ホーム > 子育て・教育 > 保育 > 保育運営事業者の方へ > 認可外保育施設等の各種届出・報告・確認申請・立ち入り調査等について(設置者用) > 令和7年度認可外保育施設事業者の方へ(通知・事務連絡・お知らせ)
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更新日:2025年10月24日
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変更等があった日から、それぞれ1か月以内に届出のご提出が必要となります。
1.変更届について
以下の内容に変更が生じた場合は、届出書をご提出ください。
・施設の名称、所在地、連絡先
・設置者の氏名、住所、連絡先
・管理者(施設長)の氏名、住所
・設置者が事業停止命令又は施設閉鎖命令を受けた場合
・施設の規模、構造(変更届と合わせて、平面図や写真をご提出ください。)
2.休止・廃止届について
事業を休止・廃止する場合は、届出書をご提出ください。
事業を継続していても、引っ越し等で豊島区より転出する場合は、廃止届のご提出が必要となります。
デジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律により、児童福祉法が改正され、令和6年4月1日から施行されます。提供するサービス内容 について、現行の「書面での掲示」に加え、「インターネットでの掲示」が義務化されます。現在、豊島区に届出されている施設(居宅訪問事業を含む)は、設置届出書の記載内容を基に子ども・子育て支援情報公表システム(ここdeサーチ)に登録・掲載をしております。
★子ども・子育て支援情報公表システム(ここdeサーチ)(新しいウィンドウで開きます)
こども家庭庁にて運用している、全国の教育・保育施設等の情報が閲覧可能となるサイトです。
居宅訪問型保育事業の情報も含まれています。設置届のご提出から、ここdeサーチの掲載までお時間を要する場合がございます。
予めご了承おきください。
掲載内容の変更を希望する施設は、変更用のページにて詳細をご確認ください。
変更はlogoフォーム(電子申請)(新しいウィンドウで開きます)よりご申請ください。
該当の事業形態毎に「手引き」がございます。ご確認のうえ、変更様式(エクセル:159KB)に入力ください。
電話番号:03-4566-2496