ホーム > 子育て・教育・若者 > 保育 > 保育運営事業者のかたへ > 認可外保育施設(居宅訪問型保育事業含む)における設置・変更・休止・廃止届について(開設前にご確認ください)
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豊島区内に、認可外保育施設または認可外の居宅訪問型保育事業(いわゆるベビーシッター業)を新たに設置する場合、設置者は、豊島区長へ届け出ることが義務付けられています。届出事項に変更が生じた場合、事業の休止・廃止をする場合なども、その都度届出が必要です。
事業開始の日及び変更等があった日から、それぞれ1か月以内に届け出てください。
また、年1回以上の運営状況報告、事故等の発生時や長期滞在している児童がいる場合などの報告が必要です。
認可外保育施設に関する指導監督の基準には、「保育室等の構造設備及び面積」や「非常災害に対する措置」など、開設後の変更が容易でない事項に関する基準も含まれています。これらの基準を満たしていない場合、立入調査での指摘事項の対象となるだけでなく、令和6年10月以降幼児保育・教育の無償化の給付対象施設となれないほか、証明書の交付を受けることができません。必ず、開設前に開設予定施設の具体的な内容について、区に相談を行ってください。(その際は、下記お問い合わせ先へご連絡して下さい。その際平面図をご提出下さい。)
乳幼児が保育されている実態が認められる場合(概ね1日4時間以上、週5日、年間39週以上の施設で親と離れることを常態としている場合)は認可外保育施設の届出が必要になります。詳細は以下の表の通りです。
ただし、親族間の預かり合いや、密接な人間関係を有する間柄での乳幼児の預かりは対象外となります。
ベビーホテル |
午後8時以降の保育、児童の宿泊を伴う保育、児童の一時預かり(利用児童のうち一時預かりの児童が半数以上を占めているもの)のうち、一つでも該当する施設 |
事業所内保育施設 | 事業所内において、その従業員の児童を対象とする施設(企業主導型保育事業も含む) |
院内保育施設 | 病院、診療所において、その従業員の児童を対象とする施設 |
その他の認可外保育施設 | 上記条件のいずれにも該当しない保育施設 |
居宅訪問型保育事業 (いわゆるベビーシッター業) |
以下のいずれにも該当する事業者(事業所) 児童福祉法第6条の3第11項に規定する業務(居宅訪問型保育事業)を目的とする事業者であって、同法第34条の15第2項もしくは第35条第4項の認可を受けていない事業者であること。 平成27年4月1日の児童福祉法の改正に伴い、認可外の居宅訪問型保育事業を行う場合、都道府県知事(児童相談所設置市は区長)への届出が義務付けられました。 平成28年4月からは、法人・個人の別、事業の規模にかかわらず、全ての事業者が届出の対象となっています。 |
豊島区内に、認可外保育施設・事業を設置する設置者は、次の書類を届け出てください。届出内容の一部は公開します。
事業開始の日及び変更等があった日から、それぞれ1か月以内の届出が必要です。
※豊島区に「確認」の申請を行っている設置者が変更、休止・廃止届を提出する場合は、確認の変更、辞退届も併せてご提出ください。
内容 | 届出書類 |
添付書類 |
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(1)設置した場合 (豊島区外の自治体から転入した場合も含む) |
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(2)移転した場合 (豊島区内での移転) |
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(3)移転した場合 (豊島区外の自治体への転出) |
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(4)次の事項の変更
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(5)次の事項の変更 施設の規模、構造 |
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(6)休止・廃止した場合 |
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(7)休止していた施設の再開 |
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内容 |
届出書類 | 添付書類 |
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(1)設置した場合 (従業員等保育従事者が複数いる事業者) (豊島区外の自治体から転入した場合も含む) |
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(2)設置した場合 (個人事業主) (豊島区外の自治体から転入した場合も含む) |
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(3)移転した場合 (豊島区内での移転) |
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(4)移転した場合 (豊島区外の自治体への転出) |
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(5)次の事項の変更
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(6)休止・廃止した場合 |
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(7)休止していた事業の再開 |
休止前から変更がある場合は次の書類も提出してください。 |
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〒171-8422 豊島区南池袋2丁目45番1号
豊島区子ども家庭部保育課認可外保育施設グループ 宛て
お問い合わせ先電話番号:03-4566-2496
事業の開始・運営にあたっては、児童福祉法および、上記リンク先にに掲載の認可外保育施設に対する指導監督基準等のほか、消防法、建築基準法、食品衛生法、労働基準法等の関係法令を遵守していることが必要です。あらかじめ最寄りの関係機関へお問い合わせください。
(参考)運営のポイント
【厚生労働省リーフレット】認可外保育施設の運営のポイント(PDF:681KB)
幼児教育・保育の無償化の対象施設となるには、「指導監督基準を満たす旨の証明書」の交付が必要です。また「指導監督基準を満たす旨の証明書」は、一定の運営実績を経て区が実施する立入調査により、国の指導監督基準を満たしていることを確認後、交付となります。
「(認可外保育施設等事業者用)確認申請等について」のページはこちら
なお、制度開始の令和元年度から令和6年9月30日まで5年の経過措置期間が設けられており、その間は基準を満たしていない施設でも確認申請を行うことで無償化の対象施設となっていました。令和6年10月1日以降については、「指導監督基準を満たす旨の証明書」を交付されていない施設は無償化の対象外となりますのでご注意ください。
お問い合わせ
電話番号:03-4566-2496