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申請書類はページ下部です。
令和元年10月より、幼児教育・保育の無償化にあたり「子育てのための施設等利用給付」制度が開始しました。未移行幼稚園の保育料、幼稚園や認定こども園(教育部分)の預かり保育の保育料、ならびに認可外保育施設等の利用料の無償化を受けるためには、事前に「認定」の手続きが必要となります。認定の手続きは、居住地の区市町村に対して行います。
施設等利用給付認定は、必ず事前に申請してください。申請日より前に遡っての認定はいたしません。
無償化の対象になるのは、都道府県に届出を行っている認可外保育施設等のうち、区の「確認」を受けている施設です。確認済の施設一覧はこちら
認定取得後に、施設等利用費の請求手続きが必要です。詳しくはこちら
既に教育・保育給付認定を受けている方(認定期間が有効な「支給認定証」をお持ちの方)は、施設等利用給付認定の申請前に一度ご相談ください。
豊島区子ども家庭部保育課入園第一グループ・第二グループ
〒171-8422 東京都豊島区南池袋2-45-1(連絡先)03-3981-2140
施設等利用給付認定の手続きは、電子申請をご利用いただけます。
申請手続きは、窓口受付・郵送受付の他、電子申請でも受け付けております。
電子申請(新しいウィンドウで開きます)
便利な「入園手続きガイド」をご利用ください。
申請に必要な書類の確認とダウンロードができます。
入園手続きガイド(新しいウィンドウで開きます) (リンク先の「幼児教育・保育無償化認定に必要な書類」をご利用ください。)
(1)子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(第2・第3号)(PDF:114KB)
(2)保育を必要とする事由を証明する書類(父母両方の書類)
(「4.保育を必要とする事由を証明する書類について」参照)
(3)保育所等利用申込み等の不実施に係る理由書(PDF:63KB)(これまで認可保育施設への入所申込みを行っていない方のみ、幼稚園利用者は除く)
(1)子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(第2・第3号)(PDF:114KB)
(2)保育を必要とする事由を証明する書類(父母両方の書類)
(3)個人番号確認書類(例:個人番号カード、通知カード、個人番号の記載された住民票の写し等)≪注1≫
(4)本人確認書類(例:個人番号カード、運転免許証、パスポート等)《注1》
(5)区市町村民税非課税世帯であることを証明する書類(《注2》に該当する場合のみ)
(6)保育所等利用申込み等の不実施に係る理由書(PDF:63KB)(これまで認可保育施設への入所申込みを行っていない方のみ、幼稚園利用者は除く)
《注1》3号認定を申請される方は、「子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書」へ個人番号の記入と、番号確認・本人確認書類の提出が必要です。詳細は【個人番号の確認書類について】(PDF:111KB)をご覧ください。
《注2》令和5年1月1日時点で豊島区に住民登録のない方は、提出してください。(父母両方の書類が必要です。)
<区市町村民税非課税世帯であることを証明する書類>
→1か2のどちらか提出してください。令和5年1月1日時点で住民登録をしていた自治体で発行されます。 令和5年1月1日時点で日本に住民登録のない方は、令和4年1月1日~令和4年12月31日の所得の支払証明書(円換算したもの)を提出してください。 (外国語で記載されている場合は和訳を添付してください。) |
場合によっては、他の書類を提出していただくこともあります。
家庭状況により同居の祖父母(同一敷地内を含む)の税書類を提出していただくことがあります。
保護者全員が下記のいずれかに該当する必要があります。該当する事由の必要書類を添付のうえご提出ください。
『』に下線が引いてある書類は、豊島区様式でご提出ください。様式は下記よりダウンロードをお願いいたします。
これらの事由に変更が生じた場合は、区に認定区分の変更申請をする必要があります。
保育を必要とする事由 |
必要書類 |
備考 |
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就労 |
会社勤めの方 |
『就労証明書』 |
転職予定の方は、現在の就労先と転職先の2社分、就労証明書の提出が必要です。 |
自営業・内職 親族経営会社で就労の方 |
以下の2点が必要です。
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妊娠・出産 |
母子手帳のコピー |
表紙と分娩予定日記載ページが必要です。 |
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疾病 |
診断書 |
日中お子さんの保育ができない旨と、療養期間の記載が必要です。 |
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障害 |
身体障害者手帳、療育手帳(愛の手帳)、精神障害者保健福祉手帳のコピー |
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介護・看護 |
以下の2点が必要です。
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被介護者に関する書類とは、被介護者の診断書、身体障害者手帳、介護保険被保険者証のコピー等です。 |
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就学 |
以下の2点が必要です。
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職業訓練校に通学する場合も該当します。自宅での学習(通信講座含む)、カルチャースクールは除きます。 |
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求職活動 |
ハローワークカードや雇用保険受給者資格証等、求職中であることを証明する書類と、直近の求職活動状況の記入が必要です。 |
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災害復旧 |
罹災証明書 |
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《注3》自営業であることが客観的にわかる資料
自らが経営者または父母の親族が経営する事業に勤めている方は、勤務先が法人・個人に関わらず、『就労証明書』の他に以下の書類のうち、いずれか1つの資料の提出が必要です。※コピー可
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(元)配偶者と住民票の異動を伴う別居をしていることに加え、以下の書類の提出があればひとり親とみなします。書類の提出ができない場合は、配偶者の「保育を必要とする事由を証明する書類」が必要です。
離婚した方 |
戸籍謄本または離婚届受理証明書 |
離婚裁判中の方 |
離婚調停中または裁判中であることを証明する書類 |
保護者の方が外国籍で、かつ保育を必要とする事由が「就労」、「求職活動」の場合、在留カード両面のコピーもしくは資格外活動許可証が必要です。
認定は以下の認定基準を満たす場合にいたします。「保育を必要とする事由を証明する書類」が基準を満たしていることをご確認のうえ、申請をしてください。
保育を必要とする事由 |
認定可能期間 |
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1.就労 | 保護者が月48時間以上の就労状況のとき | 就労している期間(最長小学校入学前まで) |
2.妊娠・出産 | 保護者が出産予定月及びその前後2か月のとき | 出産予定月及びその前後2か月の最長5か月《注4》 |
3.疾病・障害 | 保護者が病気、負傷、心身に障害があるために保育が困難なとき | 事由の必要期間 |
4.介護・看護 | 保護者が同居している病気の方や障害のある方を常時介護・看護しているとき | 事由の必要期間 |
5.就学 | 保護者が学校教育法に規定する学校や、職業能力開発促進法に規定される職業訓練学校等に通っているとき | 在学期間中 |
6.求職活動 | 保護者が求職活動中のとき(起業準備を含む) | 認定日から3か月以内 |
7.災害復旧 | 保護者が災害の復旧にあたっているとき | 事由の必要期間 |
8.その他 | (1)虐待やDVのおそれがあるとき (2)兄弟姉妹がすでに保育施設等を利用中で保護者が育児休業を取得した際に、兄弟姉妹が引き続きその保育施設の利用を必要とするとき (3)明らかに家庭での保育が困難であると豊島区長が認めるとき |
事由の必要期間 |
《注4》出産期間以降も他の事由に該当すれば引き続き認定を受けることができます。「保育を必要とする事由を証明する書類」と変更申請書を提出ください。
豊島区民の方が区外施設を利用している場合も、豊島区に対して認定申請を行う必要があります。
豊島区外に在住で豊島区内の施設に通う方は、住民登録をしている区市町村に対して認定申請を行う必要があります。
みなし認定とは、現在取得している教育・保育給付認定(第2・3号)を施設等利用給付認定(第2・3号)とみなすことです。
以下の条件に全て当てはまる方については、保育を必要とする事由に変更がないことを前提として施設等利用給付認定(第2・3号)を受けることができます。
上記にあてはまらない方は、施設等利用給付認定(第2・3号)を改めて申請していただく必要があります。
施設等利用給付認定を受けられた場合、当該認定の有効期間内において引き続き就労・疾病等の保育を必要とする事由に該当するかの確認のため、年1 回現況届の提出が必要となります。
現況届の提出がない場合、保育を必要とする事由に該当するかの確認ができないため、施設等利用費の支給対象となりませんのでご注意ください。
現況届の対象者には、令和6年6月24日付で通知を発送しております。
(1)令和6度 施設等利用給付認定現況届(PDF:105KB)(1 世帯につき1 部)
(2)保育を必要とする事由を証明する書類(保護者全員1 部ずつ)
『4.施設等利用給付認定における「保育を必要とする事由を証明する書類」について』をご参照ください。
(3)在留カードのコピーもしくは資格外活動許可書
※外国籍の保護者で保育を必要とする事由が「就労」・「求職活動」の場合のみ、在留カード両面のコピーもしくは資格外活動許可書を提出してください。
(1)郵送
同封の返信用封筒に切手を貼りご郵送ください。
※現況届の提出封筒に、請求書等その他の書類は同封しないでください。
〒171-8422 豊島区南池袋2-45-1 豊島区役所保育課入園グループ 宛て
(2)持参
豊島区役所本庁舎保育課窓口(4階)へ持参
受付時間:8:30~17時00分 ※土日・祝日は除く
(3)電子申請
お持ちのパソコンやスマートフォンを使って、「東京共同電子申請・届出サービス」から電子申請をご利用いただけます。
【電子申請の手続き方法】
施設等利用給付認定 現況届(新しいウィンドウで開きます)
令和6年7月26日(金曜日)必着
下記からダウンロードできます。
子ども家庭部保育課幼稚園グループ (連絡先)03-4566-2481
子ども家庭部保育課入園グループ (連絡先)03-3981-2140
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