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子ども・子育て支援新制度とは、「子ども・子育て関連3法(平成24年8月成立)に基づき、幼児期の学校教育や保育、地域の子育て支援の量の拡充や質の向上を進めるものです。
保育園等を利用する際には、保育の必要性に応じた教育・保育給付認定の申請が必要です。
また、保育の利用は、保育の必要量によって「保育標準時間」と「保育短時間」の2種類に区分され、利用できる時間も異なります。
認定区分表
認定区分 |
年齢 |
対象世帯 |
利用する教育・保育 |
---|---|---|---|
1号認定 |
満3歳から5歳まで |
教育を希望する世帯 |
幼稚園、認定こども園(短時間利用) |
2号認定 |
満3歳から5歳まで |
保育を必要とする世帯 |
保育所、認定こども園(長時間利用) |
3号認定 |
0歳から2歳まで |
保育を必要とする世帯 |
保育所、認定こども園、地域型保育 |
保育認定(2号認定、3号認定)には、以下の2点が考慮されます。
下記のいずれかの事由に該当することが必要です。
保育を必要とする事由や、保護者の状況によって次のいずれかに区分されます。
世帯の特別区民税所得割額(寄付金税額控除・住宅借入金等特別控除・外国税額控除等の適用前)をもとに算定します。
お問い合わせ
電話番号:03-3981-2140