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このページは、幼稚園に在籍していない方向けのページです。
(普段幼稚園を利用しており、預かり保育として認可外保育施設等を利用された方は私立幼稚園園児保護者への各種補助金のページをご覧ください。)
幼児教育・保育の無償化の対象者が、対象となる認可外保育施設等や幼稚園の預かり保育事業を利用した後で、居住する区市町村にその利用費相当分を上限額の範囲内で請求できます。
すでに認可保育施設等を利用している場合は請求できません。
このページでは、以下の方の請求手続きについてご案内します。
認可外保育施設等の利用料は、下記の1から3の流れで無償化されます。
1.区に申請し保育の必要性の認定を受ける。
2.利用した「確認」済み施設等に利用料を支払う。
3.施設等に支払った利用料について、請求書等を区に提出する。
提出書類は、下記の「請求に必要な書類」をご参照ください。
認可外保育施設等を利用された方は、以下の書類をを請求時期に区役所にご提出ください。様式のダウンロードはこちらからお願い致します。
【共通】施設等利用費請求書(第3号様式)
●請求書添付書類
(注)上記特定子ども・子育て支援提供に係る領収証兼提供証明書(第11号様式)に代わり、特定子ども・子育て支援提供証明書(第4号様式)と特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証(第6号様式)を併せて提出して頂くことでも受付可能です。
以下の期間に請求書類をご提出ください。
請求時期(注) | 対象利用期間 | 振り込み予定時期 |
---|---|---|
7月1日~25日 | 4~6月利用分 | 8月末頃 |
9月1日~25日 | 7~8月利用分 | 10月末頃 |
1月1日~25日 | 9~12月利用分 | 2月末頃 |
4月1日~15日 | 1~3月利用分 | 5月末頃 |
(注)請求開始日(1日)が土日祝日の場合、翌開庁日より受付いたします。また請求締切日(25日)が土日祝日の場合、翌開庁日までが締切です。
1.利用月ごとの利用料合計と、月額上限額を比較し、低い方の金額が支給額となります。
2.月額上限額は、3~5歳児クラスのお子様が3.7万円、0~2歳児の住民税非課税世帯のお子様が4.2万円です。
(下表参照)
歳児 | 保育料(預かり保育料含む) |
---|---|
3~5歳児クラス(新2号認定) |
月額上限3.7万円 |
0~2歳児クラス(新3号認定) | 月額上限4.2万円 |
3.同月中に複数の認可外保育施設等を併用した場合でも、月内の利用料合計と月額上限額を比較します。
4.無償化の対象は保育料及び利用料です。通園送迎費、食材料費、行事費等はこれまでどおり保護者の負担となります。
5.ファミリー・サポート・センターをご利用の場合、「預かり」を行っている場合に無償化の対象となります。「送迎」のみの場合は対象外となりますのでご注意ください。
1.口座振込による支給となります。請求書に振込先の口座情報をご記入いただきます。
2.請求に当たっては、当該施設・事業者が自治体に「確認」の手続きを終えていることが必要です。自治体に「確認」手続きをしていない施設・事業者を利用した場合、支給の対象とはなりません。確認手続きが完了している施設・事業者については、施設所在地の自治体にご確認ください。なお、豊島区の確認済み施設は次のリンク先にあります。
3.請求手続きの前に、保育の必要性の認定を受ける必要があります。認定手続きについては「施設等利用給付認定(第2号・第3号)の手続きについて」または「豊島区認可保育施設入園・転園・延長保育利用のしおり」をご覧ください。
4.認定の有効期間内が請求の対象となりますので、認定の有効期間にご注意ください。認定日より前の施設利用や、一度認定を受けた場合でも認定期間外の施設利用は、施設等利用費の支給の対象外となります。また、認定状況については、年に1回現況確認を行います。詳細は以下のリンクをご確認ください。
5.東京都認証保育所を利用している方は、施設等利用費の支給を受けながら「豊島区認証保育所保育料負担軽減補助金」の申請が可能です。同補助金の申請手続きについては「認証保育所利用者に対する保育料負担軽減補助」をご覧ください。
6. 都道府県等に認可外保育施設開設に係る届出を行っており、認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書が交付された、豊島区内、区外の認可外保育施設を利用している方は、施設等利用費の支給を受けながら「豊島区認可外保育施設保育料負担軽減補助」の申請が可能です。同補助金の申請手続きについては「豊島区認可外保育施設保育料負担軽減補助」をご覧ください。
7.事業者によっては、領収証等の発行に時間がかかる場合があります。お早めに事業者にご相談ください。
8.豊島区にお住まいの方が、豊島区外の認可外保育施設を利用した場合でも、豊島区に請求手続きを行います。
9.豊島区外にお住まいの方が豊島区の認可外保育施設等を利用した場合は、お住まいの自治体に請求手続きを行います。必要書類等は当該自治体にお問い合わせください
10.月途中で、認定期間が開始もしくは終了する場合や区市町村間での転出入があった場合、日割り分の支給となることがあります。
11.請求する権利は、施設・事業の利用月の翌月1日から2年を経過すると、時効により消滅します。
消印の日付ではなく、書類到達日が時効の基準となるためご注意ください。
(例)
請求対象月 | 書類到達日 | 請求可否 |
---|---|---|
令和4年6月分 | 令和6年6月1日 | 〇 |
令和6年6月30日 | 〇 | |
令和6年7月1日 | × |
区立保育園一時保育事業(注)を利用された方は、以下の書類を請求時期に区役所にご提出ください。
令和6年4月から施設等利用費の請求は同一の請求書・領収証兼提供証明書で請求が可能となりました。新様式でのご提出をお願い致します。
認可外保育施設等と併用利用された方は、請求書内の項目4に利用した施設名をそれぞれご記入ください。
施設等利用費請求に係る委任状兼指定書(認定保護者《請求者》と異なる振込先を指定する場合、認定保護者と2・3の書類の保護者名義が異なる場合のみ使用)
(注)区立保育園一時保育事業とは、豊島区立保育園における一時保育事業のことを指します。利用の詳細については、区立保育園一時保育事業のページをご覧ください。
なお、認可外保育施設等と併用利用された場合でも、ひと月当たりの上限額は2号認定(3~5歳)の方は37000円、3号認定(0~2歳)の方は42000円まで請求が可能となります。
※区立一時保育事業をご利用の方はこちらの請求書でも請求可能となりました。
※こちらの様式は認可外保育施設保育料負担軽減補助の請求にも使用して頂けます。
郵送もしくは窓口持参 (注)
<郵送先>
〒171-8422 豊島区南池袋2-45-1 豊島区役所保育課入園グループ宛て
(注) 郵送提出の場合、安全のため追跡可能な書留郵便等をご利用ください。追跡可能郵便を利用されなかった場合の未着の問い合わせ対応はいたしかねます。締切日は必着です。
以下によくある質問をまとめました。
お問い合わせ
電話番号:03-3981-2140