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本ページは、認可外保育施設に通われている方への案内ページです。
認証保育所に通われている方への補助は、以下リンクよりご確認ください。
保護者の就労等で保育を必要とする児童が認可外保育施設を月極め利用した際に、その保護者の経済的負担を軽減するため、認可外保育施設に支払う保育料の一部を補助します。
パンフレットの内容と、以下ホームページの内容は共通です。いずれか確認しやすい方でご確認ください。なお、パンフレットは保育課窓口で配布もしています。
都道府県等に認可外保育施設開設に係る届出を行っており、認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書が交付された、豊島区内、区外の認可外保育施設(以下「認可外保育施設」という)。企業主導型保育事業を含み、認証保育所を除きます。
実際に申請を検討されている場合、まずは以下リンクをご確認いただき、対象施設及び施設の種別が「企業主導型保育事業」か「その他認可外保育施設」かご確認をお願いします。
また、区外の施設については、東京都(港区、世田谷区、中野区、荒川区、板橋区、葛飾区、江戸川区、八王子市については各自治体)のホームページよりご確認ください。
<0~2歳児クラス課税世帯>
(1)企業主導型保育事業
「保護者が支払う認可外保育施設保育料(注1)から、認可保育所に入所していたならば支払う想定の保育料等の額(表1)を差し引いて得た額」(以下「保育料差額」という。)を1,000円未満切り捨てで補助します。
【表1】
利用契約時間 | 認可保育所において想定される保育料等(差引額) |
220時間まで | 認可保育料(注2)、第2以降は無料 |
220時間を超え240時間まで | 認可保育料+4,000円(注3) |
240時間を超える |
認可保育料+6,000円(注4) |
(注1)認可外保育施設保育料とは、利用契約に基づき支払う月額保育料とします。入園料、延長保育料、補食代及び雑費等は対象外です。
(注2)保育料の4~8月分は令和5年度の市区町村民税(世帯合算)、9~3月分は令和6年度の市区町村民税(世帯合算)により算出されます。これと合わせ、当補助金の補助額の見直しを年度途中で行います。
(注3)認可保育所にて18時15分以降の保育が必要な際にかかる費用。認可延長1時間相当分
(注4)認可保育所にて18時15分以降の保育が必要な際にかかる費用。認可延長2時間相当分
(2)企業主導型保育事業以外の認可外保育施設(以下「その他認可外保育施設」という。)
保育料差額と補助基準額(表2)の、いずれか低い方の額を1,000円未満切り捨てで補助します。
【表2】
歳児クラス | 第何子か | 補助基準額 |
0~2歳児課税世帯 | 第1子 | 40,000円 |
第2子 | 67,000円 |
<3~5歳児クラス及び0~2歳児非課税世帯>
(1)企業主導型保育事業
保護者が支払う認可外保育施設保育料(注1)を、1,000円未満切り捨てで補助します。
(2)その他認可外保育施設
「保護者が支払う認可外保育施設保育料(注1)から、施設等利用費の上限額(3~5歳児クラス:月37,000円、0~2歳児クラス非課税世帯:月42,000円)を差し引いて得た額」と補助基準額(表3)のいずれか低い方の額を1,000円未満切り捨てで補助します。
【表3】
歳児クラス | 第何子か | 補助基準額 |
0~2歳児クラス非課税世帯 | 第1子、第2子以降 | 25,000円 |
3~5歳児クラス | 20,000円 |
次の1~6を全て満たしている方が対象です
申請書に必要事項を記入・押印の上、以下提出資料を表4の豊島区保育課提出先へ持参、又は郵送で提出してください。(注5~注7)
(注5)土・日・祝日の窓口受付は行っておりません。
(注6)郵送の場合は、保育課への到着をもって受付日の取扱いとなりますのでご注意ください(消印有効ではありません)。日にちに余裕をもって申請していただきますよう、お願いいたします。
(注7)申請書の有効期限は、申請時から申請年度末(3月末)までです。
【表4】
持参(窓口) | 郵送(注8) |
豊島区役所子ども家庭部保育課入園グループ 本庁舎4階 東9番窓口 |
〒171-8422 豊島区南池袋2-45-1 豊島区子ども家庭部保育課入園グループ (注8)封筒に「認可外保育施設保育料補助金申請書在中」と明記してください |
2.「就労」事由以外で申請の場合は、別途書類が必要になります。
詳細は「豊島区認可保育施設 入園・転園・延長保育利用のしおり」等をご参照ください。
▶令和6年度豊島区認可保育施設 入園・転園・延長保育利用のしおり>3 入園申込みに必要な書類(p17~18)>2 提出する書類の詳細>(1)保育を必要とする状況を証明する書類
5. (0~2歳児クラスの保護者のみ)住民税額のわかるもの(表5) (注10~注12)
(注10)補助対象児童が第2子以降の場合、提出は不要です。
(注11)年度内に市区町村民税の修正申告をされた方は、変更されたことが分かる書類を提出していただく場合があります。
(注12)国内での課税がなく、海外での収入がある場合は、日本のレートに換算した前年の収入を証明するものの提出が必要です。
【表5】
豊島区の住民登録 | 4~8月分補助 | 9~3月分補助 |
令和5年1月1日現在 | 令和6年1月1日現在 | |
あり | 原則提出不要 | 原則提出不要 |
なし |
住民登録のあった自治体の発行する「課税(非課税)証明書(原本) 又は「令和5年度住民税額決定通知書」 |
住民登録のあった自治体の発行する「課税(非課税)証明書(原本) 又は「令和6年度住民税額決定通知書」 |
教育・保育給付認定を受けていない方
認可保育所に申し込まれない方も、上記ページに示す教育・保育給付認定の手続きに準じます。
[申請書ダウンロード]子どものための教育・保育給付認定・変更申請書
4月より補助を受ける場合には、令和6年4月30日(火曜日)到着締切(必着)です。
(1)企業主導型保育事業
都度の請求は不要です。申請内容や在籍状況等の書類を基に、補助金の交付要件を満たしているかを審査し、補助交付の可否や補助額を示した通知を交付月(表6)に郵送します。 非該当(補助の対象外)の方には、非該当になった初回のみ、結果を通知します。
年4回に分けて、申請書に記載された指定口座に補助金を振り込みます。
(2)その他認可外保育施設
請求時期(表6)ごとに、以下1.~4.の事項が記載された施設発行書類(注13)を豊島区保育課まで持参、または郵送で提出してください。
1.利用施設名
2.保護者・児童氏名
3.教育・保育給付認定種別(2号又は3号)
4.利用月毎の認可外保育施設保育料(注1)と、保育料が納入されたことの証明
(注13)原則、施設等利用費請求に係る「特定子ども・子育て支援の提供にかある領収証兼提供証明書(第11号様式)」の提出でのご提出をお願い致します。施設等利用費についても対象の方は、「施設等利用費請求書(第3号様式)」の提出もお願いします。詳細はページ下部の関連リンクから施設等利用費請求のページをご覧ください。
申請書やこれらの書類を基に、補助金の交付要件を満たしているかを審査し、補助交付の可否や補助額を示した通知を交付月(表6)に郵送します。 非該当(補助の対象外)の方には、非該当になった初回のみ、結果を通知します。
年4回に分けて、申請書に記載された指定口座に補助金を振り込みます。
【表6】
請求時期(注14) | 対象利用期間 | 振込予定月 |
7月1日~25日 | 4月~6月(3か月分) | 8月末頃 |
9月1日~25日 |
7月~8月(2か月分) |
10月末頃 |
1月1日~25日 | 9月~12月(4か月分) | 2月末頃 |
4月1日~15日 | 1月~3月(3か月分) | 5月末頃 |
(注14)請求開始日(1日)が土日祝日の場合、翌開庁日より受付いたします。また、請求締切日(25日)が土日祝日の場合、翌開庁日までが締切です。
その他、よくある質問については、つぎのQ&Aをあわせてご確認ください。(パンフレットp5以降の内容を抜粋したものです)
補助金交付を審査するにあたって、以下の事項に同意していただくことが必要になります。
お問い合わせ
電話番号:03-4566-2496