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認可外保育施設

1.認可外保育施設とは

 保育を行うことを目的とする施設であって、認可保育所、認定こども園および地域型保育事業(家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業または居宅訪問型保育事業)以外のものを総称して認可外保育施設と呼んでいます。

 利用料の有無や預かり時間の長短に関係なく、保育者の自宅で行うものや少人数のものも含まれます。

 また、英語教育などの幼児教育を目的とする施設については、乳幼児が保育されている実態が認められる場合(概ね1日4時間以上、週5日、年間39週以上の施設で親と離れることを常態としている場合)認可外保育施設に含まれます。

 よい保育施設の選び方(東京都版)(外部リンク)(新しいウィンドウで開きます)

 ベビーシッターなどを利用するときの留意点(外部リンク)(新しいウィンドウで開きます)

2.認可外保育施設に関するQ&A

Q 「認可外保育施設」とは、どのような施設ですか

A 一般的には、「無認可」とも言われています。

 保育施設は、大きく分けて「認可等を受けて運営する保育所(ここでは「認可保育所等」と言います)」と「認可を受けずに運営する保育施設(ここでは「認可外保育施設」と言います)」とに分類されます。

 まず、児童福祉法第35条第3項に基づき区市町村が設置した、又は同条第4項に基づき、民間事業者等が都道府県知事等の認可を受け設置した保育所を「認可保育所」といいます。

 また、平成27年度から子ども子育て支援制度が始まり、地域の実情に応じて実施される「地域型保育事業」ができました。地域型保育事業には、(1)家庭的保育事業、(2)小規模保育事業、(3)事業所内保育事業、(4)居宅訪問型保育事業の4類型があり、児童福祉法第34条の15第1項に基づき区市町村が自ら行うものと、同条第2項に基づき、民間事業者等が区市町村長の認可を受けて行うものがあります。

 さらに、就学前の教育・保育を一体的に行う幼保連携型認定こども園があります。認定こども園法(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律)第16条に基づき区市町村が設置する施設と、同法第17条第1項に基づき民間事業者等が都道府県知事等の認可を受けて設置する施設があります。

 「認可外保育施設」とは、上記の「認可保育所等」以外の子供を預かる施設(保育者の自宅で行うもの、少人数のものも含む。)の総称です。

 施設の名称は、保育所、保育園、保育室、託児所、ベビールームなど、さまざまです。また、その施設や保育の内容は、施設により異なっています。

保育施設類型

Q 認可保育所等と認可外保育施設はどのような違いがありますか

A 主な違いは、次のとおりです。

(1)設置・運営基準

 認可保育所等は条例・規則に基づく設置・運営基準が、認可外保育施設は要綱に基づく運営基準があります。

(2)事業の目的

 認可保育所等は、保護者が仕事で世話をする人がいないなど、「保育の必要性」があると区市町村が認定した児童を保育する施設であり、区市町村の子ども子育て支援事業計画に基づき計画的に設置される施設です。

 認可外保育施設は、設置者が自由に設置できます。

(3)申込方法

 認可保育所等は、保護者が区市町村の窓口に申し込み、申込者が定員を上回る場合は、区市町村が選考・調整します。

 認可外保育施設は、保護者が施設に直接申し込み、契約することができます。選考方法は、認可外保育施設でそれぞれ異なります。

(4)保育料

 認可保育所等は、区市町村が保護者の収入に応じて定めているため、その地域内のどの保育所に入所しても原則同じ金額になります。

 認可外保育施設は、設置者が自由に設定できるため、施設によってさまざまです。

(5)運営費

 認可保育所等は、運営費等が国、都、区市町村から出ています。

 認可外保育施設は、一部の補助対象施設(東京都認証保育所等)を除き、原則として保護者からの保育料のみで運営しています。

Q 認可外保育施設は、基準を満たさないので認可保育所等になれないのですか

A 一口に認可外保育施設といっても、その目的や特徴、目指す保育内容はさまざまです。

 認可外保育施設は、補助金等の収入源がなく、その基準は認可保育所等よりも緩やかに定められていますが、だからといって認可保育所等より劣っていると一概にはいえません。また、すべての認可外保育施設が、必ずしも認可保育所等を目指している訳ではありません。

 例えば、認可保育所という制度になじまない、特定の子供を預かるための施設もあれば、特徴的な教育プログラムを実践したいという施設もあります。また、認可保育所等は区市町村が計画的に設置しているので、認可外保育施設が認可基準を満たせば、自動的に認可保育所等になるということではありません。

 認可保育所等だから良い、認可外保育施設だから悪いということではなく、保護者自身の目で直接確認し、十分な説明を受け、納得した上で選ぶことが大切です。

Q 認可外保育施設は、豊島区とどのような係わりがありますか

A 区内すべての認可外保育施設が、豊島区が行う指導監督(報告徴収、立入調査など)の対象となります。

 また、豊島区に対して、すべての施設が設置、変更、休止、廃止の届出を行う必要があります。

 開設や運営に当たっては、児童の安全及び適切な保育水準確保の観点から、「認可外保育施設に対する指導監督要綱」に定める基準を満たす必要があります。

 また、一部の補助対象施設(東京都認証保育所等)に対して、都や豊島区が運営費等の補助を行っています。

 認可外保育施設に対する指導監督要綱については以下のページをご覧ください。

  認可外保育施設に対する指導監督について

Q 「立入調査」とは、どのような調査ですか

A 児童福祉法等に基づき、指導監督基準及び評価基準に定められた調査項目全般にわたって、施設職員へのヒアリングや備付書類の確認等により、基準への適合状況を確認する調査です。

 その調査結果は、以下のページで公開していますので、施設を選ぶ際の参考資料としてご覧ください。

 認可外保育施設に対する指導監督について

Q 認可外保育施設の料金はどのように決められているのですか

A 一部の補助対象施設(東京都認証保育所等)を除き、利用料金には上限額等の定めはありません。サービス内容に応じて、料金の仕組みや金額もさまざまなので、施設に直接問い合わせてください。

 一般的には、児童の年齢や利用時間に応じた、月極・時間単位の基本料金や延長料金などが設定されている施設が多いようです。また、入会金、食事代やおむつ代、その他のサービスなどが別料金の施設もあります。

 施設を利用する際は、事前に契約内容と料金について十分に確認してください。

Q 認可外保育施設を利用した場合、区から保育料の補助は受けられますか

A豊島区では、認可外保育施設を利用した場合に、ご家庭の状況や、利用する施設の類型によって、保育料の助成が受けられる制度があります。要件や手続き方法については、下記の関連リンクにある該当制度のページをご覧ください。

 認証保育所利用者に対する保育料負担軽減補助

 施設等利用費の請求手続きについて

3.本ページの内容に関するお問い合わせ先一覧

認可外保育施設を利用する場合の利用料助成について

(施設等利用費)保育課入園グループ 電話番号03-3981-2140

(認証負担軽減補助)保育課私立保育所グループ 電話番号03-3981-1823 

認可外保育施設に対する立入調査・指導監督基準について
保育課保育指導グループ 電話番号03-4566-2499

お問い合わせ

更新日:2023年4月4日