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更新日:2025年10月31日

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保育所等における虐待等の相談窓口

豊島区では保育所等での虐待(不適切な保育)等を防止し、お子さんが安心して保育施設をご利用いただけるように、虐待やその疑いがある事案について電話による相談を受け付けています。虐待・不適切保育について気になること等があれば一人で悩まず、ご相談ください。

【注意事項】

  • お子さんを守るために、区が事実確認を行います。
  • 対象となる行為の時期は問いませんが、行為から時間が経過している場合は、事実確認が困難となる場合があります。
  • 提供された個人情報については、本業務以外では使用いたしません。

保育所等における虐待について

保育所等における虐待とは、保育所等の職員が行う次のいずれかに該当する行為をいいます。また、下記に示す行為を含め「児童の心身に有害な影響を与える行為」をしてはならないこととされています。

身体的虐待 保育所等に通うこどもの身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること
性的虐待 保育所等に通うこどもにわいせつな行為をすること又は保育所等に通うこどもにわいせつな行為をさせること
ネグレクト 保育所等に通うこどもの心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、当該保育所等に通う他のこどもによる身体的虐待、性的虐待又は心理的虐待までに掲げる行為の放置その他の保育所等の職員としての業務を著しく怠ること
心理的虐待 保育所等に通うこどもに対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の保育所等に通うこどもに著しい心理的外傷を与える言動を行うこと

 

虐待の具体例

引用:保育所や幼稚園等における虐待等の防止及び発生時の対応等に関するガイドライン(令和7年8月改訂こども家庭庁・文部科学省)(新しいウィンドウで開きます)

相談対象者

  • 行為を受けたお子さん本人
  • 行為を見たり聞いたりした保護者
  • 保育職員や園関係者
  • 園外保育での行為を確認した近隣の方

対象施設等

  • 区立保育園(公設民営を含む)
  • 私立認可保育所
  • 一時預かり事業
  • 病児保育事業
  • 地域型保育事業(家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業)
  • 認証保育所
  • 認可外保育施設等
  • 私立幼稚園
  • 認定こども園

相談方法

電話窓口:午前9時から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日、年末年始は除く)

  • 区立保育園(公設民営を含む)
    保育課公立保育グループ:03-3981-2028
  • 私立認可保育所・一時預かり事業・病児保育事業・地域型保育事業・認証保育所・認可外保育施設等
    保育課巡回指導グループ:03-4566-2498
  • 私立幼稚園・認定こども園
    保育支援担当課幼稚園グループ:03-4566-2481

対応の流れ

相談内容を確認し、必要に応じて関係部署等との情報共有や調査等を実施します。

お問い合わせ

保育課巡回指導グループ

電話番号:03-4566-2498