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更新日:2026年8月25日

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被措置児童等虐待について

被措置児童等虐待とは

被措置児童等虐待とは、施設職員等が被措置児童等に行う以下の行為をいいます。

  • 被措置児童等の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
  • 被措置児童等にわいせつな行為をすること、又は被措置児童等にわいせつな行為をさせること。
  • 被措置児童等の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、同居人若しくは生活を共にする他の児童による前二項目、又は次の項目に掲げる行為の放置、その他の施設職員等としての養育、又は業務を著しく怠ること。
  • 被措置児童等に対する著しい暴言、又は著しく拒絶的な対応、その他の被措置児童等に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

被措置児童等とは

被措置児童等とは、以下のいずれかをいいます。

 

  • 以下のいずれかの事業を利用する児童

児童自立生活援助事業、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、一時預かり事業、家庭的保育事業等、病児保育事業、意見表明等支援事業、妊産婦等生活援助事業、児童育成支援拠点事業、乳児等通園支援事業

 

  • 以下の者に委託され、又は以下の施設に入所する児童

里親又は小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)の養育者、乳児院、母子生活支援施設、保育所、児童館、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設若しくは認可外保育施設、指定発達支援医療機関

 

  • 以下の施設等に保護(委託)された児童

一時保護施設、一時保護受託者(児童福祉法第33条第1項又は第2項に基づく)

被措置児童等虐待かなと思ったら

以下の事業・施設ごとの連絡先へご連絡ください。

事業・施設等 連絡先
里親
小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)
母子生活支援施設
意見表明等支援事業
妊産婦等生活援助事業
一時保護所
一時保護受託者(※)
児童自立生活援助事業(※)
乳児院(※)
児童養護施設(※)
児童心理治療施設(※)
児童自立支援施設(※)
子育て支援課社会的養育施策調整グループ
電話:03-4566-2500
(午前8時30分から午後5時/土、日、祝日、年末年始を除く)

豊島区児童相談所
電話:03-6758-7910
(午前9時から午後5時/土、日、祝日、年末年始を除く)

児童相談所児童虐待対応ダイヤル(24時間365日対応)
電話:189
放課後児童健全育成事業 放課後対策課児童支援グループ
電話:03-3981-1058
(午前8時30分から午後5時/土、日、祝日、年末年始を除く)
子育て短期支援事業 子ども家庭支援センター相談支援グループ
電話:03-6858-2302
(午前8時30分から午後5時/土、日、祝日、年末年始を除く)

一時預かり事業

(東部子ども家庭支援センター、西部子ども家庭支援センター)

子ども家庭支援センター相談支援グループ
電話:03-6858-2302
(午前8時30分から午後5時/土、日、祝日、年末年始を除く)
家庭的保育事業等
病児保育事業
乳児等通園支援事業(※)
保育所
認可外保育施設
一時預かり事業
保育課リンク
児童館 子ども若者課アシスとしま
電話:03-4566-2476
(午前8時30分から午後4時30分/土、日、祝日、年末年始を除く)
障害児入所施設(※)
指定発達支援医療機関(※)
障害福祉課施設・事業者支援グループ
電話:03-3981-1786
(午前8時30分から午後5時/土、日、祝日、年末年始を除く)

豊島区児童相談所
電話:03-6758-7910
(午前9時から午後5時/土、日、祝日、年末年始を除く)

当区内に該当する事業・施設のないものは(※)表記を記載

被措置児童等虐待の状況について

令和4年度(PDF:33KB)

令和5年度(PDF:162KB)

令和6年度(PDF:159KB)

令和7年度(PDF:162KB)

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