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就労内定・求職・育児休業明けで入園の場合

就労内定理由で入園の場合

就労内定で入園した場合は、就労証明書を就労開始日より2週間以内に提出してください。就労が確認できない場合は、保育が困難とは認められず退園していただく場合もありますので、ご注意ください。

就労証明書をダウンロードできます。

[申請書ダウンロード] 就労証明書

求職を理由に入園の場合

求職を理由に入園した場合の入園期間は、3か月間です。

求職とは、日中、求職活動のために外出している状態をいいます。入園後3か月以内に就労先を決め、就労を開始することにより、入園期間が小学校就学前までに変更となります。

入園期間延長の手続き

  1. 提出書類
    「子どものための教育・保育給付認定・変更申請書」と「就労証明書」
  2. 手続きの期限
    入園期間満了日の5日前までを目安に提出してください。
    書類の提出がない場合は、入園期間満了日をもって退園していただくことになります。

就労時間・日数について

保護者の就労を理由とする入園の場合の就労時間の最低基準は、次のとおりです。すべての基準を満たす必要があります。

 【令和5年度】

<就労時間・日数> 月12日以上、かつ、月48時間以上
 <賃金>      月収 48,000円以上

【令和6年度】

<就労時間・日数> 月12日以上、かつ、月48時間以上

 

最低基準に満たない場合は、就労のために保育が困難とは認められませんので、ご注意ください。

次の申請書は、ダウンロードできます。

[申請書ダウンロード] 子どものための教育・保育給付認定・変更申請書

[申請書ダウンロード] 就労証明書

育児休業明けで入園の場合

育児休業明けで職場復帰し、保育園の入園を希望する場合、入園申込みができます。その際は、入園月の翌月1日までに復職が必要です。就労証明書に記載の復帰予定月よりも前の月に入園を希望する場合は、入園が決まり次第、育児休業終了日を繰り上げて復職できる場合のみ、申込みができます。

  • 父母が育児休業を取得している期間は、復職を伴わない新規入園・転園はできません
  • 入園後、復職してから2週間以内に「復職証明書」を必ず提出してください
  • 入園後、入園月の翌月1日までに復職していることが確認できない場合、月末で退園になることがあります。

復職証明書をダウンロードできます。

[申請書ダウンロード] 復職証明書

お問い合わせ

保育課入園グループ

電話番号:03-3981-2140

更新日:2023年9月29日