ホーム > まちづくり・環境・産業 > 住まい・生活環境 > 建築 > 建物の維持・管理 > 昇降機・定期報告について > 特定建築物等定期調査・検査報告のご案内
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建築基準法令に適合するように正しく造られた建築物については、ある程度の災害が発生した場合においても、被害の拡大を防ぎ、安全に避難できるように設計されていますが、維持管理状態や使用状況、経年による劣化等によってはその機能が大きく損なわれてしまう恐れもあります。
多くの方々が利用する店舗・共同住宅・事務所・学校・病院・ホテル・遊技場等(特定建築物といいます)においては、建築物を適正に維持管理をしないと、災害等の発生時に思わぬ惨事につながることが予想されます。
建築基準法では「一定規模以上の特定建築物等」について、有資格者や一級・二級建築士により定期的に建築物の調査・防火設備の検査・建築設備の検査・昇降機等の検査を実施し、その結果を特定行政庁(豊島区)に報告することと定めています(法第十二条第一項及び第三項)。
なお、建築物および防火設備の調査・検査報告は、財団法人東京都防災・建築まちづくりセンターが、建築設備の検査報告は、財団法人日本建築設備・昇降機センターが、昇降機等の検査報告は、一般社団法人東京都昇降機安全協議会が受付を行なっており、各機関が取りまとめたうえで、区に報告することとなります。
該当建築物の所有者及び管理者のかたは、日頃より建築物の適切な維持管理に努めるとともに、定期報告書を提出するようお願いいたします。
報告の時期や対象建築物であるかの確認、相談などございましたら下記連絡先までお問合せください。
建築課設備審査グループ(直通)03-3981-2198
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