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子ども・子育て支援新制度について(認可保育園)

子ども・子育て支援新制度とは、「子ども・子育て関連3法(平成24年8月成立)に基づき、幼児期の学校教育や保育、地域の子育て支援の量の拡充や質の向上を進めるものです。

子どものための教育・保育給付認定に係る申請について

保育園等を利用する際には、保育の必要性に応じた教育・保育給付認定の申請が必要です。
また、保育の利用は、保育の必要量によって「保育標準時間」と「保育短時間」の2種類に区分され、利用できる時間も異なります。

認定区分表

認定区分

年齢

対象世帯

利用する教育・保育

1号認定

満3歳から5歳まで

教育を希望する世帯

幼稚園、認定こども園(短時間利用)

2号認定

満3歳から5歳まで

保育を必要とする世帯

保育所、認定こども園(長時間利用)

3号認定

0歳から2歳まで

保育を必要とする世帯

保育所、認定こども園、地域型保育

保育認定(2号認定、3号認定)には、以下の2点が考慮されます。

1.保育を必要とする事由

下記のいずれかの事由に該当することが必要です。

  • 就労
  • 妊娠、出産
  • 保護者の疾病、障害
  • 同居又は長期入院等している親族の介護・看護
  • 災害復旧
  • 求職活動
  • 就学
  • 虐待やDVのおそれがあること
  • 育児休業取得中に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること
  • その他、上記に類する状態として市町村が認める場合

2.保育の必要量

保育を必要とする事由や、保護者の状況によって次のいずれかに区分されます。

  1. 保育標準時間認定:最長11時間
  2. 保育短時間認定 :最長8時間

 

申請から入園までの流れ

  1. 保育必要性の認定
  2. 保育施設の利用申込み
    1.2.は同時にできます。申込み先は、保育課入園グループ(郵送可)
  3. 利用調整及び入園内定
    利用申込者が欠員を上回る場合は、保育の必要性の高い方から入園を内定します。
    入園内定者へは、保育園または入園グループから電話でご連絡します。
  4. 認定証の交付
    「支給認定証」を入園グループから交付します。
  5. 面接・健康診断
    入園内定園で、集団保育が可能かどうか、面接・健康診断を行います。
    この面接・健康診断を入園前に受けられない場合、または、面接・健康診断で集団保育に適さないと判断された場合は、内定取消しとなります。
  6. 利用契約
    施設と直接、利用契約を結びます。(区立・公設民営・私立の認可保育園は豊島区と契約します。)
  7. 入園

利用料金

世帯の特別区民税所得割額(寄付金税額控除・住宅借入金等特別控除・外国税額控除等の適用前)をもとに算定します。

お問い合わせ

保育課入園グループ

電話番号:03-3981-2140

更新日:2020年12月10日