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認可外保育施設は児童福祉法に基づく事業開始の届出を行うとともに、子ども・子育て支援法に基づき無償化給付を実施する観点から、各事業者が無償化給付の対象となることや対象施設等に求める基準を満たしていることを把握するために「確認」の手続きが必要です。「確認」を行った施設については公示をいたします。「確認」を行っていない施設を利用した保護者に対して、無償化給付を行うことはできませんのでご注意ください。
令和元年10月より開始した幼児教育・保育の無償化について、認可外保育施設には令和6年9月末まで経過措置が設けられています。現在、豊島区に確認の届出を行っている施設は認可外保育施設指導監督基準を満たしていなくても無償化の対象となっていますが、令和6年10月以降基準を満たしていない施設は無償化の対象外となります。各施設においては、措置期間の終了に向けて、基準適合の有無を在籍児童の保護者へご周知ください。
・証明書の交付状況
・自己点検表及びチェックリスト(新しいウィンドウで開きます)(こども家庭庁のホームページより)
申請書、提出書類等のダウンロードは下記の特定子ども・子育て支援施設等確認申請書等から
1.特定子ども・子育て支援施設等確認申請書
2.定款・寄付行為及び登記事項証明証の写し
3.役員の氏名、生年月日及び住所の一覧
4.子ども・子育て支援法第58条の10第2項に規定する申請をすることができない者に該当しないことを誓約する書面
5.確認参考様式 認可外保育施設用
6.認可外保育施設設置届及び変更届の写し
7.料金表及び利用案内・パンフレット
8.認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の写しまたは基準への適合(見込み)状況を説明する書類
9.職員の研修受講状況に関して、研修の修了証の写し等の研修を受講したことが分かる書類
1.特定子ども・子育て支援施設等確認申請書
2.定款・寄付行為及び登記事項証明証の写し
3.役員の氏名、生年月日及び住所の一覧
4.子ども・子育て支援法第58条の10第2項に規定する申請をすることができない者に該当しないことを誓約する書面
5.確認参考様式 一時預かり事業用
6.児童福祉法第34条の12の規定により届け出た一時預かり事業開始届及び変更届の写し
7.料金表及び利用案内・パンフレット
豊島区役所の下記部署宛てに、郵送または持参してください。
郵送の場合には、簡易書留等追跡可能な郵便で提出するようにお願いいたします。
<提出先>
豊島区役所子ども家庭部保育課認可外保育施設グループ
〒171-8422東京都豊島区南池袋2-45-1
(連絡先)03-4566-2496
提出書類についてはもれなく記載し、確認申請書には押印をしてください。
下記リンクより確認申請書等を印刷し、記入してください。
確認が終了した施設等は以下のとおりです。一覧表は随時更新いたします。
申請内容に変更がある場合や確認の辞退をする際には下記書類に必要事項を記載の上、区へ提出ください。
よくある質問集(確認用)(PDF:48KB)
お問い合わせ
電話番号:03-4566-2496