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里親家庭について子どものためにできること~新しい家族のカタチ~

さまざまな理由で家族と離れて暮らす子どもが東京都では約4,000人、豊島区では約100人(2023年4月現在)います。こうした子どもたちを社会全体で支える仕組みを「社会的養護」と言います。

社会的養護には、家庭養護と施設養護があり、里親制度は家庭養護の一つです。一定期間、家族の一員として家庭に迎え入れ、あたたかい愛情と正しい理解を持って養育していただく児童福祉法に基づいた「子どものための制度」です。

里親制度説明会~知って欲しいな、子どものための里親制度~

【日にち】3月20日(木曜・祝日)

【会場】雑司が谷公園 丘の上テラス

【時間】午後2時~午後3時

【定員】3組

【内容】制度説明40分、質疑応答20分 ※詳細はこちら(PDF:1,324KB)

各回終了後に個別相談会(1組30分程度)を設けております。ご希望の方はお申込み時にお知らせください。(先着順となりますので、お待ちいただく場合がございます。)

【申込方法】3月14日(金曜日)までに電子申請(新しいウィンドウで開きます)もしくは下記問い合わせにお電話でお申し込みください。

【問い合わせ】豊島区児童相談所・豊島区フォスタリング機関 03-6758-7918(平日午前9時~午後5時)

豊島区の里親制度普及啓発キャラクターが誕生しました

この度、豊島区の里親制度イメージキャラクターが誕生しました。

豊島区とゆかりのある「フクロウ」と「ソメイヨシノ」をモチーフとしたデザインとなっています。

4匹の小さいフクロウたちは、それぞれ養育家庭・養子縁組里親・親族里親・専門里親の里親種別を表しています。

今後、区内の里親制度普及啓発活動に登場させていく予定です。

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広告を掲載したバスが区内を走行中

まずは令和7年1月から1年間、このキャラクターを使用した広告を国際興業バス7台に掲載しております。

探してみてください。

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里親制度とは

どのような子どもたちを預かるのか?

  • 虐待を受けている
  • 親の死亡・行方不明
  • 親の傷病

など、さまざまな理由で実親と暮らすことのできない子どもたちです。

里親の種類

  1. 養育里親:18歳まで(事情により20歳まで)の子どもを、子どもが自立したり、生まれ育った家庭に戻ったりするまでの一定期間、養子縁組を目的とせずに自分の家庭に受け入れて育てる里親です。
  2. 親族里親:実親の死亡や行方不明などにより養育できなくなった場合に、祖父母などの親族が子どもを養育する里親です。
  3. 養子縁組里親:養子縁組(戸籍上も自分の子どもとして育てること)を前提として子どもを養育する里親です。
  4. 専門里親:虐待により専門的ケアを必要とする子どもや障害のある子どもなどを養育する里親です。

養育里親になるための条件

里親になるためには、種類に応じた「認定要件」があります。

主な要件は、

  1. 経済的に困窮していない、かつ世帯収入が生活保護基準以上であること
  2. 夫婦もしくは成人の親族・同居者がいること
  3. 一定の広さの居室があること

などです。

なお、年齢制限はなく、特別な資格も必要ありません。詳細は「豊島区里親認定基準」(PDF:187KB)をご参照ください。

よくあるご質問

Q1.子育て経験がないから心配です・・・

子育て経験のない方でも、養育里親になることができます。認定前研修と実習で養育里親としての準備をしていきます。

Q2.長期間養育するのは不安です。短期間で子どもを預かることはできますか?

「短い期間であれば預かれる」という方には、数日間~数週間程度の委託もあります。たとえば、保護者の一時的な入院中の場合などです。

Q3.経済的負担はどうなりますか?

国と東京都の基準に基づき、子どもの養育に関わる費用や里親手当が支給されます。受け入れ前の交流中に発生する費用や子どもを家庭に受け入れるために必要な支度金、委託期間中の子どもの生活費や教育費などです。委託中に子どもが医療にかかる場合も原則として医療費負担はありません。

Q4.困ったことがあったらどうすれば良いでしょうか?

児童相談所や、その他支援機関に相談ができます。里親制度は、里親家庭だけでなく、児童相談所やその他支援機関も一緒にチーム一体となって養育を行います。困った時の相談サポートや、養育に疲れた時に休息できる支援もあります。

里親登録までの流れ

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里親に関する相談先

相談先:児童相談所児童相談課児童福祉グループ

電話:03-6758-7918(平日9時~17時)

里親普及啓発リーフレット

豊島区里親制度のご案内(PDF:298KB)

里親という新しい家族のカタチについて、知っていただくためのリーフレットです。

関連リンク

お問い合わせ

更新日:2025年2月27日