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豊島区の空き家対策

豊島区は、平成24年度に豊島区居住支援協議会を設立し、NPO法人と連携することで、空き家・空き室を住宅確保要配慮者の入居支援に活用する取り組みを始めました。そこでは、「としま居住支援バンク」を運営し、空き家と入居者のマッチングを進めています。

また、平成26年度には「リノベーションまちづくり構想」を策定し、平成28年度まで、空き家や遊休不動産を活用することで、住んで働いて暮らせる持続可能なまちの実現を目指して、リノベーションスクールや不動産オーナー向けセミナーを開催しました。

平成28年度には空家実態調査を行い、外観目視調査により空き家と判断した建物の所有者にアンケート調査を実施しました。空き家と判断した建物は、戸建て住宅では594戸で空家率は2.1%、民間賃貸住宅では4,588戸で空き室率は4.3%でした。アンケート調査により、所有者の70.6%が空き家として認識していないことや、空家を活用する意向のない所有者が45.9%であることなど、所有者の意識や意向を把握することができました。

本来、空き家の管理は所有者責任が大原則ですが、空き家を放置すると、防犯・防災・衛生面などで地域へ悪影響を及ぼすことから、空き家の利活用を促すことを目的に「豊島区空家活用条例」を制定しました。条例は平成30年4月1日から施行しています。

平成31年4月には「地域貢献型空き家利活用事業」を開始。空き家を地域貢献事業に活用するために、事業者とのマッチングをスタートしました。また、同年度に「共同居住型住居改修費補助事業」をスタートし、空き家をシェアハウスとしての活用を推進し、多様な住まい方の普及促進をしています。

豊島区空家活用条例

空き家の有効活用に関し、必要な事項を定めることにより、生活環境及び景観の悪化等の社会問題による都市の活力や魅力の低下並びに火災及び犯罪の発生を防止し、もって安全で安心して住み続けられるまちづくり及び区民等の多様なライフスタイルの実現に寄与することを目的としています。

本条例では、空き家活用について、区の責務、空き家所有者の責務、区民等の責務、関連団体の責務を定めた上で、空き家の登録制度、空き家活用事業者の登録制度、家族的な住まい方の認定制度などを設けています。

条例の概要

空家活用条例の概要(PDF:161KB)

条例本文

空家活用条例本文(PDF:97KB)

施行規則本文

空家活用条例施行規則本文(PDF:79KB)

逐条解説

空家活用条例逐条解説(PDF:361KB)

 

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更新日:2021年9月13日