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要配慮者利用施設の避難確保計画の作成等について

制度の概要

平成29年6月に「水防法」及び「土砂災害防止法」が改正され、浸水想定区域や土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設においては、避難確保計画の作成・避難訓練の実施が義務となりました。
また、令和3年7月に「水防法」及び「土砂災害防止法」が改正され、避難確保計画に基づいた避難訓練を実施した場合、その結果を市町村長に報告することが義務となりました。

要配慮者利用施設の所有者・管理者の皆さまへ「水防法・土砂災害防止法が改正されました」(PDF:466KB)

対象施設

浸水想定区域内や土砂災害警戒区域内に位置し、豊島区地域防災計画で定められている要配慮者利用施設

対象となる要配慮者利用施設一覧(PDF:167KB)

避難確保計画の様式及び手引き等

避難確保計画作成支援動画【国土交通省YouTube】

避難確保計画を作成する施設管理者向けに、避難確保計画の作成又は確認時において、避難の実効性を確保する上で基本となるポイントや注意すべきポイントについて理解を深め、計画の充実・改善を図っていただくことを目的とした学習用動画です。
国土交通省で公表している「計画様式」や「チェックリスト」に沿って、項目ごとの留意点について分かりやすく解説しています。

URL:https://youtu.be/Va4O0F33ucs【国土交通省YouTube】

豊島区安全・安心メール

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提出方法

計画を作成(変更)したとき

提出物

避難確保計画(様式)

避難確保計画作成(変更)報告書

提出先

豊島区の各施設所管課へご提出ください。

訓練を実施したとき

提出物

避難訓練実施報告書

提出先

豊島区総務部防災危機管理課防災計画グループ

〒171-8422

豊島区南池袋2-45-1豊島区役所5階

 

お問い合わせ

防災危機管理課防災計画グループ

電話番号:03-4566-2575

更新日:2023年10月20日