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更新日:2025年10月31日
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豊島区では保育所等での虐待(不適切な保育)等を防止し、お子さんが安心して保育施設をご利用いただけるように、虐待やその疑いがある事案について電話による相談を受け付けています。虐待・不適切保育について気になること等があれば一人で悩まず、ご相談ください。
【注意事項】
保育所等における虐待とは、保育所等の職員が行う次のいずれかに該当する行為をいいます。また、下記に示す行為を含め「児童の心身に有害な影響を与える行為」をしてはならないこととされています。
| 身体的虐待 | 保育所等に通うこどもの身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること |
| 性的虐待 | 保育所等に通うこどもにわいせつな行為をすること又は保育所等に通うこどもにわいせつな行為をさせること |
| ネグレクト | 保育所等に通うこどもの心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、当該保育所等に通う他のこどもによる身体的虐待、性的虐待又は心理的虐待までに掲げる行為の放置その他の保育所等の職員としての業務を著しく怠ること |
| 心理的虐待 | 保育所等に通うこどもに対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の保育所等に通うこどもに著しい心理的外傷を与える言動を行うこと |
引用:保育所や幼稚園等における虐待等の防止及び発生時の対応等に関するガイドライン(令和7年8月改訂こども家庭庁・文部科学省)(新しいウィンドウで開きます)
電話窓口:午前9時から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日、年末年始は除く)
相談内容を確認し、必要に応じて関係部署等との情報共有や調査等を実施します。
電話番号:03-4566-2498