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認可外保育施設(居宅訪問型保育事業含む)における設置・変更・休止・廃止届について(開設前にご確認ください)

豊島区内に、認可外保育施設または認可外の居宅訪問型保育事業(いわゆるベビーシッター業)を新たに設置する場合、設置者は、豊島区長へ届け出ることが義務付けられています。届出事項に変更が生じた場合、事業の休止・廃止をする場合なども、その都度届出が必要です。

事業開始の日及び変更等があった日から、それぞれ1か月以内に届け出てください。

また、年1回以上の運営状況報告、事故等の発生時や長期滞在している児童がいる場合などの報告が必要です。

 運営状況報告・事故報告・長期滞在児の報告について

1. 開設前の事前相談について

認可外保育施設に関する指導監督の基準には、「保育室等の構造設備及び面積」や「非常災害に対する措置」など、開設後の変更が容易でない事項に関する基準も含まれています。これらの基準を満たしていない場合、立入調査での指摘事項の対象となるだけでなく、令和6年10月以降幼児保育・教育の無償化の給付対象施設となれないほか、証明書の交付を受けることができません。必ず、開設前に開設予定施設の具体的な内容について、区に相談を行ってください。(その際は、下お問い合わせ先へご連絡して下さい。その際平面図をご提出下さい。)

2. 届出が必要な施設・事業

乳幼児が保育されている実態が認められる場合(概ね1日4時間以上、週5日、年間39週以上の施設で親と離れることを常態としている場合)は認可外保育施設の届出が必要になります。詳細は以下の表の通りです。

ただし、親族間の預かり合いや、密接な人間関係を有する間柄での乳幼児の預かりは対象外となります。

(1)届出対象施設・事業

ベビーホテル

午後8時以降の保育、児童の宿泊を伴う保育、児童の一時預かり(利用児童のうち一時預かりの児童が半数以上を占めているもの)のうち、一つでも該当する施設

事業所内保育施設 事業所内において、その従業員の児童を対象とする施設(企業主導型保育事業も含む)
院内保育施設 病院、診療所において、その従業員の児童を対象とする施設
その他の認可外保育施設  上記条件のいずれにも該当しない保育施設

居宅訪問型保育事業

(いわゆるベビーシッター業)

以下のいずれにも該当する事業者(事業所)

児童福祉法第6条の3第11項に規定する業務(居宅訪問型保育事業)を目的とする事業者であって、同法第34条の15第2項もしくは第35条第4項の認可を受けていない事業者であること。
豊島区内に同事業を実施するための事業所を設けていること。 または、個人事業主の場合で豊島区内に居住地があること。
※豊島区内に複数事業所がある場合、それぞれ届出が必要です。

平成27年4月1日の児童福祉法の改正に伴い、認可外の居宅訪問型保育事業を行う場合、都道府県知事(児童相談所設置市は区長)への届出が義務付けられました。 平成28年4月からは、法人・個人の別、事業の規模にかかわらず、全ての事業者が届出の対象となっています。

(2)届出対象外施設・事業(児童福祉法施行規則第49条の2)

  • 店舗その他の事業所において商品の販売又は役務の提供を行う事業者が商品の販売又は役務の提供を行う間に限り、その顧客の監護する乳幼児を保育するために自ら設置する施設又は当該事業者からの委託を受けて当該顧客の監護する乳幼児を保育する施設にあっては、当該顧客の監護する乳幼児のみを保育する施設(デパート、自動車教習所、診療所等の一時預かり施設等)
  • 設置者の四親等内の親族である乳幼児のみを預かる場合
  • 設置者の親族又はこれに準ずる密接な人的関係を有する者(親しい友人や隣人等)の乳幼児のみを預かる場合
  • 児童福祉法に定める一時預かり事業及び病児保育事業(当該事業の対象となる乳幼児のみを預かる場合)
  • 半年を限度として、臨時に設置される施設(イベント付置施設等)
  • 認定こども園法第3条第3項に規定する連携施設を構成する保育機能施設

3. 届出に必要な書類(設置、変更、休止・廃止等)

豊島区内に、認可外保育施設・事業を設置する設置者は、次の書類を届け出てください。届出内容の一部は公開します。

事業開始の日及び変更等があった日から、それぞれ1か月以内の届出が必要です。

※豊島区に「確認」の申請を行っている設置者が変更、休止・廃止届を提出する場合は、確認の変更、辞退届も併せてご提出ください。

(1)認可外保育施設(ベビーホテル、事業所内、院内、その他)の設置者用

内容 届出書類

添付書類

(1)設置した場合

(豊島区外の自治体から転入した場合も含む)

 

 

 

  • 案内図(最寄り駅又は停留所と施設の位置関係がわかるもの。外遊びで日常利用する公園等を明記すること。)
  • 配置図(道路、建物敷地、建物の形状、避難経路がわかるもの)
  • 平面図(各部屋の有効面積が確認できるよう、各部分の寸法を記入すること。ロッカー、ピアノ、什器類なども図面に記入し、保育面積から除外すること。保育室が3階以上にある場合、避難階段等が建築基準法施行令の基準を満たすものであることが確認できる当該階の建築図面等も提出すること。)
  • 写真(外観、各部屋等(保育室、児童用トイレ、手洗い場、避難口、調理室、園庭等)の様子がわかるもの)
  • 職員名簿(エクセル:47KB)
  • 資格証明の写し(有資格者(保育士、看護師、助産師、保健師)の資格が確認できる書類の写し)
  • 保険証書の写し(入所児童に関する保険に加入している場合は提出すること)
  • しおり、パンフレット等
  • 研修受講証等の写し ※1日に保育する乳幼児の数が常時5人以下の施設のみ。(施設長を含む保育従事者が保育にかかる研修を受講したことがわかる書類(受講証等)の写し。居宅訪問型保育研修、子育て支援員研修等、複数の科目を修了する必要がある研修は受講修了時のものを、単発の場合は直近のものを提出。)

(2)移転した場合

(豊島区内での移転)

  • 「(1)設置した場合」と同じ添付書類
※職員名簿、資格証明の写し、保険証書の写し、研修受講証等の写しは、変更がない場合は不要です。

(3)移転した場合

(豊島区外の自治体への転出)

  • 添付書類不要

(4)次の事項の変更

  • 施設の名称、所在地、連絡先
  • 設置者の氏名、住所、連絡先
  • 管理者(施設長)の氏名、住所
  • 設置者が事業停止命令又は施設閉鎖命令を受けた場合
  • 添付書類不要

(5)次の事項の変更

施設の規模、構造

  • 平面図(各部屋の有効面積が確認できるよう、各部分の寸法を記入すること。ロッカー、ピアノ、什器類なども図面に記入し、保育面積から除外すること。保育室が3階以上にある場合、避難階段等が建築基準法施行令の基準を満たすものであることが確認できる当該階の建築図面等も提出すること。)
  • 写真(変更箇所がわかるもの)
(6)休止・廃止した場合
  • 添付書類不要
(7)休止していた施設の再開
  • 休止前の内容から変更がある場合は、変更内容に応じた書類を添付

(2)居宅訪問型保育事業(いわゆるベビーシッター業)の設置者用

内容

届出書類 添付書類

(1)設置した場合

(従業員等保育従事者が複数いる事業者)

(豊島区外の自治体から転入した場合も含む)

  • 資格証明の写し(保育従事者に有資格者(別記第1号様式別紙2の1 22に該当する保育士、看護師、認定ベビーシッター)がいる場合、その資格証等の写し)
  • 研修修了証等の写し(資格を持たない者のうち、研修修了者(別記第1号様式別紙2の1 23に該当する者)がいる場合、研修修了証等の写し)
  • 保険証書の写し(児童に関する保険に加入している場合、保険会社との契約書等)
  • しおり、パンフレット等

(2)設置した場合

(個人事業主) 

(豊島区外の自治体から転入した場合も含む)

  • 資格証明の写し(有資格者(別記第1号様式別紙2の2 13に該当する保育士、看護師、認定ベビーシッター等)の場合、その資格証等の写し)
  • 研修修了証等の写し(研修修了者(別記第1号様式別紙2の2 14に該当する者)の場合、研修修了証等の写し)
  • 保険証書の写し(児童に関する保険に加入している場合、保険会社との契約書等)
  • しおり、パンフレット等
  • マッチングサイトの写し(マッチングサイトに登録している場合、当該サイトの自身の情報が掲載されている箇所を印刷したもの)
※保育者が子どもの預かりサービスのマッチングサイトに登録をする際、自治体の受理印等のある設置届の写しの提出が求められます。豊島区では、受理印を押した設置届の写しを申請者に返送しますが、届出受理から返送までに1か月程度の期間を要しますので、余裕を持って届け出てください。

(3)移転した場合

(豊島区内での移転)

  • 添付書類不要

(4)移転した場合

(豊島区外の自治体への転出)

  • 添付書類不要
(5)次の事項の変更
  • 事業所の名称、所在地、連絡先
  • 設置者の氏名、住所、連絡先
  • 管理者の氏名、住所
  • 設置者が事業停止命令又は施設閉鎖命令を受けた場合
  • 添付書類不要
(6)休止・廃止した場合
  • 添付書類不要
(7)休止していた事業の再開

休止前から変更がある場合は次の書類も提出してください。

  • 休止前の内容から変更がある場合は、変更内容に応じた書類を添付

 4. 届出・問い合わせ先

〒171-8422 豊島区南池袋2丁目45番1号

豊島区子ども家庭部保育課認可外保育施設グループ 宛て

お問い合わせ先電話番号:03-4566-2496

5.「開設前」確認事項

 「認可外保育施設に対する指導監督について

 事業の開始・運営にあたっては、児童福祉法および、上記リンク先にに掲載の認可外保育施設に対する指導監督基準等のほか、消防法、建築基準法、食品衛生法、労働基準法等の関係法令を遵守していることが必要です。あらかじめ最寄りの関係機関へお問い合わせください。

 (参考)運営のポイント

 【厚生労働省リーフレット】認可外保育施設の運営のポイント(PDF:681KB)

 6. 幼児教育・保育の無償化対象施設について

  幼児教育・保育の無償化の対象施設となるには、「指導監督基準を満たす旨の証明書」の交付が必要です。また「指導監督基準を満たす旨の証明書」の交付については、一定の運営実績を経て立入検査を実施し、立入検査で国の指導監督基準を満たしていることを確認後、交付となります。

 「(認可外保育施設等事業者用)確認申請等について」のページはこちら

 なお、現在基準を満たしていない施設が基準を満たすため、制度開始の令和元年度から令和6年9月30日まで5年の経過措置期間が設けられており、現時点で基準を満たしていない施設でも確認申請を行うことで無償化の対象施設となっています。そのため、令和6年10月1日以降については、確認申請を行っている施設であっても、「指導監督基準を満たす旨の証明書」を交付をされていない施設は無償化の対象外となりますのでご注意ください。

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更新日:2023年4月17日