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ホーム > 子育て・教育・若者 > 保育 > 豊島区認可外保育施設保育料負担軽減補助事業

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豊島区認可外保育施設保育料負担軽減補助事業

本ページは、認可外保育施設に通われている方への案内ページです。

認証保育所に通われている方への補助は、以下リンクよりご確認ください。

令和6年度

事業内容

保護者の就労等で保育を必要とする児童が認可外保育施設を月極め利用した際に、その保護者の経済的負担を軽減するため、認可外保育施設に支払う保育料の一部を補助します。

制度に関するパンフレット

パンフレットの内容と、以下ホームページの内容は共通です。いずれか確認しやすい方でご確認ください。なお、パンフレットは保育課窓口で配布もしています。

対象施設

都道府県等に認可外保育施設開設に係る届出を行っており、認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書が交付された、豊島区内、区外の認可外保育施設(以下「認可外保育施設」という)。企業主導型保育事業を含み、認証保育所を除きます。

実際に申請を検討されている場合、まずは以下リンクをご確認いただき、対象施設及び施設の種別が「企業主導型保育事業」か「その他認可外保育施設」かご確認をお願いします。

また、区外の施設については、東京都(港区、世田谷区、中野区、荒川区、板橋区、葛飾区、江戸川区、八王子市については各自治体)のホームページよりご確認ください。

補助金額

<0~2歳児クラス課税世帯>

(1)企業主導型保育事業

「保護者が支払う認可外保育施設保育料(注1)から、認可保育所に入所していたならば支払う想定の保育料等の額(表1)を差し引いて得た額」(以下「保育料差額」という。)を1,000円未満切り捨てで補助します。

【表1】

利用契約時間 認可保育所において想定される保育料等(差引額)
220時間まで 認可保育料(注2)、第2以降は無料
220時間を超え240時間まで 認可保育料+4,000円(注3)
240時間を超える

認可保育料+6,000円(注4)

(注1)認可外保育施設保育料とは、利用契約に基づき支払う月額保育料とします。入園料、延長保育料、補食代及び雑費等は対象外です。
(注2)保育料の4~8月分は令和5年度の市区町村民税(世帯合算)、9~3月分は令和6年度の市区町村民税(世帯合算)により算出されます。これと合わせ、当補助金の補助額の見直しを年度途中で行います。
(注3)認可保育所にて18時15分以降の保育が必要な際にかかる費用。認可延長1時間相当分
(注4)認可保育所にて18時15分以降の保育が必要な際にかかる費用。認可延長2時間相当分

(2)企業主導型保育事業以外の認可外保育施設(以下「その他認可外保育施設」という。)

保育料差額と補助基準額(表2)の、いずれか低い方の額を1,000円未満切り捨てで補助します。

【表2】

歳児クラス 第何子か 補助基準額
0~2歳児課税世帯 第1子 40,000円
第2子 67,000円

 

<3~5歳児クラス及び0~2歳児非課税世帯>

(1)企業主導型保育事業

保護者が支払う認可外保育施設保育料(注1)を、1,000円未満切り捨てで補助します。

(2)その他認可外保育施設

「保護者が支払う認可外保育施設保育料(注1)から、施設等利用費の上限額(3~5歳児クラス:月37,000円、0~2歳児クラス非課税世帯:月42,000円)を差し引いて得た額」と補助基準額(表3)のいずれか低い方の額を1,000円未満切り捨てで補助します。

【表3】

歳児クラス 第何子か 補助基準額
0~2歳児クラス非課税世帯 第1子、第2子以降 25,000円
3~5歳児クラス 20,000円

対象者

次の1~6を全て満たしている方が対象です

  1. 認可外保育施設を利用する児童及び保護者が豊島区民(当該月の初日に区内に住民登録をしていること)であり、同一の世帯を構成していること。
    ただし、保護者のいずれかが区外に住民登録している際に、その自治体から当該児童に対し、同類の補助を受けている場合は対象外。
  2. 子ども・子育て支援法第19条第2号又は第3号の規定に該当し、豊島区の教育・保育給付認定があること。
    ただし、令和6年4月1日時点で、同法第30条の4第2号又は第3号の規定に該当し、豊島区の施設等利用給付認定がある場合は、教育・保育給付認定は不要。
  3. 認可外保育施設と月48時間以上の月極め入所契約により保育を受けており、幼稚園・認定こども園・認可保育所・認証保育所と重複利用していないこと。
  4. 認可外保育施設に在籍し、本補助及び本補助と同様の補助の支給を受けていないこと。
  5. 補助対象月の初日から末日まで認可外保育施設に在籍し、対象月の月額保育料の支払いが完了していること。
  6. 豊島区に納付すべき住民税(特別区民税)について、申請月の属する年度の前年度までについては、これを完納していること。

申請方法

申請書に必要事項を記入・押印の上、以下提出資料を表4の豊島区保育課提出先へ持参、又は郵送で提出してください。(注5~注7)
(注5)土・日・祝日の窓口受付は行っておりません。
(注6)郵送の場合は、保育課への到着をもって受付日の取扱いとなりますのでご注意ください(消印有効ではありません)。日にちに余裕をもって申請していただきますよう、お願いいたします。
(注7)申請書の有効期限は、申請時から申請年度末(3月末)までです。

【表4】

持参(窓口) 郵送(注8)

豊島区役所子ども家庭部保育課入園グループ

本庁舎4階 東9番窓口

〒171-8422 豊島区南池袋2-45-1 豊島区子ども家庭部保育課入園グループ

(注8)封筒に「認可外保育施設保育料補助金申請書在中」と明記してください

 

提出書類

  1. 補助金交付申請書兼口座振替登録依頼書(第1号様式)(本ページからダウンロードできます)
  2. 子どものための教育・保育給付認定・変更申請書(認定をお持ちでない場合のみ)
  3. (その他認可外保育施設を利用する方のみ)施設との契約書及び重要事項説明書(契約内容が分かる書類)
  4. 保育の必要性を証明する書類
    1.「就労」事由の場合は、就労証明書(注9)
    (注9)就労状況の確認のため、同一世帯の保護者全員の就労証明書が必要です。ただし、認可保育園の入園申込みをした際(教育・保育給付認定申請時)に、就労証明書(発行から6か月以内に限る)を提出された場合、補助金申請時の提出は不要になりますので、その旨ご連絡ください。
    自営業の方は就労証明書に加え、自営業であることが客観的にわかる資料の提出が必要です。

2.「就労」事由以外で申請の場合は、別途書類が必要になります。

詳細は「豊島区認可保育施設 入園・転園・延長保育利用のしおり」等をご参照ください。

▶令和6年度豊島区認可保育施設 入園・転園・延長保育利用のしおり>3 入園申込みに必要な書類(p17~18)>2 提出する書類の詳細>(1)保育を必要とする状況を証明する書類

 5. (0~2歳児クラスの保護者のみ)住民税額のわかるもの(表5) (注10~注12)
 (注10)補助対象児童が第2子以降の場合、提出は不要です。
 (注11)年度内に市区町村民税の修正申告をされた方は、変更されたことが分かる書類を提出していただく場合があります。
 (注12)国内での課税がなく、海外での収入がある場合は、日本のレートに換算した前年の収入を証明するものの提出が必要です。

【表5】

豊島区の住民登録 4~8月分補助 9~3月分補助
令和5年1月1日現在 令和6年1月1日現在
あり 原則提出不要 原則提出不要
なし

住民登録のあった自治体の発行する「課税(非課税)証明書(原本)

又は「令和5年度住民税額決定通知書」

住民登録のあった自治体の発行する「課税(非課税)証明書(原本)

又は「令和6年度住民税額決定通知書」

 

教育・保育給付認定を受けていない方

子ども・子育て支援新制度について(認可保育園)

認可保育所に申し込まれない方も、上記ページに示す教育・保育給付認定の手続きに準じます。

[申請書ダウンロード]子どものための教育・保育給付認定・変更申請書

[申請書ダウンロード]就労証明書

提出期限

4月より補助を受ける場合には、令和6年4月30日(火曜日)到着締切(必着)です。

交付方法

(1)企業主導型保育事業

都度の請求は不要です。申請内容や在籍状況等の書類を基に、補助金の交付要件を満たしているかを審査し、補助交付の可否や補助額を示した通知を交付月(表6)に郵送します。 非該当(補助の対象外)の方には、非該当になった初回のみ、結果を通知します。

年4回に分けて、申請書に記載された指定口座に補助金を振り込みます。

(2)その他認可外保育施設

請求時期(表6)ごとに、以下1.~4.の事項が記載された施設発行書類(注13)を豊島区保育課まで持参、または郵送で提出してください。
1.利用施設名
2.保護者・児童氏名
3.教育・保育給付認定種別(2号又は3号)
4.利用月毎の認可外保育施設保育料(注1)と、保育料が納入されたことの証明
(注13)原則、施設等利用費請求に係る「特定子ども・子育て支援の提供にかある領収証兼提供証明書(第11号様式)」の提出でのご提出をお願い致します。施設等利用費についても対象の方は、「施設等利用費請求書(第3号様式)」の提出もお願いします。詳細はページ下部の関連リンクから施設等利用費請求のページをご覧ください。

申請書やこれらの書類を基に、補助金の交付要件を満たしているかを審査し、補助交付の可否や補助額を示した通知を交付月(表6)に郵送します。 非該当(補助の対象外)の方には、非該当になった初回のみ、結果を通知します。

年4回に分けて、申請書に記載された指定口座に補助金を振り込みます。

【表6】

請求時期(注14) 対象利用期間 振込予定月
7月1日~25日 4月~6月(3か月分) 8月末頃
9月1日~25日

7月~8月(2か月分)

10月末頃
1月1日~25日 9月~12月(4か月分) 2月末頃
4月1日~15日 1月~3月(3か月分) 5月末頃

(注14)請求開始日(1日)が土日祝日の場合、翌開庁日より受付いたします。また、請求締切日(25日)が土日祝日の場合、翌開庁日までが締切です。

対象期間

  1. 補助金は、保育料負担軽減補助申請(以下「補助申請」という)及び子どものための教育・保育給付認定申請(以下「認定申請」という)の審査が完了した月から交付対象となります。以降は、保育を必要とする事由を継続している間、または当該年度末までいずれか短いほうが補助対象期間です。
  2. 補助申請の審査が完了していても、認定開始月より前は補助対象期間になりません。
  3. 通常、教育・保育給付認定は申請日の翌月初日から対象になりますが、入所月中に申請された場合に限り、当月初日より認定します。

注意事項

  1. 他の認可外保育施設に転園した場合は、改めて申請する必要があります。同じ認可外保育施設を年度中に退園、再入園された場合も同様です。
  2. 認可保育施設・豊島区臨時保育所・幼稚園・認証保育所に入園決定した月からは、認可外保育施設を利用されていても(ならし保育中の利用等) 補助の対象となりません。
  3. 「求職活動」で教育・保育給付認定を受けた場合、補助対象期間は3か月(認定期間)となります。
  4. 補助申請時の申請書に記入した内容に変更が生じた場合や認可外保育施設を退所した場合等は、速やかに下記問合せ先までご連絡ください。
  5. 補助申請時の内容に偽りがあった場合には、遡って交付決定を取り消し、既に交付済の補助金を全額返納していただくことがあります。
  6. 認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書が交付された施設について、立入調査の結果、基準を満たさないことが判明した場合、証明書が返還となり、本補助の対象外となる場合があります。
  7. ご案内やQ&Aをよくお読みいただき、不明点がございましたら、下記担当グループまでご相談ください。

その他、よくある質問については、つぎのQ&Aをあわせてご確認ください。(パンフレットp5以降の内容を抜粋したものです)

その他

補助金交付を審査するにあたって、以下の事項に同意していただくことが必要になります。

  1. 申請者及びその世帯について豊島区が有する住民記録情報及び税に関する情報を利用すること。
  2. 認可保育施設の入所申込をしているときは、申込の際に添付した保育所入所申込添付資料を利用すること。
  3. 施設等利用費の請求をしているときは、その請求の際に添付した資料を利用すること。
  4. 児童の入所する認可外保育施設に対して在籍、契約内容、保育料額及び保育料納入状況を確認し、認可外保育施設がこれら情報を提供すること。
  5. 認定の有無、及び認定の内容について確認すること。

申請書等ダウンロード

 

 

 

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更新日:2024年6月28日