結果を特定行政庁(豊島区)に報告することと定めています(法第十二条第一項及び第三項)。
なお、建築物および防火設備の調査・検査報告は、財団法人東京都防災・建築まちづくりセンターが、建築設備の検査報告は、財団法人日本建築設備・昇降機センターが、昇降機等の検査報告は,一般社団法人東京都昇降機安全協議会が受付を行なっており、各機関が取りまとめたうえで、区に報告することとなります。
対象となる規模の建築物と報告時期については、次のリーフレットをご確認下さい。
該当建築物の所有者及び管理者のかたは、日頃より建築物の適切な維持管理に努めるとともに、定期報告書を提出するようお願いいたします。
特定建築物は、公益法人東京都防災・建築まちづくりセンター(新しいウィンドウで開きます)
電話:03-5989-1929
防火設備は、公益法人東京都防災・建築まちづくりセンター(新しいウィンドウで開きます)
電話:03-5989-1937
建築設備は、一般財団法人日本建築設備センター(新しいウィンドウで開きます)
電話:03-3591-2421
昇降機は、一般社団法人東京都昇降機安全協議会(新しいウィンドウで開きます)
電話:03-6304-2225
建築物等の所有者等変更届(別記第8様式の5)(RTF:122KB)
建築物除却・使用休止届(別記第7様式の3)(ワード:27KB)
なお、使用休止届出をした建築物を再使用したいときは3日前に次の届出を提出して下さい。
特定建築設備等廃止・使用休止届(別記第8様式の2)(ワード:28KB)
なお、使用休止届出をした昇降機を再使用したいときは3日前に次の届出を提出して下さい。
特定建築設備等再使用届(別記第8様式の2の2)(RTF:115KB)
様式は、一般財団法人日本建築設備センター(新しいウィンドウで開きます)のホームページからダウンロードのうえ、一般財団法人日本建築設備センターへ提出して下さい。
上記の受付機関経由で、区へ報告されます。
様式は、一般社団法人東京都昇降機安全協議会(新しいウィンドウで開きます)のホームページからダウンロードのうえ、一般社団法人東京都昇降機安全協議会へ提出して下さい。
上記の受付機関経由で、区へ報告されます。
東京都都市整備局 建築企画課建築安全担当(特定建築物・防火設備)(新しいウィンドウで開きます)
電話:03-5388-3344
東京都都市整備局 建築企画課設備担当(建築設備・昇降機)
電話:03-5388-3349
建築基準法第93条の2の規定により、閲覧できる定期報告概要書は、平成17年6月以降に豊島区へ報告された現存する特定建築物に係るものと昇降機になります。概要書の閲覧は、建築課(本庁舎6階10番窓口)で行えます。
希望する建物が定期報告の対象であるか判らない場合は、下記連絡先へご問い合わせのうえ、ご来庁願います。
建築課設備審査グループ(直通)03-3981-2198
午前9時から12時、午後1時から5時
お問い合わせ