ホーム > まちづくり・環境・産業 > 住まい・建築・環境保全 > 建築 > 建物の維持・管理 > 昇降機・定期報告について > 特定建築物等定期調査・特定建築設備等定期検査報告制度のご案内
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更新日:2026年1月30日
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建築基準法では「一定規模以上の特定建築物等」について、安全性や適法性を確保するために、有資格者や一級・二級建築士により定期的に建築物の調査、防火設備・建築設備・昇降機等の検査を実施し、その結果を特定行政庁(豊島区)に報告することと定めています(法第十二条第一項及び第三項)。
対象となる規模の建築物と報告時期については、次のリーフレットをご確認下さい。
定期調査・検査ごとに提出先が決まっております。詳細は下記一覧表を参照してください。
| 種類 | 具体例 | 提出先 | 電話番号 |
|---|---|---|---|
|
特定 建築物 (調査) |
【1】敷地及び地盤 【2】建築物の外部 【3】屋上及び屋根 【4】建築物の内部 【5】避難施設等 |
(新しいウィンドウで開きます) |
03-5989-1929 |
|
防火 設備 (検査) |
【1】防火扉 【2】防火シャッター 【3】耐火クロススクリーン 【4】ドレンチャーその他の 水幕を形成する防火設備 |
(新しいウィンドウで開きます) |
03-5989-1937 |
|
建築 設備 (検査) |
【1】換気設備 【2】排煙設備 【3】非常用の照明装置 【4】給水設備及び排水設備 |
(新しいウィンドウで開きます) |
03-3591-2421 |
|
昇降機等 (検査) |
【1】エレベーター 【2】エスカレーター 【3】小荷物専用昇降機 【4】遊戯施設等 |
(新しいウィンドウで開きます) |
03-6304-2225 |
各種届出書の提出については遅延なくお願いします。
報告を行っている建築物等の所有者または管理者が変更した場合は、届出を提出して下さい。
建築物等の所有者等変更届(別記第8様式の5)(RTF:122KB)
電子申請の場合、以下のWEBフォームより申請してください。
提出先:豊島区
| 窓口 | メール | 郵送 | 電子申請 |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
(提出方法の注意事項をご確認ください)
特定建築物を除却(解体)または建物の全体を使用を休止したとき、昇降機等が設置されている建物を解体した場合は、届出を提出して下さい。
建築物除却・使用休止届(別記第7様式の3)(ワード:27KB)
電子申請の場合、以下のWEBフォームより申請してください。
なお、使用休止届を提出した建築物を再使用する場合、使用開始日の3日前までに届出を提出して下さい。
電子申請の場合、以下のWEBフォームより申請してください。
提出先:豊島区
| 窓口 | メール | 郵送 | 電子申請 |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
(提出方法の注意事項をご確認ください)
特定建築設備等(防火設備、建築設備、昇降機等)を廃止または使用を休止したときは、届出を提出して下さい。
(特定建築物で特定建築設備等のみを廃止または使用を休止したときも以下の様式です)
特定建築設備等廃止・使用休止届(別記第8様式の2)(ワード:28KB)
電子申請の場合、以下のWEBフォームより申請してください。
なお、使用休止届出をした特定建築設備等を再使用したいときは、使用開始日の3日前までに届出を提出して下さい。
特定建築設備等再使用届(別記第8様式の2の2)(RTF:115KB)
電子申請の場合、以下のWEBフォームより申請してください。
提出先:豊島区
| 窓口 | メール | 郵送 | 電子申請 |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
(提出方法の注意事項をご確認ください)
特定建築物定期調査・防火設備定期検査報告をする場合は、建築物の用途ごとに整理番号の記載が必要です。
ご不明な場合は、以下のWEBフォームより申請し、照会してください。
建築物の用途を変更した結果、新たに特定建築物に該当することになる場合や、
特定建築物の用途が従前と変更になる場合は、届出を提出して下さい。
電子申請の場合、以下のWEBフォームより申請してください。
提出先:豊島区
| 窓口 | メール | 郵送 | 電子申請 |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
(提出方法の注意事項をご確認ください)
建築物の用途を変更した結果、特定建築物に該当しなくなる場合は、届出を提出して下さい。
電子申請の場合、以下のWEBフォームより申請してください。
提出先:豊島区
| 窓口 | メール | 郵送 | 電子申請 |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
(提出方法の注意事項をご確認ください)
定期調査・検査において是正を要する指摘があり、改善状況を報告する場合は届出を提出して下さい。
定期調査・検査ごとに提出先が決まっております。
特定建築物の定期調査について、是正内容の改善報告をする場合の様式です。
提出先:豊島区
| 窓口 | メール | 郵送 | 電子申請 |
| 〇 | 〇 | 〇 | × |
(提出方法の注意事項をご確認ください)
防火設備の定期検査について、是正内容の改善報告をする場合の様式です。
提出先:豊島区
| 窓口 | メール | 郵送 | 電子申請 |
| 〇 | 〇 | 〇 | × |
(提出方法の注意事項をご確認ください)
建築設備の定期検査について、是正内容の改善報告をする場合は、下記受付機関への提出となります。
一般財団法人日本建築設備・昇降機センター(新しいウィンドウで開きます)のホームページから様式をダウンロードのうえ、一般財団法人日本建築設備・昇降機センターへ提出して下さい。
昇降機等の定期検査について、是正内容の改善工事完了報告をする場合は、下記受付機関への提出となります。
一般社団法人東京都昇降機安全協議会(新しいウィンドウで開きます)のホームページから様式をダウンロードのうえ、一般社団法人東京都昇降機安全協議会へ提出して下さい。
敷地内に延床面積が一万平方メートルを超える建築物及び付随する昇降機等がある場合、その敷地内における建築物の定期調査・検査報告提出先の特定行政庁は東京都です。連絡先は以下のとおりです。
電話:03-5388-3344
電話:03-5388-3349
建築基準法第93条の2の規定により、閲覧できる定期報告概要書は、平成17年6月以降に豊島区へ報告された現存する特定建築物に係るものと昇降機等になります。概要書の閲覧は、建築課(本庁舎6階10番窓口)で行うことができます。
定期報告の対象であるか判らない場合は、下記連絡先へお問い合わせ願います。
また、定期報告概要書の写しの発行は、1概要書につき300円の手数料となります。(お支払いは現金のみとなります)
以下のページをご覧ください。
建築課設備審査グループ(直通)03-3981-2198
電話番号:03-4566-2657