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令和6年10月から、後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、原則として「特別の料金」をお支払いが必要となります。
「特別の料金」は保険適用外のため、医療費助成の対象外となります。「特別の料金」の負担の有無については、医療機関または薬局へお問い合わせください。
詳しくは、以下をご確認ください。
区役所4階の池袋保健所出張窓口・池袋保健所は、ご申請されるかたが多く、時間帯によっては多くの待ち時間が生じております。
特に、月曜日や祝日明けの開所日及び夕方の時間帯などは、長時間お待たせする場合がありますので、時間に余裕をもってお越しください。
長崎健康相談所(長崎3-6-24 1階)でも受け付け可能です。お近くの方はご利用ください。
休日窓口は開設しておりません。
郵送での申請を希望する場合は、池袋保健所または長崎健康相談所に、電話で申請方法をご相談ください。
通院による精神疾患の治療に対する医療費公費負担制度です。
詳しくは、東京都福祉局のホームページをご覧ください。
令和6年3月31日までとされていた経過的特例は、令和6年3月29日に公布された障害者総合支援法施行令の改正により、令和9年3月31日まで延長されました。
対象者の方は、下記のお知らせをご確認ください。
【経過的特例対象者】
区市町村民税課税額年23万5千円以上(一定所得以上)で高額治療継続者(いわゆる重度かつ継続)の方
自立支援医療の利用者負担は原則1割ですが、ご本人または属する「世帯」の収入などに応じて負担上限月額が設定されます。
詳しくは、東京都福祉局のホームページをご覧ください。
正しい負担上限額判定のため、非課税世帯などで住民税の申告の必要がないかたも、住民税の担当課へ収入(所得)状況の申告をお願いいたします。
池袋保健所、長崎健康相談所、豊島区役所4階の池袋保健所出張窓口の三か所で申請が可能です。
お近くの窓口にお越しください。
各窓口の受付時間等は以下の通りです。
受付窓口 |
受付時間 |
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池袋保健所 住所:〒170-0013 豊島区東池袋4-42-16 電話:03-3987-4172 |
平日午前8時30分から午後5時 |
長崎健康相談所 住所:〒171-0051 豊島区長崎3-6-24 電話:03-3957-1191 |
平日午前8時30分から午後5時 |
豊島区役所4階池袋保健所出張窓口 住所:〒171-8422 豊島区南池袋2-45-1 |
平日午前8時30分から午後5時 |
申請内容によって必要書類が異なります。以下をご参照のうえ、窓口にお越しください。
診断書 | 精神障害者保健福祉手帳を同時に申請する場合、手帳用診断書をご用意いただければ、自立支援受給者証用の診断書を省略できます。 |
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マイナンバーカード | 本人が申請にいらっしゃる場合はお持ちください。 |
医療保険資格が確認 できる書類のコピー |
国民健康保険・国保組合・後期高齢者医療保険のかた:同一加入者全員分 社会保険など、上記以外の保険:本人のみ |
生活保護受給証明書 | 発行から3か月以内のものをご用意ください。 |
診断書 |
診断書については、受給者証の左上に“次回の更新申請時には診断書が原則不要です”と記載がある場合は不要です。 また、“次回の更新申請時には診断書が原則必要です”と記載がある場合でも、障害者手帳を同時に更新するかたは、手帳用診断書をお持ちいただければ自立支援受給者証用の診断書を省略できます。 |
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マイナンバーカード | 本人が申請にいらっしゃる場合はお持ちください。 |
医療保険資格が確認できる書類のコピー |
国民健康保険・国保組合・後期高齢者医療保険のかた:同一加入者全員分 社会保険など、上記以外の保険:本人のみ |
生活保護受給証明書 | 発行から3か月以内のものをご用意ください。 |
現在お持ちの自立支援受給者証 | コピーでも可。ただし、有効期間内の最新の受給者証に限ります。 |
(※)国民健康保険・国保組合・後期高齢者医療保険のかた:同一加入者全員分
社会保険など、上記以外の保険:本人のみ
(※)医療保険資格が確認できる書類のコピーとは、「健康保険証」、「資格確認書」、「マイナポータルから保険情報を印字したもの」等を指します。
(※)新たに生活保護を受給される場合、生活保護受給証明書が必要です。
生活保護廃止による新たな保険加入の場合、新しい医療保険資格が確認できる書類のコピーに加えて、生活保護廃止証明も別途必要です。
現在受給者証をお持ちのかたで、前年度に比べ所得の減少があったかたは、所得区分変更の手続きを行うことで自己負担上限額を下げられる場合があります。詳細については、池袋保健所健康推進課医療費助成グループまでお問い合わせください。
破損、汚損の場合はお持ちの受給者証をお持ちください。紛失の場合は持ち物はございません。
有効期間は原則1年です。
更新申請は有効期間満了日の3か月前から可能ですので、お早めの手続きをお願いいたします。
(例えば、有効期間が8月31日までの場合、6月1日から更新申請が可能です。)
受給者証発行まで通常約3か月前後の期間を要します。
精神疾患のため精神科病床にて入院治療を必要としている満18歳未満のかた。ただし入院治療を継続して行う場合には、満20歳に達するまで延長が可能です。
(注)詳しくは、東京都福祉局のホームページをご覧ください。
お問い合わせ
電話番号:03-3987-4172