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就労内定で入園した場合は、就労証明書を就労開始日より2週間以内に提出してください。就労が確認できない場合は、保育が困難とは認められず退園していただく場合もありますので、ご注意ください。
就労証明書をダウンロードできます。
求職を理由に入園した場合の入園期間は、3か月間です。
求職とは、日中、求職活動のために外出している状態をいいます。入園後3か月以内に就労先を決め、就労を開始することにより、入園期間が小学校就学前までに変更となります。
入園期間延長の手続き
保護者の就労を理由とする入園の場合の就労時間の最低基準は、次のとおりです。就労時間・日数・賃金のすべての基準を満たす必要があります。
<就労時間・日数> 月12日以上、かつ、月48時間以上
<賃金> 月収 48,000円以上(最低賃金の変動に伴い変動します。)
最低基準に満たない場合は、就労のために保育が困難とは認められませんので、ご注意ください。
次の申請書は、ダウンロードできます。
[申請書ダウンロード] 子どものための教育・保育給付認定・変更申請書
育児休業明けで職場復帰し、保育園の入園を希望する場合、入園申込みができます。その際は、入園月の翌月1日までに復職が必要です。就労証明書に記載の復帰予定月よりも前の月に入園を希望する場合は、「就労証明書」の「入所が可能になった場合育児休業期間の短縮の可・否」という項目が、「可」と記載されている場合のみ、申込みができます。
復職証明書をダウンロードできます。
お問い合わせ
電話番号:03-3981-2140