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更新日:2026年5月27日
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子ども・子育て支援新制度とは、「子ども・子育て関連3法(平成24年8月成立)に基づき、幼児期の学校教育や保育、地域の子育て支援の量の拡充や質の向上を進めるものです。
保育園等を利用する際には、保育の必要性に応じた教育・保育給付認定の申請が必要です。
また、保育の利用は、保育の必要量によって「保育標準時間」と「保育短時間」の2種類に区分され、利用できる時間も異なります。
認定区分表
|
認定区分 |
年齢 |
対象世帯 |
利用する教育・保育 |
|---|---|---|---|
|
1号認定 |
満3歳から5歳まで |
教育を希望する世帯 |
幼稚園、認定こども園(短時間利用) |
|
2号認定 |
満3歳から5歳まで |
保育を必要とする世帯 |
保育所、認定こども園(長時間利用) |
|
3号認定 |
0歳から2歳まで |
保育を必要とする世帯 |
保育所、認定こども園、地域型保育 |
保育認定(2号認定、3号認定)には、以下の2点が考慮されます。
下記のいずれかの事由に該当することが必要です。
保育を必要とする事由や、保護者の状況によって次のいずれかに区分されます。
令和7年9月から認可保育施設に在籍するお子さんの保育料が無償となりました。
無償化の対象は豊島区民となります。区外から通園しているお子さんの保育料については、引き続き、住所地の自治体が決定します。
無償化の対象は基本保育料のみです。通園送迎費、行事費、延長保育の利用料等は無償化の対象外です。認可保育所及び地域型保育事業における食材料費(副食費)は区が負担します。
電話番号:03-3981-2140